○岩沼市会計規則

昭和55年3月19日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 会計職員(第4条―第8条)

第3章 収入

第1節 調定(第9条―第18条)

第2節 収納(第19条―第30条)

第3節 収入の過誤(第31条・第32条)

第4節 収入未済金(第33条―第35条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第36条―第39条)

第2節 支出(第40条―第44条)

第3節 支出の特例(第45条―第58条)

第4節 支払(第59条―第71条)

第5節 支出の整理等(第72条―第76条)

第5章 決算(第77条)

第6章 現金及び有価証券等

第1節 指定金融機関等(第78条―第85条)

第2節 歳計現金(第86条―第89条)

第3節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第90条―第93条)

第7章 物品

第1節 通則(第94条―第103条)

第2節 出納及び保管(第104条―第116条)

第3節 処分(第117条―第119条)

第8章 債権(第120条―第124条)

第9章 基金(第125条―第127条)

第10章 雑則(第128条―第134条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、市の会計に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 部長 岩沼市部設置条例(平成3年条例第14号)第2条に規定する部の長及び岩沼市教育委員会教育長をいう。

(4) 課長 岩沼市行政組織規則(平成10年規則第14号)第2条に規定する課、同規則第4条に規定する会計課及び同規則第5条に基づく室(部に属するものに限る。)並びに岩沼市教育委員会行政組織規則(昭和46年教委規則第2号)第7条に規定する課の長並びに選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び議会の事務局の長をいう。

(5) 公所 市の機関又は施設で歳入を徴収し、又は歳出予算の配当を受けてこれを執行するものとして市長の指定したものをいう。

(6) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(7) 証券 令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

2 この規則において、「添付」、「返付」及び「送付」等の行為に関する規定は、電子計算機処理を含むものとする。

(昭58規則2・平4規則17・平9規則12・平15規則1・平15規則12・平15規則16・平19規則13・平21規則6・平31規則16・一部改正)

(会計管理者の事務代理)

第3条 法第170条第3項の規定に基づき、会計管理者の事務を代理する職員の順序は、次のとおりとする。

第1順位 会計課長

第2順位 市長があらかじめ指定する職員

2 前項の規定により会計管理者の事務を代理する職員は、代理する事由が終了した後、速やかにその代理した事務の内容を会計管理者に報告しなければならない。

(平19規則13・全改)

第2章 会計職員

(会計職員の設置)

第4条 会計管理者の事務を補助させるため、次の各号に掲げる会計職員を置き、その事務分掌は当該各号に定めるところによる。

(1) 現金出納員 別表第1に定める職にある者をいう。

 課及び公所において直接収納する必要のある現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)の収納及び収納した現金を指定金融機関等に払込むまでに関する事務

 課及び公所において直接繰替払する必要のある現金の支払いに関する事務

 入札保証金の受払いに関する事務

(2) 物品出納員 会計課長の職にある者をいう。

 所管に属する物品の出納及び保管(使用中の物品に関する保管を除く。)に関する事務

 所管に属する占有動産の管理に関する事務

(3) 現金取扱員 別表第2に定める職にある者をいう。ただし、市長が特に必要と認めたときは、委任する事務を明確にし、同表以外の者を任命することができる。

 別表第2に掲げる委任事務

(4) 物品取扱員 物品出納員が会計管理者と協議して定める職にある者をいう。

 物品出納員の補助に関する事務

(5) 会計員 会計課の職員をいう。

 会計に関する事務

(平12規則12・平19規則13・一部改正)

(事故発生の処理)

第5条 会計職員は、所属事務に関して事故発生し、又は事故発生のおそれがある場合は、速やかにその旨を会計管理者に報告してその指揮を受けなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(会計管理者の検査等)

第6条 会計管理者は、必要がある場合は、会計職員の事務処理状況について検査し、又は報告書の提出を求めるものとする。

(平19規則13・一部改正)

(現金出納員証等)

第7条 現金出納員及び現金取扱員は、出張して現金の収納に関する事務に従事するときは、別表第3に定める市長の発行する現金出納員証及び現金取扱員証を携帯してその事務に従事しなければならない。

(事務の引継)

第8条 会計職員(会計員を除く。)に異動があったときは、前任者は、発令の日から5日以内にその所管に係る現金、物品、書類、帳簿等を引継書により後任者に引継がなければならない。

2 前任者が、事故その他の理由により自ら引き継ぐことができないときは、会計管理者の命じた職員が前項の引継ぎをするものとする。

3 前2項に係る引継書には、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに連署しなければならない。

(平4規則17・平19規則13・令4規則37・一部改正)

第3章 収入

第1節 調定

(歳入の調定)

第9条 課長及び公所の長(以下「課長等」という。)は、収入金を徴収しようとするときは、当該収入金に係る関係書類に基づき、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者及び納付期限等に誤りがないか、その他法令又は契約に違反する事実がないかを調査し、その内容が適正であると認めた場合は、納期の一定した収入にあっては納期前までに、随時の収入にあってはその原因の発生した都度歳入調定書により調定しなければならない。

(平4規則17・一部改正)

(事後調定)

第10条 次の各号に掲げる収入金については、既に調定が行われた場合を除き、納入済通知書その他の関係書類に基づき、指定金融機関等に収納された日をもって調定するものとする。

(1) 納入義務者が納入通知によらないで納付した収入金

(2) 延滞金その他これに類するもの

(3) 証紙の売捌代金その他これに類するもの

(4) 第15条第2項に規定する歳入に係る収入金

(5) その他その性質上納付前に調定し難い収入金

(平4規則17・一部改正)

(集合調定)

第11条 課長等は、集合調定したときは、第9条の歳入調定書に歳入内訳書を添付しなければならない。

(返納金の調定)

第12条 課長等は、第75条の規定により歳出の誤払い若しくは過渡しとなった金額又は資金前渡若しくは概算払をし、若しくは私人に支出の事務を委託したときの精算残金を返納させる場合において、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、その翌日において当該未納に係る返納金について調定しなければならない。

(平4規則17・一部改正)

(調定の変更)

第13条 課長等は、収入金を調定した後において契約の規定により、又は調定漏れその他の過誤等特別の事由により当該調定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定しなければならない。

2 次条及び第15条の規定は、前項の調定の変更をした場合に準用する。

(平4規則17・令4規則37・一部改正)

(会計管理者に対する通知)

第14条 課長等は、歳入を調定したときは、直ちに歳入調定通知書により会計管理者に通知しなければならない。ただし、第10条各号に掲げる収入金については、その収納の時点において当該収入金の通知があったものとみなす。

(平4規則17・平19規則13・一部改正)

(納入の通知)

第15条 課長等は、歳入を調定したときは、納期限前10日までに納入通知書により納入義務者に通知しなければならない。ただし、第17条第1項各号に掲げる収入金については、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、窓口事務に係る手数料、その他その性質上納入通知書により難いと認められる歳入については、調定前又は調定後において、口頭、掲示等の方法により納入の通知をすることができる。

(納入通知書の再発行)

第16条 課長等は、納入義務者から納入通知書を亡失又は毀損による再発行の申出があったときは、納入通知書を作成し、その表面余白に「再発行」と表示し、当該納入義務者に交付しなければならない。

(平4規則17・令4規則37・一部改正)

(納付書)

第17条 次の各号に掲げる収入金は、納付書により納入させなければならない。

(1) 地方交付税、国庫支出金、県支出金及び市債

(2) 国債、公社債、預金等の元利金及び株式配当金

(3) その他その性質上納入の通知を必要としない収入金

2 課長等は、前項各号の収入金について歳入の調定をしたときは、納付書を発行して会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(分割納付)

第18条 課長等は、納入義務者に対して令第171条の6第1項の規定に基づき、分割納付を認めたときは、分割されるべき収入の額についてその納期の到来の都度調定して納入の通知をしなければならない。

第2節 収納

(指定金融機関等の公金の収納)

第19条 指定金融機関等は、公金を収納したとき、又は第23条第4項若しくは第27条第3項の規定により公金の払込みを受けたときは、納入義務者又は払込者に領収証書を交付するとともに翌日までに収納済通知書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあっては、指定金融機関を経由して送付しなければならない。

2 前項に規定する公金の収納のうち、第24条の規定による口座振替に係る領収証書の交付は、前項の規定にかかわらず市長が発行する口座振替済通知書に代えるものとする。

3 指定金融機関等は、証券による納付を受けたときは、第1項の収納済通知書に「証券納付」と表示しなければならない。

4 指定金融機関等に納付された公金は、直ちに市預金口座に受け入れるものとする。

(昭61規則12・平4規則17・平15規則1・平15規則12・平15規則20・平19規則13・平19規則29・令4規則37・一部改正)

第20条から第22条まで 削除

(平19規則29)

(会計管理者等の公金の収納)

第23条 会計管理者、現金出納員及び現金取扱員(以下「会計管理者等」という。)は、公金を収納したときは、既に公印の印影が使用されているものを除き、領収証書には会計管理者にあっては公印、現金出納員及び現金取扱員にあっては会計管理者が定める受領印及び自己の認印を押印して交付しなければならない。ただし、領収証書を交付し難いものについては、この限りでない。

2 金銭登録機により収納する窓口事務に係る手数料は、金銭登録機の記録紙をもって前項の領収証書に代えることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、領収証書には、前項の窓口事務に係る手数料にあっては受領印及び認印、会計管理者が市長に協議して別に定めるものにあっては認印を省略することができる。

