○岩沼市立保育所運営規則

昭和43年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、岩沼市立保育所設置に関する条例(昭和45年岩沼市条例第1号)第4条の規定に基づき運営に必要な事項及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「基準府令」という。)第13条第4項第3号の規定に基づく食事の提供に要する費用の徴収に必要な事項を定めるものとする。

(昭62規則4・令元規則29・一部改正)

(職員)

第2条 岩沼市立保育所設置に関する条例第3条の規定により設置する職員は、次のとおりとする。

所長

保育士

嘱託医

その他の職員

(平10規則32・一部改正)

(職務)

第3条 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 所長は、市長の命を受け保育所を総括し、管理監督をする。

(2) 保育士は、所長の命を受け児童の保育に当たる。

(3) 嘱託医は、所長の命を受け児童の保健指導に当たる。

(4) その他の職員は、所長の命を受け業務を分担する。

(平10規則32・令元規則29・一部改正)

(保育の休日)

第4条 岩沼市立保育所(以下「保育所」という。)の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

(3) その他市長が特に必要と認めた日

(昭60規則13・全改、平8規則9・平19規則28・一部改正)

(保育時間)

第5条 保育所の保育時間は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に定める保育必要量の区分により、次の表のとおりとする。ただし、市長が特別の事由があると認める入所児童に対しては、市長が相当と認める時間を延長することができる。

保育必要量

保育時間

1月平均275時間まで(保育標準時間)

午前7時30分から午後6時まで

1月平均200時間まで(保育短時間)

午前8時から午後4時まで

(平10規則8・全改、平27規則14・一部改正)

(入所手続)

第6条 保護者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号に掲げる教育・保育給付認定子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)を保育所に入所させようとするときは、別に定める保育所入所申込書を市長に提出しなければならない。

(平10規則8・平27規則14・令元規則29・令5規則7・一部改正)

(保育の停止等)

第7条 市長は、入所児童が次の各号のいずれかに該当するときは、保育を停止し、又は退所させることができる。

(1) 保育を必要とする子どもでなくなったとき。

(2) 矯正しがたい不良性癖があって他の児童に悪影響を及ぼすおそれのあるとき。

(3) 入所中の者又はその保護者若しくは同居人が法定感染症に感染したとき。

(4) 前3号のほか、市長において保育上支障があると認めたとき。

(平10規則8・平27規則14・令元規則29・一部改正)

(食材料費)

第8条 市長は、基準府令第13条第4項第3号の規定による食事の提供に要する費用のうち、副食費として、別に定める額(以下「食材料費」という。)を徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、月の中途に入所又は退所したときの食材料費は、当該食材料費を25で除した額に、当該児童の在所日数を乗じて得た額とし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

3 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る教育・保育給付認定を受けた小学校就学前子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもを除く。)の保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)は、市長の発行する納入通知書又は口座振替により、月の末日までにその月分の食材料費を納入しなければならない。

(令元規則29・追加、令5規則7・一部改正)

(食材料費の減免)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、食材料費を減免するものとする。

(1) 教育・保育給付認定保護者が、開所日において5日以上連続して給食を食べない期間(以下「給食不要期間」という。)を申し出たとき。

(2) 教育・保育給付認定保護者の不慮の事故、拘禁等により保育所を利用できず、かつ、次項に規定する申請書の提出が難しいと市長が認めたとき。

2 前項第1号の規定による食材料費の減免を受けようとする教育・保育認定保護者は、給食不要期間の初日から起算して2週間以上前に、市長に食材料費減免申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、その可否を決定し、食材料費減免(決定・却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

4 市長は、第1項第2号の認定を行ったときは、食材料費減免通知書(様式第3号)により通知するものとする。

5 減免の額は、食材料費を25で除した額に、給食不要期間を乗じて得た額とし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。ただし、給食不要期間が、月の初日から末日までの場合は、前条第1項の月額の額とする。

(令元規則29・追加)

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭62規則4・全改、令元規則29・旧第8条繰下)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条及び第10条の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成8年規則第9号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第32号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(準備行為)

3 この規則の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。

(令和2年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令元規則29・追加、令2規則48・一部改正)

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(令元規則29・追加、令2規則48・一部改正)

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(令元規則29・追加、令2規則48・一部改正)

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岩沼市立保育所運営規則

昭和43年4月1日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第1号
昭和47年5月27日 規則第12号
昭和52年3月25日 規則第4号
昭和57年3月26日 規則第12号
昭和60年12月26日 規則第13号
昭和62年3月31日 規則第4号
平成8年3月29日 規則第9号
平成10年3月31日 規則第8号
平成10年12月25日 規則第32号
平成19年9月27日 規則第28号
平成27年3月31日 規則第14号
令和元年9月13日 規則第29号
令和2年12月28日 規則第48号
令和5年3月24日 規則第7号