○市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則
平成5年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、岩沼市教育委員会、岩沼市議会、岩沼市選挙管理委員会、岩沼市農業委員会及び岩沼市監査委員の所掌に係る事項に関する財務事務その他の市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(議会事務局職員の補助執行事務)
第4条 市長は、別表第3に掲げる事務について議会事務局職員に補助執行させるものとする。この場合において、当該職員は、市長の事務局の職員として併任されているものとみなす。
(令4規則9・追加)
(運用)
第5条 前2条の規定による補助執行に係る事務の取扱いについては、岩沼市事務決裁規程(平成3年訓令第9号)の規定に準じて、運用する。
(平30規則33・令2規則21・一部改正、令4規則9・旧第4条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第12号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第15号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成13年規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第22号)
この規則は、平成14年2月1日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成25年規則第30号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年5月1日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第22号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(準備行為)
3 この規則の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。
附則(令和2年規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(岩沼市会計規則の一部改正)
2 岩沼市会計規則(昭和55年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第2条関係)
(平17規則8・全改、平19規則5・平27規則19・平30規則33・令元規則29・令2規則21・令4規則9・一部改正)
委任機関 | 委任事務 |
岩沼市教育委員会 | (1) 次に掲げる条例により設置された施設の管理(イに掲げる条例により設置された施設については、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることを含む。)、運営並びに使用料の徴収、減免及び還付に関すること。ただし、重要又は異例に属する事務の処理に関しては事前に市長と協議しなければならない。 ア 岩沼市民会館の設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第15号) (2) 岩沼市教育委員会の所掌する公の施設の使用料の徴収、減免及び還付に関すること。 (3) 岩沼市都市公園条例(昭和48年条例第30号)により設置された朝日山公園の野球場及びテニスコートの管理(指定管理者に管理を行わせることを含む。)、運営並びに使用料の徴収、減免及び還付に関すること。ただし、重要又は異例に属する事務の処理に関しては事前に市長と協議しなければならない。 (4) 第1号イに掲げる条例により設置された施設及び前2号に掲げる施設において、指定管理者に管理を行わせる場合の指定管理者が定める利用料金の額及び減免への承認に関すること。 (5) 学校教育、生涯学習、文化財等の教育行政に関する補助金、助成金等の交付に関すること。 (6) 岩沼市教育委員会の所掌する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収、減免及び還付に関すること。 (7) 岩沼市生涯学習振興基金条例(平成18年条例第24号)第1条の設置目的に係る助成事業に関し必要な事項を定める事務及びその事務の執行に関すること。 (8) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第10項第1号から第3号までに規定する子ども・子育て支援施設等における子育てのための施設等利用給付に関すること。 |
岩沼市農業委員会 | (1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に関すること。 (2) 農地法(昭和27年法律第229号)第18条第1項、第3項及び第4項の規定による許可等に関すること。 (3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号の規定による利用権設定等促進事業に関すること。 (4) 買受適格証明書交付規則(平成13年宮城県規則第28号)に関すること。 (5) その他農業経営基盤強化促進事業の情報提供、普及等に関すること。 |
別表第2(第3条関係)
(平10規則15・全改、平13規則5・平13規則22・平19規則13・平25規則3・平25規則30・平27規則19・平29規則16・平30規則5・令元規則22・令2規則21・令4規則9・一部改正)
補助執行職員 | 補助執行事務 |
岩沼市教育委員会教育長 | (1) 岩沼市事務決裁規程別表第1共通専決事項のうち副市長専決事項を除く財務に関する事項。ただし、給料、職員手当等及び共済費(給料に係るものに限る。)の支出命令は除く。 (2) 予算の編成要求に関すること。 (3) 物品の交換、1点500,000円以下の不用品の決定及び処分に関すること。 (4) 1件500,000円以下の現金及び物品の寄附採納に関すること。ただし、議会の議決を要するものは除く。 (5) 岩沼市総合教育会議に関すること。 (6) 岩沼市青少年問題協議会に関すること。 (7) 岩沼市民バス通学児童生徒用無料乗車証の交付に関すること。 |
岩沼市選挙管理委員会事務局長岩沼市監査委員事務局長 | (1) 岩沼市事務決裁規程別表第1共通専決事項のうち課(所)長専決事項の財務に関する事項。ただし、給料、職員手当等及び共済費(給料に係るものに限る。)の支出命令は除く。 (2) 予算の編成要求に関すること。 |
岩沼市農業委員会事務局長 | (1) 岩沼市事務決裁規程別表第1共通専決事項のうち課(所)長専決事項の財務に関する事項。ただし、給料、職員手当等及び共済費(給料に係るものに限る。)の支出命令は除く。 (2) 予算の編成要求に関すること。 (3) 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用集積計画の作成及び公告に関すること。 (4) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)の規定による登記に関すること。 |
別表第3(第4条関係)
(令4規則9・追加)
補助執行職員 | 補助執行事務 |
岩沼市議会事務局長 | (1) 岩沼市事務決裁規程別表第1共通専決事項のうち課(所)長専決事項の財務に関する事項。ただし、給料、職員手当等及び共済費(給料に係るものに限る。)の支出命令は除く。 (2) 予算の編成要求に関すること。 (3) 岩沼市議会政務活動費の交付に関する条例(平成31年条例第8号)に関する事務の執行に関すること。 |