4 会計管理者等の収納した公金は、翌日までに公金払込書によって指定金融機関等に払込まなければならない。

5 会計管理者は、現金出納員及び現金取扱員の収納した公金について報告を求め、自己の収納した公金と照合し、毎日、収納金調書を作成しなければならない。

(昭57規則23・平4規則17・平19規則13・一部改正)

(口座振替による納付)

第24条 課長等は、法令又は契約により納入義務者があらかじめ納入すべき金額を確認できる歳入で市長の認めたものについて、納入義務者から口座振替の方法により歳入を納付する旨の申出があるときは、納入義務者が指定する指定金融機関等に納入通知書を送付することができる。

2 課長等は、前項の申出を受けたときは、納入義務者として、当該金融機関の承諾を得て、収納金口座振替納付届書を提出させておかなければならない。

(証券による納付)

第25条 令第156条の規定によるもののほか、小切手による納付のときは、持参人払式のもの又は会計管理者若しくは指定金融機関等を受取人とし、振出しの日から起算して10日以内のものでなければならない。

2 前項の要件を具備する小切手であっても、その支払いが確実でないと認められるときは、会計管理者等にあってはその受領を拒絶又は支払人に対し支払保障を求めることができるものとし、指定金融機関等にあっては支払人に対し支払保障を求めることができるものとする。ただし、先日付小切手はこれを徴収することができない。

3 無記名式の国債若しくは地方債の利札による納付のときは、当該利札に対する利子支払の際に所得税が課税されるものであるときは、当該課税額に相当する金額を控除した金額をもって収納金額とする。

4 会計管理者等又は指定金融機関等は、小切手を収納するときは、納入義務者をして小切手の裏面に当該納入義務者の住所及び氏名を記載させなければならない。

(平4規則17・平19規則13・令4規則37・一部改正)

(不渡証券の処理)

第26条 指定金融機関等は、納付又は払込みを受けた証券について支払いを拒絶されたときは、証券不渡報告書に当該証券及び支払いを拒絶された事実を証する書面を添付して会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の証券不渡報告書の送付を受けたときは、納入義務者に対して当該証券について支払いを拒絶された旨及び既に交付した領収証書と引換に当該証券を還付する旨の通知をするとともに、課長等に対して収納取消しの通知をしなければならない。

3 課長等は、前項の通知を受けたときは、あらたに納入通知書を発行しなければならない。この場合において、その表面余白に「証券不渡りにより再発行」と表示するものとする。

(平19規則13・一部改正)

(歳入の徴収又は収納の委託)

第27条 市長は、令第158条第1項若しくは第158条の2第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者と協議のうえ、次の各号に掲げる事項について委託契約を締結するものとする。

(1) 徴収又は収納すべき金額及びその種類

(2) 委託期間

(3) 記録管理の方法

(4) 担保及び弁償責任

(5) 委託料の額並びに支払いの時期及び方法

(6) その他委託事務の執行手続に必要な事項

2 前項の規定により徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、市長が特に認めた場合を除き、市長の発行する身分証明書を携帯してその事務に従事しなければならない。

3 徴収又は収納した公金は、第23条第4項の規定に準じて指定金融機関等に払い込まなければならない。

(平19規則13・平25規則9・令4規則37・一部改正)

第27条の2 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 委託する収納事務又はこれに類する事務について、相当の知識及び経験を有すること。

(2) 委託する収納事務を遂行するに足りる事業規模を有し、かつ、経営基盤が安定していること。

(3) 電子計算機による情報システムその他委託事務を遂行するために必要な体制が整備されていること。

(4) 収納に係る帳簿(電子計算機を利用して作成するものを含む。)によって正確に記録し、かつ、当該記録を遅滞なく当市に提供することができること。

(5) 収納金の安全性の確保のために、十分な措置を講ずることができること。

(6) 収納金の払込みを確実かつ速やかに行うことができること。

(7) 納入者に関する情報漏えい、改ざん、納入済通知書の滅失及びき損の防止その他納入者に関する情報の適正な管理のための体制を有していること。

(8) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めること。

(平25規則9・追加、令4規則37・一部改正)

(指定納付受託者の指定等)

第27条の3 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 市長は、前項の指定をしたときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったとき、又は指定を取り消したときも同様とする。

(1) 指定納付受託者の名称及び主たる事業所の所在地

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者が納入事務を行う歳入等の種類

(4) 指定納付受託者が歳入等を納付する期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平27規則26・追加、令3規則42・一部改正)

(収入日報)

第28条 会計管理者は、第19条第1項の規定により指定金融機関等から収納済通知書の送付を受けたときは、第83条第1項の規定により指定金融機関から送付を受けた収支日計表と照合のうえ、会計別、科目別に収支日報を作成して収納済通知書を当該歳入を調定した課長等に送付しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(収入月報)

第29条 会計管理者は、毎月末現在で、第84条第1項の規定により指定金融機関から送付を受けた歳入・歳出月報と照合のうえ、収入月報を作成して歳入・歳出月報とともに総務部長を経て市長に提出しなければならない。

(平4規則17・平19規則13・一部改正〕

(収入の整理)

第30条 会計管理者は、毎日収入に係る証拠書類をとりまとめ、会計別、科目別に整理し、関係帳簿に記録しなければならない。

2 会計管理者は、収入に係る各月の証拠書類を会計別、款、項、目及び節ごとに区分整理してそれぞれ集計表を付し、関係帳簿と照合のうえ、編集して保管しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

第3節 収入の過誤

(過誤納金の払戻)

第31条 課長等は、歳入の過納又は誤納となった金額を払い戻すときは、納入者に対して過納又は誤納の旨を通知するとともに過誤納金還付請求書の提出を求め、関係帳簿に記載のうえ、支出の例により会計管理者に通知しなければならない。

(平4規則17・平19規則13・令4規則37・一部改正)

(歳入の所属年度等の更正)

第32条 課長等は、収納済の収入について、所属年度、会計名又は収入科目に過誤があることを発見したときは、関係帳簿を整理し、かつ、更正通知書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、関係帳簿を整理し、かつ、所属年度又は会計名に係るものについては、指定金融機関に通知しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

第4節 収入未済金

(督促)

第33条 課長等は、歳入を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 前項の督促については、督促状を発した日から10日以内に納期限を指定しなければならない。

(収納未済額の繰越)

第34条 課長等は、当該年度の出納閉鎖期日までに収納することができなかった歳入があるときは、これを当該期日の翌日をもって翌年度の調定額に繰り越すとともに、調定繰越通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(平4規則17・平19規則13・令4規則37・一部改正)

(不納欠損処分)

第35条 課長等は、時効の完成その他の理由により徴収の権利が消滅している歳入があるときは、歳入不納欠損調書を作成して不納欠損の整理をするとともに、不納欠損処分通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の手続)

第36条 課長等は、支出負担行為をしようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意してその手続をとり、財政課長を経て総務部長に合議しなければならない。ただし、岩沼市事務決裁規程(平成3年訓令第9号)及び市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(平成5年規則第3号)により専決できるものについては、この限りでない。

(1) 法令又は予算に違反していないこと。

(2) 予算配当額を超過しないこと。

(3) 予算執行計画に適合していること。

2 前項の規定は、他の規則に支出負担行為に関する別段の定めがあるものについては、その規則の定めるところによる。

(昭57規則23・平4規則17・平9規則12・平31規則16・令4規則9・令5規則23・一部改正)

(支出負担行為兼支出命令)

第36条の2 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、第41条に規定する支出命令の手続を同時に行うことができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費及び旅費

(2) 電気料及び上下水道使用料

(3) 電信電話料及び後納郵便料

(4) 償還金、利子及び割引料

(5) その他、その性質上支出命令前に支出負担行為を行うことが困難な経費

(平9規則12・追加、令4規則37・一部改正)

(支出負担行為の整理)

第37条 課長等は、支出負担行為をしようとするときは、別表第4に定める区分により支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類を整理しなければならない。

2 別表第4に定める経費に係る支出負担行為で別表第5に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第5に定める区分によるものとする。

(会計管理者との合議)

第38条 課長等は、次の各号に掲げる経費に係る支出負担行為をしようとするときは、会計管理者に合議しなければならない。

(1) 予定額1件100万円を超える工事、委託料、公有財産購入、負担金及び交付金に係る経費

(2) 予定額1件50万円を超える補償、補填及び賠償金、補助金、貸付金、投資及び出資金に係る経費

(3) 資金前渡、概算払、及び前金払に係る経費

(4) その他異例と認められる経費

2 会計管理者は、前項に規定する合議を受けたときは、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないかを審査しなければならない。

(平9規則12・平19規則13・一部改正)

(支出負担行為の変更)

第39条 前3条の規定は、支出負担行為をした後においてその内容を変更しようとする場合に準用する。

第2節 支出

(支出の方法)

第40条 支出は、債権者の請求書によらなければならない。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 官公署に対して支払うもの

(2) 報酬、給料その他の給与

(3) 市債の元利金及び取扱手数料

(4) 負担金、補助及び交付金並びに貸付金等で支払金額の確定したもの

(5) 出資金並びに積立金

(6) 社会保険料

(7) その他その性質上請求書を徴し難いもの

(昭57規則23・令2規則18・一部改正)

(支出命令の手続)

第41条 課長等は、支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づき、次の各号に掲げる事項を調査し、その調査事実が適正であると認めた場合は、支出命令書を作成して会計管理者に送付しなければならない。

(1) 支出の根拠

(2) 所属年度

(3) 支出科目及び支出金額

(4) 債権者の住所及び氏名

(5) 支払方法

(6) その他必要な事項

2 前項の支出命令書は、法令又は契約により支払日の定めがある場合は、当該支払日の5日前までに送付しなければならない。

(平9規則12・平19規則13・一部改正)

(支出命令書の作成)

第42条 前条の支出命令書は、支出科目及び債権者ごとに作成しなければならない。ただし、支出科目を同じくする2以上の債権者に同時に支出しようとするときは、集合して支出命令書を作成することができる。

2 前項ただし書の規定により集合して支出命令書を作成するときは、支出内訳書を添付しなければならない。

3 1の証拠書類で支出科目が2以上にわたるときは、主たる支出科目の支出命令書に証拠書類を添付して各支出命令書の表面余白に証拠書類の所在を付記しておかなければならない。

4 第1項の支出命令書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 請求書(第40条各号に掲げるものについては、支出調書又は支払証明書)

(2) 支出負担行為に関する書類その他支出の根拠及び計算の基礎を明らかにした書類

(3) 債務の履行の確認を証する書類

(平4規則17・一部改正)

(支出命令の審査)

第43条 会計管理者は、前条の支出命令書の送付を受けたときは、その内容を審査して当該支出に係る支出負担行為が法令、契約又は予算に違反していないこと並びに当該支出に係る債務が確定していることを確認しなければならない。

2 前条第4項第2号及び第3号の添付書類は、前項の審査終了後に審査済の表示をして課長等に返付しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(支出命令の変更)

第44条 課長等は、支出命令を発した後において、法令、契約等の規定又は調査漏れその他の過誤等特別の事由により当該支出命令の金額を変更する必要があるときは、直ちに支出命令の変更を行わなければならない。

(令4規則37・一部改正)

第3節 支出の特例

(資金前渡)

第45条 資金前渡できる経費は、令第161条第1項第1号から第16号までに掲げる経費及び同条第2項に定めるもののほか、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 講習会、儀式等の開催地において即時支払を必要とする経費

(2) 即時支払をしなければ契約し難い物品の購入、運搬及び借上げ等に要する経費

(3) 交際に要する経費

(4) 交付金、補償金及び賠償金

(5) 岩沼市国民健康保険条例(昭和34年条例第4号)による諸給付に要する経費

(6) その他市長が特に必要と認めた経費

2 前渡金は、用件ごとにその都度交付するものとする。ただし、常時必要とする経費については、毎月その所要額を交付することができる。

(平19規則13・令2規則18・一部改正)

(資金前渡職員)

第46条 課長等は、前渡資金を受けようとするときは、職員(他の地方公共団体の職員を含む。)の中から資金前渡職員を指定し、市長の承認を得て会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(資金前渡金の保管)

第47条 資金前渡職員は、速やかに支払いを要する場合を除きその資金を確実な金融機関に預け入れておかなければならない。

2 前項の預入れにより生じた利子は、歳入に受入れの手続をとらなければならない。

(令4規則37・一部改正)

(資金前渡金の支払)

第48条 資金前渡職員は、法令・契約等の規定に基づき、支払いが資金前渡を受けた目的に適正であると認めたときは、支払いをしなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の支払いをするときは、債権者から領収証書を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払いを証するに足りる書類をもってこれに代えることができる。

(平4規則17・一部改正)

(資金前渡金の精算)

第49条 資金前渡職員は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める期日までに精算調書を作成し、領収証書その他の証拠書類を添付し、課長等を経て会計管理者の検認を受けなければならない。

(1) 第45条第2項本文の規定により前渡される資金に係る経費 支払終了後5日

(2) 第45条第2項ただし書の規定により前渡される資金に係る各月分の経費 翌月5日(最後の支払いに係る経費については、支払終了後5日)

2 精算により残金が生じたときは、直ちに戻入れの手続をとらなければならない。ただし、前項第2号の経費の各月の残金は、翌月に繰り越して使用することができる。

(昭57規則23・平19規則13・令4規則37・一部改正)

(概算払のできる経費)

第50条 概算払のできる経費は、令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第35条第2号、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第22条第3号又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第21条第1号に要する経費

(2) 補償金、賠償金

(3) 概算で支払いをしなければ契約し難い請負、買入れ等に要する経費

(4) その他市長が特に必要と認めた経費

(平12規則12・平19規則13・一部改正)

(概算払の精算)

第51条 課長等は、概算払に係る経費の額の確定したときは、7日以内に当該概算払を受けた者から証拠書類を徴して精算調書を作成し、会計管理者の検認を受けなければならない。ただし、旅費で概算支払額と精算額が同額であるものについては、この限りでない。

2 精算により残金又は不足金が生じたときは、戻入れ又は支出の手続をとらなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(前金払)

第52条 前金払のできる経費は、令第163条第1号から第7号までに掲げる経費及び令附則第7条に定める経費のほか、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 保管料

(2) 保険料

(3) 補償金

(4) その他市長が特に必要と認めた経費

2 課長等は、前金払を受けた相手が当該前金払に係る債務を履行したときは、その事実を確認して作成した調書をもって会計管理者に通知するものとする。ただし、会計管理者が特に必要でないと認めたものについては、この限りでない。

3 課長等は、前金払を受けた相手方が当該前金払に係る債務を履行しないときは、その事実を確認し、第75条の例により履行しない部分に相当する金額を遅滞なく返還させなければならない。

(平4規則17・平19規則13・一部改正)

(繰替払)

第53条 課長等は、会計管理者及び現金出納員並びに指定金融機関等をして、繰替払をさせようとするときは、あらかじめ、会計管理者に対して支払いをさせようとする経費の算出基礎その他算出方法を通知しておかなければならない。

2 会計管理者及び現金出納員及び指定金融機関等は、繰替払をしたときは、領収証書その他の証拠書類を徴さなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(繰替払の整理)

第54条 現金出納員及び指定金融機関等は、繰替払したときはその支出の根拠及び支払うべき経費の算出額について誤りがないことを確認のうえ、繰替使用計算通知書を作成して領収証書その他の証拠書類とともに会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の繰替使用計算通知書の送付を受けたときは、自己の行った繰替払と照合して繰替使用計算書を作成し、所管の課長等に送付しなければならない。

(平4規則17・平19規則13・一部改正)

(過年度支出)

第55条 課長等は、過年度支出に係る支出命令をしようとするときは、その金額及び事由を記載した調書に債権者の請求書その他の関係書類を添付して市長の承認を得なければならない。

(振替収支の範囲)

第56条 次の各号に掲げるものは、振替により整理するものとする。

(1) 各会計間の収入及び支出

(2) 令第146条第1項及び令第150条第3項の規定による繰越金並びに歳計剰余金の繰越し

(3) 繰替使用額の支出

(4) 基金に繰り入れるための支出

(5) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入及び支出

(6) その他市長が認めたもの

(令4規則37・一部改正)

(振替の手続)

第57条 課長等は、振替整理しようとするときは、第41条及び第42条の規定に準じて振替収支命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の振替収支命令書の送付を受けたときは、公金振替書を指定金融機関に交付して振替の手続をさせ、公金振替済通知書を徴さなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(支出事務の委託)

第58条 課長等は、令第165条の3の規定により、私人に支出の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議のうえ、次の各号に掲げる事項について委託契約を締結しなければならない。

(1) 支出の委託金額及びその種類

(2) 委託期間

(3) 支払金額の計算書

(4) 委託料の金額並びに支払いの時期及び方法

(5) 担保及び弁償責任

(6) その他委託事務の執行手続に必要な事項

2 第49条の規定は、前項の規定により支出の事務を委託した場合に準用する。

(平19規則13・一部改正)

第4節 支払

(支払の原則)

第59条 会計管理者は、支出命令を受けなければ支払いをしてはならない。

2 会計管理者は、支出命令を受けたときは、その内容を審査して誤りがあると認めた場合は、その理由を明らかにして当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(小切手帳)

第60条 小切手帳は、指定金融機関から交付を受けるものとする。

2 会計管理者は、会計年度(出納閉鎖期間を含む。以下次項及び次条において同じ。)ごとに常時1冊の小切手帳を使用しなければならない。

3 小切手帳の各小切手用紙には、会計年度を通ずる一連番号を付さなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(小切手帳の記載)

第61条 小切手には、支払金額、支払人、支払地、振出人、振出年月日、会計名及び会計年度を記載しなければならない。

2 官公署、資金前渡職員又は指定金融機関に対して発する小切手は、記名式とし、指図禁止の旨を記載しなければならない。

(記載事項の訂正等)

第62条 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書し、かつ、右方表面余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。

3 書損等による小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載して小切手帳に残しておかなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(小切手振出の通知)

第63条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、直ちに小切手振出済通知書を指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。

2 前項の小切手振出済通知書においては、直接払、隔地払等の振出区分を明らかにしなければならない。

(平19規則13・令4規則37・一部改正)

(小切手の保管等)

第64条 小切手は、不正に使用されることのないように厳重に保管しなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出した日ごとに、振り出し、廃棄及び未使用の枚数を確認しなければならない。

(平19規則13・令4規則37・一部改正)

(小切手の償還)

第65条 会計管理者は、振り出してから1年を経過した小切手の所持人から償還の請求を受けたときは、必要な調査をし、償還すべきものと認めるときは、会計課長に支出の手続をとらせなければならない。

(平19規則13・令4規則37・一部改正)

(直接払)

第66条 会計管理者は、直接債権者に支払いをしようとするときは、小切手を振り出さなければならない。ただし、債権者から申出があるときは、指定金融機関をして現金による支払いをさせることができる。

2 前項ただし書の規定により指定金融機関をして現金による支払いをさせるときは、現金支払通知書を指定金融機関に交付しなければならない。

3 第1項ただし書の現金支払に要する資金は、指定金融機関を受取人とし、かつ、毎日の会計別現金支払総額を券面金額とする小切手を指定金融機関に振り出して交付するものとする。

(平19規則13・令4規則37・一部改正)

(領収証書の徴収)

第67条 会計管理者は、前条の規定により支払いをするときは、債権者から領収証書を徴さなければならない。

2 債権者が領収証書に押印する印鑑は、請求書に押印した印鑑と同一のものでなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合又は印鑑の紛失その他やむを得ない理由により改印をした場合は、この限りでない。

(平19規則13・一部改正)

(支払いを終わらない資金の処理)

第68条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、直接払に係る小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払いを終わらない金額に相当する資金を、小切手振出済通知書により確認し、これを小切手支払未済繰越金として、当該小切手に係る預金口座から小切手支払未済繰越金預金口座に振り替えるとともに、小切手支払未済報告書により、会計管理者に報告しなければならない。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、令第165条の6第2項又は第3項の規定により、歳入に組入れ又は納付すべき資金があるときは、毎月分の当該資金の額並びに当該資金に対応する債権者名及びその支払うべき金額を翌月10日までに会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の報告を受けたときは、会計課長をして組入れ又は納付の手続をさせ、かつ、当該債権者名及び支払うべき金額を整理しておかなければならない。

(平19規則13・令4規則37・一部改正)

(小口現金の支払)

第69条 会計管理者は、債権者から申出があり、かつ、支払うべき金額が1件1万円以下の場合は、第66条の規定にかかわらず、自ら現金による支払いをすることができる。

2 前項の現金支払に充てる資金は、会計管理者が自己を受取人とする小切手を振り出して指定金融機関から交付を受けるものとする。

3 会計管理者は、現金出納員をして第1項の例により現金による支払いをさせる場合は、前項の資金のうちから必要な資金を交付しなければならない。

4 会計管理者又は現金出納員は、現金による支払いをしたときは、第67条の例により領収証書を徴さなければならない。

5 会計管理者は、現金出納員の行った支払いについて報告を聴き、自己の行った支払いと照合して毎日小口現金支払調書を作成しなければならない。

(平4規則17・平19規則13・令4規則37・一部改正)

(隔地払)

第70条 会計管理者は、令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払いをしようとするときは、送金支払通知書を指定金融機関に交付し、送金の手続をさせるとともに、債権者に対して送金通知書を発しなければならない。

2 第66条第3項の規定は、隔地払に係る資金の交付について準用する。

3 指定金融機関は、第1項の規定により送金の手続をしたときは、送金済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、これをもって債権者に対する支払いの証拠書類とみなして支出済の整理をするものとする。

(昭63規則7・平4規則17・平19規則13・一部改正)

(口座振替)

第71条 令第165条の2の規定により、市長の定める金融機関は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 指定金融機関と為替取引のある金融機関

(2) 指定金融機関と手形交換(代理交換を含む。)により資金決済の可能な金融機関

2 会計管理者は、口座振替に係る支出命令書の送付を受けたときは、口座振替通知書を指定金融機関に交付し、口座振替の手続をさせるとともに、債権者に対して口座振替通知書を発しなければならない。

3 第66条第3項の規定は、口座振替に係る資金の交付について準用する。

4 指定金融機関は、第2項の規定により口座振替の手続をしたときは、口座振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

5 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、これをもって債権者に対する支払いの証拠書類とみなして支出済の整理をするものとする。

(平4規則17・平19規則13・一部改正)

第5節 支出の整理等

(支出日報)

第72条 会計管理者は、支出命令書、振替収支命令書等の支出証拠書類と第83条第1項の規定により指定金融機関から送付を受けた収支日計表及び領収証書その他の支出済の証拠書類と照合のうえ、会計別、科目別に支出日報を作成しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(支出月報)

第73条 会計管理者は、毎月末現在で、第29条の規定に準じて、支出月報を作成し、総務部長を経て市長に提出しなければならない。

(平4規則17・平19規則13・一部改正)

(支出の整理)

第74条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出に係る証拠書類を会計別、科目別に整理し、関係帳簿に記録しなければならない。

2 会計管理者は、支出に係る各月の証拠書類を会計別、款、項、目及び節ごとに区分整理し、それぞれ集計表を付し、関係帳簿と照合のうえ、編集し、保管しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(過誤払金等の戻入)

第75条 課長等は、歳出の過払い若しくは誤払いとなった金額又は資金前渡若しくは概算払をし、若しくは私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を当該支出した科目に戻入れするときは、戻入通知書により会計管理者に通知するとともに返納者に対して返納通知書を交付しなければならない。

(平4規則17・平19規則13・一部改正)

(歳出の所属年度等の更正)

第76条 第32条の規定は、支出済の経費について所属年度、会計名又は歳出科目を更正する場合に準用する。

第5章 決算

(決算調書等の提出)

第77条 部長及び課長(以下「部課長」という。)は、その所属に係る歳入・歳出予算について、毎年度決算調書及び決算説明書を作成し、決算調書にあっては翌年度の6月20日、決算説明書にあっては会計管理者の定める日までに会計管理者に提出しなければならない。

(平4規則17・平19規則13・一部改正)

第6章 現金及び有価証券等

第1節 指定金融機関等

(公金の取扱)

第78条 指定金融機関等の行う公金の取扱いについては、令第168条の3及びこの規則に定めるもののほか、契約の定めるところによるものとする。

(標札の掲示)

第79条 指定金融機関等は、市の金融機関等である旨の標札を店頭に掲示しなければならない。

(公金出納取扱時間)

第80条 指定金融機関等の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、特別な事由がある場合は、会計管理者は、指定金融機関と協議のうえ、営業時間外であってもその取扱いをさせることができる。

(平4規則17・平19規則13・一部改正)

(印鑑の届出等)

第81条 指定金融機関等は、公金の出納に使用する印鑑を会計管理者に届け出ておかなければならない。印鑑を変更した場合もまた同様とする。

2 会計管理者は、公金の出納に使用する印鑑を指定金融機関等に通知しておかなければならない。印鑑を変更した場合もまた同様とする。

(昭63規則7・平19規則13・令4規則37・一部改正)

(公金の回金)

第82条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関の市預金口座に受け入れた公金は、会計管理者の定める日までに指定金融機関の市預金口座に振り替えなければならない。

(平15規則1・平15規則12・平19規則13・令4規則37・一部改正)

(収支日計表)

第83条 指定金融機関は、指定代理金融機関等の取扱いに係る公金の収納及び支出の状況について収支日計表を作成し、翌日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の収支日計表においては、合計ごとに次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 収納関係

 納入通知書等による収納額

 公金振替による収納額

 証券不渡りによる収納減額

(2) 支払関係

 小切手支払額

 公金振替による支払額

(3) 前日及び当日までの収支残高

(4) その他市長の定める事項

(平19規則13・一部改正)

(歳入・歳出月計表)

第84条 指定金融機関は、毎月末現在で歳入・歳出月計表を作成し、翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 前項第2項の規定は、前項の歳入・歳出月計表の作成について準用する。

(平19規則13・一部改正)

(指定金融機関等の定期検査)

第85条 令第168条の4第1項の規定による指定金融機関の定期検査は、毎年8月末日を検査基準日として毎年11月末日までの間に行うものとする。

2 指定代理金融機関及び収納代理金融機関の定期検査は、会計管理者が指定する月に行うものとする。

(平15規則1・平15規則12・平19規則13・令2規則18・一部改正)

第2節 歳計現金

(歳計現金の保管)

第86条 会計管理者は、支払準備金に支障がない限り、歳計現金を有利な預金に預け入れなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関等以外の金融機関に預金しようとするときは、市長と協議しなければならない。

(平19規則13・令4規則37・一部改正)

(会計管理者等の保管現金の限度)

第87条 会計管理者又は現金出納員は、第69条の規定による小口の現金支払に充てるため、会計管理者にあっては100万円以内、現金出納員にあっては50万円以内の現金を保管することができる。

(平4規則17・平19規則13・一部改正)

(一時借入金)

第88条 一時借入金の借入れ又は元利償還は、それぞれ収入又は支出の規定に準じて取り扱うものとする。

(令4規則37・一部改正)

(会計相互間の歳計現金の運用)

第89条 1の歳計現金に不足を生じたときは、他の会計の歳計現金を一時繰り替えて運用することができる。

2 前項の規定により繰替運用したときは、その年度の出納閉鎖期日までに繰り戻さなければならない。

3 第1項の繰替運用の手続は、公金振替の例による。

(令4規則37・一部改正)

第3節 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(会計年度所属区分)

第90条 歳入歳出外現金及び市が保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の会計年度所属区分は、現に出納を行った日の属する年度とする。

(平4規則17・一部改正)

(整理区分)

第91条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 公売保証金

 その他の保証金

(2) 法定控除金

 源泉徴収所得税

 特別徴収に係る住民税

 社会保険料

 その他の法定控除金

(3) 一時保管金

 受託徴収金

 差押物件公売代金

 その他の一時保管金

(4) 担保

 指定金融機関の担保

 地方税に係る担保

 保証金の代替担保

 その他の担保

(5) 敷金

 市営住宅敷金

 その他の敷金

(受入れ及び払出しの手続)

第92条 歳入歳出外現金及び保管有価証券の受入れ及び払出しは、収入及び支出の規定に準じて行うものとする。

(保管)

第93条 歳入歳出外現金は、第91条の区分により、指定金融機関に預け入れなければならない。ただし、入札保証金又は公売保証金で即時返還するものについては、この限りでない。

2 保管有価証券は、厳重に保管し、又は指定金融機関その他の確実な金融機関に保護預りしなければならない。

(令4規則37・一部改正)

第7章 物品

第1節 通則

(物品の分類)

第94条 物品は、別表第6に定めるところにより、備品、消耗品、生産物、原材料品及び動物に分類する。

2 備品に該当する物品のうち使用目的が特殊なため備品又は動物として取り扱うことが不適当と認められるものは、消耗品として取り扱うことができる。

(昭57規則23・平4規則17・令4規則37・一部改正)

(物品の年度区分)

第95条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現に出納を行った日の属する年度とする。

(平4規則17・一部改正)

(善管注意義務)

第96条 物品の管理は、善良なる管理者の注意をもって行わなければならない。

(平4規則17・一部改正)

(物品の管理及び保管)

第97条 総務部長は、課長等に対し、備品台帳によりその所管に係る備品について管理させるものとする。

2 課長等は、使用中の物品でその所管に属するものの管理及び保管責任を有する。ただし、1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員が、課長等が使用者を指定した物品についてはその指定を受けた職員が保管責任を有するものとする。

3 課及び公所が共通して使用する物品のうち、市長が指定したもの(以下「共通物品」という。)の受入れについては、物品取扱員が行うものとする。

(平4規則17・一部改正)

(亡失の処理)

第98条 前条第2項に規定する課長等及び職員は、その保管に属する物品(備品を除く。)を亡失したときは物品亡失報告書、備品を亡失したときは備品台帳により、物品出納員を経て総務部長に通知しなければならない。

(平4規則17・一部改正)

(歩減り等の処理)

第99条 物品出納員は、その所管に係る物品がその性質により歩減り、はかり増しその他過不足を生じたときは、総務部長と協議のうえ整理しなければならない。

(平4規則17・一部改正)

(関係職員の譲受を制限しない物品)

第100条 令第170条の2第2号の規定による物品に関する事務に従事する職員の譲受けを制限しない物品は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 農場、学校等において生産される農畜産物、水産物等

(2) 学校等において生産される繊維製品、家庭用品等

(3) 演習林において生産される苗木、薪炭、きのこ等

(重要物品)

第101条 総務部長は、備品及び動物のうち、次の各号に掲げるものについては、重要物品として管理させなければならない。

(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車のうち次に掲げる自動車を除く自動車

 道路運送車両法第15条及び第16条の規定により抹消登録をした自動車

 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条に規定する軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車

(2) 物品(第1号ア及びに規定するものを除く。)で取得価格又は取得時の評価額が50万円を超えるもの

2 課長等は、前項に規定するものについて、毎年度末における重要物品調書を作成し、翌年度の5月31日までに総務部長に報告し、会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

3 前項の規定は、備品台帳に記載されるものについて準用する。ただし、総務部長限りとする。

(平4規則17・平9規則12・平19規則13・一部改正)

(物品の表示)

第102条 課長等は、使用者の備品及び動物には、形状又は性質に応じて備品整理票を付し、又は焼印若しくは彫刻をする等適宜の方法により品名、番号、取得年月日及び所属名を表示し、常に照合に便利なようにしておかなければならない。ただし、表示し難いものについては、この限りでない。

(占有動産の管理)

第103条 占有動産の管理については、本章の規定を準用する。

第2節 出納及び保管

(共通物品の購入及び引渡等)

第104条 共通物品は、別表第7に定めるところにより、財政課長が購入して物品引渡通知書により物品出納員に引渡さなければならない。ただし、特に市長が認めた公所において使用する共通物品及び直接引渡しをすることが困難なものについては、この限りでない。

2 前項の共通物品の購入にあたっては、予算及び実績に基づいてこれを行い、必要なものについては単価契約を締結しておかなければならない。

3 物品出納員は、第1項の引渡しがあったときは、これを検収し、直ちに受け入れなければならない。

4 前3項の規定は、共通物品以外の物品の購入等の場合に準用する。

(昭57規則23・平4規則17・令4規則37・令5規則23・一部改正)

(購入による取得)

第105条 課長等は、物品を購入したときは、関係帳簿に記載して整理しておかなければならない。

2 課長等は、前項の購入物品が備品台帳により備品として管理されるべきものであるときは、備品購入通知票により、速やかに総務部長に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、物品の交換及び寄附による取得の場合に準用する。

(平4規則17・一部改正)

(寄附による取得)

第106条 財政課長は、市の事務又は事業に供するため寄附申込書により寄附の申出を受けたときは、その内容を調査して関係部課長に合議のうえ、市長の承認を得なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、寄附採納すべき物件の見積価格が30万円以下のものについては、財政課長がその採否を決定することができる。

(平4規則17・令5規則23・一部改正)

(交換による取得)

第107条 課長等は、物品を交換により取得しようとするときは、交換しようとする物品及び交換により取得することとなる物品並びにその見積金額等を記載した調書により、総務部長と協議のうえ、市長の承認を得なければならない。

(平4規則17・一部改正)

(検収)

第108条 課長等は、物品の納入があったときは、直ちに関係職員をして、納入者立会いのうえ、これを検収させなければならない。ただし、新聞、官報等特別の事由があるものについては、納入者の立会いを得ないことができる。

2 前項の検収者をして、支出負担行為書における履行確認者とする。ただし、会計年度任用職員が検収を行ったときは、課長等の指定する職員に検認を受けなければならない。この場合において、課長等の指定した職員をもって当該物品に係る履行確認者とする。

(平4規則17・令2規則18・一部改正)

(検収者が複数の場合)

第109条 1の支出負担行為に2以上の者が検収したときは、最後にその検収を行った者をして当該支出負担行為に係るすべての検収を行った者とみなす。この場合において、課長等は、納品書及びその他の関係書類に基づき、その員数、検収者等を確認して明らかにしておかなければならない。

(平4規則17・一部改正)

(物品の払出)

第110条 課長等は、物品の払出しを受けようとするときは、物品払出請求書により物品出納員に請求しなければならない。

2 物品出納員は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査して受領印を徴して物品を払い出さなければならない。

3 物品出納員は、払出しがあった都度払出した共通物品について財政課長に通知しなければならない。

(平4規則17・令4規則37・令5規則23・一部改正)

(出納手続の省略)

第111条 次の各号に掲げる物品については、その出納手続を省略することができる。

(1) 式典、会合、講習会等の現場で消費する物品

(2) 新聞、官報、雑誌その他これに類する印刷物

(3) 前2号に掲げる物品に準ずる物品で市長の認めるもの

(物品の返納)

第112条 課長等は、その所管に属する物品で使用する必要がなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、関係帳簿に記載のうえ、物品返納通知書により当該物品を返納しなければならない。

(平4規則17・一部改正)

(所管換)

第113条 課長等は、その所管に属する物品を他の課長等に所管換しようとするときは、総務部長及び所管換を受ける部課長と相互に協議して市長の承認を得なければならない。

2 前項の所管換をするときは、関係する課長等は、関係帳簿に記載のうえ、使用物品所管換通知票により物品出納員を経て総務部長に通知しなければならない。

(平4規則17・一部改正)

(所管換の有償整理)

第114条 前条の所管換は、異なる会計間においては有償として整理するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(分類替)

第115条 総務部長は、物品を効率的に使用するため、当該物品の属する分類から他の分類に移し替え(次項において「分類替」という。)することができる。

2 総務部長は、前項の物品の分類替を行ったときは、会計管理者又は物品出納員に通知しなければならない。

(平4規則17・平19規則13・一部改正)

(物品の貸付)

第116条 貸付けを目的とする物品又は貸し付けても市の事務又は事業に支障を及ぼさないと認められるもの以外の物品は、これを貸し付けてはならない。

2 物品の貸付期間は、特別の事由がある場合を除き1年を超えてはならない。

3 物品の貸付けにあたっては、次の各号に掲げる事項を記載した契約書によって行わなければならない。ただし、総務部長が、必要がないと認められるときは、その一部又は全部を省略することができる。

(1) 貸付物品の表示

(2) 指定用途及び使用上の制限

(3) 貸付期間

(4) 貸付料の額及びその納入方法

(5) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用

(6) その他必要な事項

(平4規則17・令4規則37・一部改正)

第3節 処分

(不用物品の処理)

第117条 課長等は、不用となった物品又は修繕しても使用できる見込みのない物品があるときは、関係帳簿に記載のうえ、総務部長及び物品出納員に通知しなければならない。

2 総務部長は、前項の通知があったときは、その事実を確認して当該物品の不用の決定をし、売払い又は廃棄してその旨を物品出納員に通知するものとする。

(平4規則17・一部改正〕

(物品の無償譲渡等)

第118条 課長等は、物品を無償で譲渡しようとするときは、総務部長に協議しなければならない。ただし、次の各号に掲げる物品を無償で譲渡する場合は、この限りでない。

(1) 市の事務又は事業に関する施策の普及宣伝を目的とする印刷物、写真その他これに準ずる物品及び特産品

(2) 教育、試験、研究、調査等のため必要とする印刷物、写真その他これに準ずる物品及び見本用又は標本用物品

(3) 交際費又は報償により購入する物品

2 前項の規定は、物品を無償で貸付ける場合に準用する。

(平4規則17・一部改正)

(売払代金の納付)

第119条 物品の売払代金又は交換差金は、当該物品の引渡し前に納付させなければならない。ただし、買受人が売払代金又は交換差金を一時に納付することが困難であると認められるときは、延納利息を付して1年以内の延納の特約をすることができる。

2 前項ただし書の規定により延納の特約をした場合において必要があるときは、国債その他の確実な担保を提供させるものとする。

第8章 債権

(債権の記録管理)

第120条 課長は、その所管に属すべき債権(法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権及び当該年度における歳入で同項に規定する歳入以外のものに係る債権を除く。)が発生し、若しくは帰属したとき、又はその管理上若しくは履行を受けるため必要な措置をとったときは、債権整理簿に記録整理しなければならない。

(平4規則17・一部改正)

(保全及び取立)

第121条 課長は、令第171条の2から第171条の4までの規定に基づき、その保全又は取立ての措置をとる必要があると認めたときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書により総務部長を経て市長の決裁を受けなければならない。

(1) 債権者の住所及び氏名

(2) 債権者の表示及び債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 保全又は取立てをすることが債権管理上必要であると認める理由及びその法的根拠

(5) 前各号に定めるもののほか、必要と認められる事項

2 令第171条の4第2項の規定により担保を徴したときは、これらの物件については、質権又は抵当権を設定させるものとする。

(平4規則17・一部改正)

(徴収停止)

第122条 課長は、令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとるときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書により、総務部長を経て市長の決裁を受けなければならない。

(1) 前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 令第171条の5各号のいずれかに該当する理由

2 課長は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取消す手続をとらなければならない。

(平4規則17・一部改正)

(履行延期の特約等の手続)

第123条 令第171条の6の規定する履行延期の特約等は、債権者から次の各号に掲げる事項を記載した文書による申出に基づいて行うものとする。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) その他必要な事項

2 課長は、債務者から履行延期の申出があった場合において、その内容を審査し、かつ、必要がある場合は、債務者又は保証人の承諾のうえ、その資産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を調査し、令第171条の6第1項各号のいずれかに該当すると認められるときはその意見を付し、総務部長を経て市長の決裁を受けなければならない。

3 履行延期の特約等をする場合において必要と認められるときは、当該債権の保全上の措置又は履行期限繰上等の条件を付するものとする。

4 延納利息及び延納の場合における担保は、履行延期の特約等をする場合に準用する。ただし、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は担保を徴しない。

(1) 債務者から担保を徴することが、公益上若しくは事務取扱上支障を及ぼすこととなるとき。

(2) 担保として提供させるべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。

(3) 同一債務者に対する債権金額の合計額が1万円未満のとき。

(4) 当該債権が、債務者の故意又は重大な過失によらない返納金に係るものであるとき。

(平4規則17・一部改正)

(現在高報告書の提出)

第124条 課長は、その所管に属する債権について、毎年度末現在でその増減及び現在高報告書を作成し、翌年度の6月20日までに会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

第9章 基金

(基金の管理)

第125条 基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じて行わなければならない。

(基金の記録管理)

第126条 課長は、その所管に属する基金について、現在高、増減、運用状況等を基金整理簿に記録整理しておかなければならない。

(運用状況報告書の提出)

第127条 課長は、その所管に属する基金について、毎年度末でその運用状況報告書を作成し、翌年度の6月20日までに会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

第10章 雑則

(職員の賠償責任)

第128条 法第243条の2の2第1項後段の規定による指定職員は、同項各号に掲げる行為をする権利を有する職員の事務を直接に補助する係長以上の職にある者及びこれに相当する職にある者とする。

2 法第243条の2の2第1項前段に規定する職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失又は毀損したときは、直ちに亡失・毀損報告書を作成し、所属の課長等及び会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の報告があったときは、これを審査し、市に損害を与えたと認めるときは、監査委員にその事実及び賠償責任の有無並びに賠償額の決定を求め、その決定に基づき、当該職員に対し、賠償命令書により賠償を命ずるものとする。

(平4規則17・平19規則13・令2規則18・令4規則37・一部改正)

(不服申立)

第129条 前条の賠償を命ぜられた職員は、賠償責任の理由及び賠償金額その他の事項について、その処分に不服があるときは、審査の請求又は異議の申立てをすることができる。

(備付帳簿)

第130条 会計管理者その他の財務事務に従事する者は、別表第8に掲げるところにより帳簿を備え、その所掌に係る事務について記録整理しなければならない。ただし、必要に応じて伝票等のつづりをもって帳簿に代えることができる。

2 前項に規定する帳簿のほか、必要に応じて補助簿を設けて記録整理するものとする。

(平4規則17・平19規則13・一部改正)

(帳簿、証拠書類の記載)

第131条 前条の帳簿及び納入通知書、現金支払通知書その他の収入又は支出に関する証拠書類(以下「証拠書類」という。)に記載する金額の表示は、アラビア数字を用いるものとする。ただし、縦書きをする場合は、この限りでない。

2 証拠書類に記載する頭書の金額は、加除訂正をしてはならない。

3 頭書の金額を表示する場合は、金字器による場合のほか、アラビア数字を用いるときは「¥」の記号、漢字を用いるときは「金」の字を金額の頭に記載しなければならない。

4 証拠書類の内訳及び帳簿の記載事項を訂正、消除又は挿入した箇所には、証印をし、訂正又は消除する文字には2線を引かなければならない。

5 帳簿に記載された金額の誤記を発見した場合は、誤記の箇所にその旨及び発見した日付を記載するとともに発見した日付でその事由及び差額を記載して訂正するものとする。

(令4規則37・一部改正)

(証拠書類の保存)

第132条 会計管理者等は、証拠書類を毎年度科目別に分類し、合計表を付して保存しなければならない。

2 振り出した小切手及び公金振替書の原符は、証拠書類として整理し、保存しなければならない。

3 証拠書類の保存期限は、別に定めるところによる。ただし、消滅時効の完成しているものについては、この限りでない。

(平19規則13・令4規則37・一部改正)

(収入・支出予定書)

第133条 課長等は予定額1件50万円以上の経費(人件費に係るものを除く。)について、翌月の収入・支出予定書を前月25日までに会計管理者に提出しなければならない。この場合において、1件100万円以上のものについては、この債権者、債務者、件名、金額及び収入、支出予定日を記載しなければならない。

2 収入又は支出予定額に著しい変更があった場合は、その旨を直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(平4規則17・平9規則12・平19規則13・一部改正)

(委任)

第134条 この規則に定めるもののほか、市の会計に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、廃止前の岩沼市財務規則(昭和51年規則第4号)の規定に基づいてなされた一切の行為は、法令又は省令に別段の定めある場合を除くほか、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(現金出納員等の取扱いの特例)

3 廃止前の岩沼市財務規則第4条第2号及び第4号の規定に基づく現金出納員及び現金取扱員は、この規則の施行の日に、その効力を失う。

(旧規則の廃止)

4 岩沼市収入役の職務を代理する出納員を定める規則(昭和51年規則第6号)は、廃止する。

(昭和56年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第49条第1項の改正規定は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第7号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第12号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第12号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第7号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第17号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第28号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第12号)

この規則は、平成9年4月1日から施行し、改正後の岩沼市会計規則の規定は、平成9年度予算に係るものから適用する。

(平成11年規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第23号)

この規則は、平成14年2月1日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年2月1日から施行する。

(平成15年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第20号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成16年規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第20号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第29号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第24号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年12月31日から施行する。

(平成26年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年5月1日から施行する。

(平成30年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年5月29日から施行する。

(平成30年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岩沼市会計規則の規定は、令和2年度以後の市の会計に関する事務の取扱いについて適用し、令和元年度までの市の会計に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の岩沼市会計規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第37号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令5規則23・全改)

設置課

職名

設置課

職名

総務課

課長

子ども福祉課

課長

財政課

産業振興課

危機管理課

環境課

まちづくり政策課

市民・税務課

総合戦略課

土木課

健康増進課

都市計画課

介護福祉課

会計課

社会福祉課

教育委員会

学校教育課長

別表第2(第4条関係)

(令5規則23・全改)

現金取扱員

委任される事務

総務課及びその出先機関の現金出納保管の事務を担当する職員の職

1 グリーンピア岩沼条例に基づく使用料の収納

2 雑収入に係る収入金の収納

財政課の現金出納保管の事務を担当する職員の職

1 寄附金の収納

2 市有財産で土地、建物等又は物品の売払い及び貸付けに係る諸収入金の収納

3 岩沼市手数料条例に基づく手数料の収納の一部

4 歳入歳出外現金の収納

5 雑収入に係る収入金の収納

まちづくり政策課及びその出先機関の現金出納保管の事務を担当する職員の職

1 岩沼市コミュニティセンター条例に基づく使用料の収納

2 岩沼市市民活動支援施設の設置及び管理に関する条例に基づく使用料の収納

3 岩沼市手数料条例に基づく手数料の収納の一部

4 歳入歳出外現金の収納

5 雑収入に係る収入金の収納

総合戦略課の現金出納保管の事務を担当する職員の職

1 歳入歳出外現金の収納

2 雑収入に係る収入金の収納

健康増進課の現金出納保管の事務を担当する職員の職

1 各種予防接種及び各種検診に係る諸収入金の収納

2 雑収入に係る収入金の収納

介護福祉課の現金出納保管の事務を担当する職員の職

雑収入に係る収入金の収納

社会福祉課の現金出納保管の事務を担当する職員の職

1 岩沼市生活安定基金貸付条例に基づく償還金の収納

2 歳入歳出外現金の収納

3 雑収入に係る収入金の収納

子ども福祉課及びその出先機関の現金出納保管の事務を担当する職員の職

1 岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則に基づく利用者負担額の収納

2 岩沼市立保育所運営規則に基づく食材料費の収納

3 岩沼市一時預かり事業(一般型)実施要綱に基づく利用者負担額の収納

4 岩沼市放課後児童クラブ条例に基づく利用料の収納

5 各種措置に係る負担金の収納

6 歳入歳出外現金の収納

7 雑収入に係る収入金の収納

産業振興課及びその出先機関の現金出納保管の事務を担当する職員の職

1 岩沼市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例に基づく使用料の収納

2 ハナトピア岩沼の設置及び管理に関する条例に基づく使用料の収納

3 岩沼市駅前広場設置条例に基づく使用料の収納

4 岩沼市勤労者活動センターの設置及び管理に関する条例に基づく使用料の収納

5 行政財産の目的外使用に係る使用料の収納

6 岩沼市手数料条例に基づく手数料の収納の一部

7 雑収入に係る収入金の収納

環境課及びその出先機関の現金出納保管の事務を担当する職員の職

1 岩沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例に基づく手数料及び費用の収納

2 岩沼市斎場の設置及び管理に関する条例に基づく使用料の収納

3 岩沼市手数料条例に基づく手数料の収納の一部

4 雑収入に係る収入金の収納

市民・税務課の現金出納保管の事務を担当する職員の職

1 岩沼市手数料条例に基づく手数料の収納の一部

2 岩沼市市税条例に基づく市税に係る徴収金の収納

3 岩沼市都市計画税条例に基づく都市計画税に係る徴収金の収納

4 岩沼市国民健康保険税条例に基づく国民健康保険税に係る徴収金の収納

5 岩沼市介護福祉条例に基づく介護保険料に係る徴収金の収納

6 岩沼市後期高齢者医療に関する条例に基づく後期高齢者医療保険料に係る徴収金の収納

土木課の現金出納保管の事務を担当する職員の職

1 岩沼市道路占用料条例に基づく占用料の収納

2 岩沼市公共物管理条例に基づく使用料の収納

3 公有財産購入に係る料金の取扱い

都市計画課及びその出先機関の現金出納保管の事務を担当する職員の職

1 岩沼市都市公園条例に基づく使用料の収納の一部

2 岩沼市営住宅条例に基づく使用料の収納

3 岩沼市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例に基づく使用料の収納

4 岩沼市千年希望の丘交流センター設置条例に基づく使用料の収納

5 岩沼市手数料条例に基づく手数料の収納の一部

6 歳入歳出外現金の収納

7 雑収入に係る収入金の収納

会計課の現金出納保管の事務を担当する職員の職

現金の収納及び保管

教育委員会、学校その他教育機関の現金出納保管の事務を担当する職員の職

1 岩沼市都市公園条例に基づく使用料の収納の一部

2 岩沼市営スポーツ公園設置条例に基づく使用料の収納

3 岩沼市民会館の設置及び管理に関する条例に基づく使用料の収納

4 岩沼市公民館の設置及び管理に関する条例に基づく使用料の収納

5 岩沼市民図書館の設置及び管理に関する条例に基づく使用料の収納

6 岩沼市総合運動場の設置及び管理に関する条例に基づく使用料の収納

7 岩沼市民体育センター条例に基づく使用料の収納

8 岩沼市民テニスコート設置条例に基づく使用料の収納

9 行政財産の目的外使用に係る使用料の収納

10 岩沼市手数料条例に基づく手数料の収納の一部

11 雑収入に係る収入金の収納

(平元規則9・平4規則17・一部改正)

画像

別表第4(第37条関係)

(令2規則18・全改)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき。

当該期間の支出しようとする額

支出調書


2 給料


3 職員手当等

支出しようとする額


4 共済費


5 災害補償費

事実関係を明らかにする書類


6 恩給及び退職金

支出調書


7 報償費

物品購入に係る場合は需用費の例による。支出目的を付記

8 旅費

請求書、旅行命令書


旅行依頼のとき。

旅行に要する旅費の額

旅行依頼書


9 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出調書


10 需用費

契約締結のとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書又は請書(請求書)

括弧書は単価契約の場合、単価契約によるものはその旨を付記。食糧費は目的を付記

11 役務費

(同)

(同)

(同)

括弧書は単価契約の場合

12 委託料

(同)

(同)

(同)

括弧書は医療費審査支払委託料及び単価契約の場合

13 使用料及び賃借料

(同)

(同)

(同)

括弧書は単価契約の場合

14 工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

入札調書又は見積書、契約書又は請書、仕様書


15 原材料費

入札調書又は見積書、契約書又は請書


16 公有財産購入費

見積書、契約書


17 備品購入費

入札調書又は見積書、契約書又は請書


18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書、支出調書


交付決定のとき。

交付決定額

交付決定通知書写し

19 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、支出調書


20 貸付金

貸付け決定のとき。

貸付けを要する額

契約書、請求書、支出調書、貸付申請書写し、貸付決定通知書写し


21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき。

支出しようとする額

契約書、決定書、判決書謄本、請求書、支出調書


契約締結のとき。

契約金額

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、支出調書、支出に関する書類


23 投資及び出資金

投資又は出資決定のとき。

投資又は出資を要する額

申込書、請求書、支出調書、払込通知書


24 積立金

積立て決定のとき。

積立てを要する額

支出調書


25 寄附金

寄附決定のとき。

寄附を要する額

申請書写し、支出調書


26 公課費

支出決定のとき。

納付を要する額

納入通知書、請求書、支出調書


27 繰出金

繰出し決定のとき。

繰出しを要する額

請求書、支出調書


別表第5(第37条関係)

(平4規則17・一部改正)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

請求書、支出調書、支払証明書

2 繰替払

繰替払をしたとき

繰替払をした額

繰替使用計算書

3 過年度支出

過年支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、支出調書

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書、その他の関係書類

5 債務負担行為書

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書、その他の関係書類

別表第6(第94条関係)

(昭56規則16・昭57規則23・平4規則17・令2規則18・令4規則37・一部改正)

物品分類表

分類

細分類

説明及び品目例

1 備品

 

その性質、形状を変えることなく長期間使用保存に耐えるもので1万円(消費税及び地方消費税を除く。)以上の物品をいう。

1 机卓子類

机卓子、会議用机、会議用卓子、両袖机、片袖机、平机、長机、座机、脇机、タイプ机、応接台、教卓、食卓、生徒机、丸机、諸机、台類等

2 椅子類

腰掛、肘付椅子、廻回椅子、背張椅子、安楽椅子、長椅子、丸椅子、応接椅子、座椅子、生徒椅子等

3 棚類

書棚、茶棚、陳列棚、食器戸棚、ロッカー、洋服ダンス、保管庫(両開きのもの)

4 各種箱類

金庫、キャビネット、決裁箱、印箱、書籍箱、標本箱、投票箱、キーケース、レターケース、デスクインサイドボックス、保管庫(両開き以外のもの)

5 その他室内用品類

傘立、帽子掛、本立、書架、新聞掛、飾台、黒板、行事板、幕、カーテン、窓飾、じゅうたん、ブラインド、額縁、電話機台、カーテンスクリーン、アコーディオンカーテン、つい立等

6 冷暖房具類

各種ストーブ、クーラー、ヒーター、火鉢等

7 桶類

風呂桶、樽等

8 公印類

職印、庁印、刻印、烙印等(ゴム製は消耗品)

9 事務用品類

謄写板、鳩目パンチ、穴空パンチ、ナンバーリング、算盤、計算機、金字器、金銭登録機、穿孔器、裁断機、謄写機、複写器、卓上(電動)ホッチキス、タイプ活字セット、鉛筆削器、芯削器等

10 製図器類

烏口、丁定規、比例コンパス等製図器、製図板、製図台、透視台等

11 計器類

(測量器具)

トランシット、ハンドレベル、六分儀、平板測量器、水平器、プリマスコンパス等

(度量衡器)

桝、巻尺、標尺、直尺、ノギス、曲尺、箱尺、マイクロメーター等

(その他)

圧力計、硬度計、時計、数取器等

12 眼鏡類

双眼鏡、望遠鏡、拡大鏡、顕微鏡等

13 車両類

普通乗用車、乗合自動車、貨客車、貨物自動車、特殊自動車、自動2輪車、軽自動車、原動機付自転車、トレーラー、ブルトーザー、グレーダー等

14 教養及び体育用品類

動植物剥製、人体骨格標本、医療・工学・商業・理科学等模型、モノブロック、各種運動器具(用具)、卓球台、すべり台、各種楽器、楽器ケース、映写機、幻灯機、移動スクリーン、地球儀、蓄音機(レコードを含む。)、テープレコーダー、テレビ、ラジオ、マイクロホン、拡声機、映写フイルム等

15 工具類

玄能、ハンマー、ツルハシ、鎌、舵、ヤスリ、ふいご、滑車、万力、ペンチ、シャベル、ジャッキ、パイプレンチ(車両に備付けるもの)

16 機械・器具類

砕土機、除草機、噴霧機、堀さく機、起重機、ウィンチ、地均ローラー、ジャッキ、穴掘機ドリル、発動機、発電機、変圧器、充電器、電熱器、電話機、電話交換機、電気盤、各種溶接機械、ミシン、電気スタンド、アイロン、ガス切断機、電流計、電圧計、写真機及び附属品等

17 医療及び理科実験用具類

血圧計、滅菌器、遠心分離器、光線屈折試験器、白金るつぼ、反射鏡、担架、拡大鏡、身長計体重計、無影灯等(実験用ガラス器具類は消耗品)

18 厨房炊事用具類

炊飯機、米びつ、ミキサー、湯沸器、トースター、魔法瓶、コンロ等(その他茶器類で特に備品として備付けるもの)

19 図書類

各種法規・例規集、掛地図、図鑑、辞書等

20 雑品類

天幕、屏風、置物、床掛軸、畳、ハシゴ、換気扇、看板、表示板、屑入、脚立、座布団等

21 骨董品類

骨董的価値を有するもの又は工芸美術品に類するもの

2 消耗品

 

その性質上、使用により消費され、又は毀損しやすいもの若しくは長期間の保存に耐えない物品をいう。

1 用紙及び紙製品類

仙貨紙、更紙、ロール紙、包装紙、和白紙、ボール紙、奉書紙、画用紙、ケント紙、障子紙、ふすま紙、トレーシングペーパー、カーボン紙、セロファン紙、吸取紙、厚表紙、上質紙、中質紙、方眼紙、タイプ用紙、原稿用紙、のし、封筒、便箋、見出紙、罫紙、荷札、リーフ紙、ノート、ファイル、色紙等

2 文具類

鉛筆、鉄筆、ボールペン、物差、スケール、インク、謄写肉、硯、墨、墨汁、朱肉、スタンプ台、絵具、筆洗、消しゴム、虫ピン、画鋲、クリップ、ゴムバンド、とじ紐、ペン先、替針類、黒板拭、チョーク、各種修正液、糊、セメダイン、鳩目、ホッチキス針、千枚通し、謄写用ローラー、クレヨン、マジック、タイプ活字、デスクマット、コンベックスルール、テンプレート、カードトレー、ペンスタンド、用箋鋏等

3 写真、電気用品類

フィルム、現像焼付用品、プラグ、ソケット、懐中電灯、各種電球、各種コード、乾電池、各種スイッチ、録音テープ等

4 医療及び試験研究用品

体温計、温度計、包帯、ガーゼ、シャーレ、眼帯、三角巾、ばんそう膏、氷のう、各種試験管、フラスコ類、ビューレット、洗じょう用刷毛、ゴム管等

5 薬品類

医薬、試薬、農薬、その他各種薬品類

6 刊行物類

官報、公報、新聞、年刊・季刊・月刊・旬刊・日刊誌、会議録、地図(冊子物を除く。)、法令加除追録、テキスト、カタログ、パンフレット、職員録等

7 被服類

各種制服、事務服、帽子、作業服、シャツ、地下足袋等

8 寝具類

掛布団、枕、毛布、布団袋、蚊張、丹前等

9 雑品類

(清掃用品類)

箒、はたき、雑巾、ちり取り、屑かご、束子等及び使用する洗剤等

(茶器類)

急須、茶碗、湯呑、湯こぼし等

(台所用品類)

フライパン、庖丁、皿、やかん、すり鉢、まな板、丼等

(その他)

ゴムホース、熊手、ロープ、玄関マット、種子、苗木、造花、ゴム長靴、スリッパ、風呂敷、木札、針金釘、肥料、染料、椅子カバー、テーブル掛、灰皿、タイヤ、タイヤチェーン等

10 薪炭油脂類

薪、木炭、コークス、重油、ガソリン、灯油、グリス、各種潤滑油、切削油、油製塗料、松ヤニ等

11 印刷物及び帳簿類

各種印刷物、各種帳簿、起案用紙等

12 食品類

主食品、副食品、調味料、茶、果物、飲食品、氷、その他嗜好品等

3 生産物

 

試験、研究、実習作業等により、生産、製作又は捕獲したものをいう。

1 生産品又は収穫物

(林産物)

木炭、苗木、素材、木皮等

(畜産物)

牛、馬、鶏、牛乳、鶏卵等

(水産物)

各種養魚類等

(鉱産物)

けい石、花こう岩等

(織物)

羽二重、あや織等

(木工品)

机、椅子、戸棚等

(雑品)

バター、生糸、ぶどう酒等

4 原材料品

 

工事又は加工のため消費され、又は築造物の構成部分となる材料をいう。

1 原材料類

砂利、木材、鋼材、縄、染料、けい石、セメント、薬品塗料、雑魚、飼料等

5 動物

 

獣類、鳥類、魚類等で飼育するものをいう。

1 動物類

牛、馬、豚、緬羊、山羊、犬、兎、鶏、モルモット、魚等

(試験、実験用を除く。)

備考

1 物品は、全てこの分類表により整理しなければならない。

2 この分類表は、各種類に対する品名の例示を示すものであるから、本表中の品目に記載されていないものは、その例示品目に準じて整理しなければならない。

3 公印、図書、レコード、映写フィルム等は、その題名ごとに整理しなければならない。

4 同一物品に「2」以上の単位・呼称を付してはならない。

別表第7(第104条関係)

(昭56規則16・昭57規則23・平4規則17・平19規則13・令5規則23・一部改正)

財政課長が調達する共通物品

1 備品

1 机卓子類

机卓子、会議用机等

2 椅子類

腰掛、肘付椅子等

3 棚類

書棚、茶棚等

4 各種箱類

金庫、キャビネット、ファイリングキャビネット等

5 室内用品類

書架、ブラインド等

6 冷暖房具類

各種ストーブ、クーラー、ヒーター等

7 車両類

公用車等

2 消耗品

1 用紙及び紙製品類

上質紙、更紙、封筒等

2 薪炭油脂類

ガソリン、軽油、重油、灯油等

別表第8(第130条関係)

(平4規則17・平15規則1・平15規則12・平19規則13・令5規則23・一部改正)

区分

歳入・歳出等

物品

基金等

会計管理者

歳入簿

歳出簿

出納計算書

歳計現金出納簿

歳入歳出外現金出納簿

保管有価証券受払簿

小切手整理簿

前渡資金整理簿

配当予算整理簿

 

基金現金出納簿

基金有価証券受払簿

債権整理簿

現金出納員

現金出納簿

 

 

物品出納員

 

共通物品出納簿

備品出納簿

消耗品出納簿

生産物出納簿

原材料品出納簿

不用品整理簿

占有動産管理簿

 

財政課長

予算整理簿

起債台帳

一時借入金台帳

備品総括台帳

共通物品出納簿

重要物品総括台帳

 

課長

歳入調定簿

滞納整理簿

支出負担行為整理簿

支出命令簿

概算払整理簿

前金払整理簿

繰替払金整理簿

歳入歳出外現金整理簿

保管有価証券受払簿

配当予算整理簿

備品台帳

備品整理簿

重要物品整理簿

貸付品整理簿

基金整理簿

債権整理簿

公所長

歳入調定簿

滞納整理簿

支出負担行為整理簿

支出命令簿

概算払整理簿

前金払整理簿

繰替払金整理簿

配当予算整理簿

備品台帳

備品整理簿

重要物品整理簿

貸付品整理簿

 

資金前渡職員

資金前渡金整理簿

 

 

指定金融機関

歳計現金出納簿

歳入歳出金整理簿

歳入歳出外現金出納簿

会計別収支内訳簿

支払未済金整理簿

 

基金現金出納簿

指定代理金融機関

歳入歳出金整理簿

支払未済金整理簿

回金整理簿

 

 

収納代理金融機関

歳入金整理簿

回金整理簿

 

 

岩沼市会計規則

昭和55年3月19日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和55年3月19日 規則第9号
昭和56年8月8日 規則第16号
昭和57年12月9日 規則第23号
昭和58年3月28日 規則第2号
昭和59年3月31日 規則第7号
昭和59年12月26日 規則第27号
昭和60年6月11日 規則第7号
昭和60年11月22日 規則第12号
昭和61年3月31日 規則第12号
昭和63年3月30日 規則第7号
昭和63年8月6日 規則第17号
平成元年3月20日 規則第9号
平成元年5月27日 規則第22号
平成4年3月30日 規則第17号
平成4年12月24日 規則第44号
平成7年12月1日 規則第28号
平成8年3月29日 規則第4号
平成9年3月31日 規則第12号
平成11年3月31日 規則第16号
平成12年3月31日 規則第12号
平成13年12月28日 規則第23号
平成15年1月15日 規則第1号
平成15年2月3日 規則第2号
平成15年3月28日 規則第12号
平成15年3月31日 規則第16号
平成15年9月1日 規則第20号
平成16年3月31日 規則第11号
平成16年9月14日 規則第20号
平成17年3月29日 規則第7号
平成19年2月21日 規則第9号
平成19年3月12日 規則第13号
平成19年10月1日 規則第29号
平成20年3月10日 規則第5号
平成21年3月24日 規則第6号
平成23年7月1日 規則第24号
平成24年3月30日 規則第3号
平成25年3月21日 規則第9号
平成25年6月28日 規則第23号
平成25年12月17日 規則第32号
平成26年3月31日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第13号
平成27年7月1日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第23号
平成29年3月31日 規則第15号
平成29年5月1日 規則第16号
平成30年3月30日 規則第13号
平成30年5月15日 規則第18号
平成30年8月24日 規則第27号
平成31年3月29日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第18号
令和3年3月31日 規則第17号
令和3年12月28日 規則第42号
令和4年3月29日 規則第9号
令和4年3月31日 規則第17号
令和4年11月4日 規則第37号
令和5年3月29日 規則第23号