○岩沼市議会政務活動費の交付に関する条例

平成31年3月8日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、岩沼市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 政務活動費は、岩沼市議会議長(以下「議長」という。)に会派届を提出した会派(以下「会派」という。)又は会派に所属しない議員(以下「会派又は議員」という。)に対して交付する。

(交付額及び交付方法)

第3条 政務活動費は、各月の初日(議員の任期が開始する日の属する月にあっては、当該任期が開始する日。以下「基準日」という。)に在職する議員1人につき月額1万5,000円を交付基礎額とし、交付対象となった月から当該月の属する年度の末日までを範囲として算定した額を交付の上限とする。

2 会派に対して交付する政務活動費は、前項に規定する交付基礎額に基準日における当該会派の所属議員数を乗じて得た額を基礎とし、交付対象となった月から当該月の属する年度の末日までを範囲として算定した額を交付の上限とする。

3 基準日において会派に所属する議員が辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派から脱会したときは、当該議員は、当該会派の所属議員数には含まないものとする。

4 政務活動費は、4月から9月まで(以下「上半期」という。)及び10月から3月まで(以下「下半期」という。)の期間ごとの実績に応じて、請求のあったものに対して交付する。

5 基準日において議員が辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会が解散したときは、当月分の政務活動費は、交付しない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第4条 政務活動費は、会派又は議員が行う調査研究その他の活動に要する経費に対して実費を交付するものとし、その範囲は別表に定める。

(交付申請)

第5条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者又は会派に所属しない議員(以下「代表者又は議員」という。)は、毎年度の4月10日(その日が、岩沼市の休日を定める条例(平成元年条例第36号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日以前においてその日に最も近い休日でない日)までに(年度の途中において議員になったとき、会派を脱会したとき、又は会派を結成したときにあっては、当該事由の発生した日後速やかに)、議長を経由して市長に政務活動費の交付申請をしなければならない。

2 代表者又は議員は、前項の申請の内容に変更が生じたときは、変更申請をしなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、交付額を決定し、代表者又は議員に通知しなければならない。

(経理責任者)

第7条 政務活動費の交付を受けようとする会派は、政務活動費に関する経理責任者(以下「経理責任者」という。)を置かなければならない。

(収支報告書)

第8条 代表者又は議員は、政務活動費に係る収入及び支出の収支報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、上半期分にあっては10月10日(その日が休日に当たるときは、その日以前においてその日に最も近い休日でない日)までに、下半期分にあっては3月31日(その日が休日に当たるときは、その日以前においてその日に最も近い休日でない日)までに、次に掲げる書類を添えて議長に提出しなければならない。

(1) 領収書

(2) 前号に掲げるもののほか、議長が必要と認める書類

2 代表者又は議員は、次に掲げる事由が生じたときは、前項の規定にかかわらず、当該事由のあった日から30日以内に収支報告書を議長に提出しなければならない。

(1) 議員の任期が満了したとき。

(2) 議会が解散したとき。

(3) 会派が解散したとき。

(4) 辞職、失職、除名又は死亡により議員でなくなったとき。

(5) 会派に所属しない議員が会派に入会又は新たな会派を結成したとき(収支報告書の提出は議員に限る。)

3 議長は、前2項の規定により政務活動費の収支報告書の提出があったときは、その内容を審査し、その写しを市長に送付しなければならない。

(交付額の確定及び支払)

第9条 市長は、前条の規定により収支報告書の送付があったときは、速やかにその内容を審査して交付すべき政務活動費の額を確定し、代表者又は議員に通知しなければならない。

2 政務活動費の支払いは、請求のあった日から30日以内に行うものとする。

(決定の取消し等及び返還)

第10条 議長は、偽りその他不正な手段により政務活動費の交付を受けたと認めるとき、又はこの条例若しくは関係規則に違反していると認めるときは、その旨を市長に報告するものとする。

2 市長は、前項の規定による報告があったときは、交付決定を取り消し、又は変更するものとする。この場合において、取消し等に係る分に関し既に政務活動費が交付されているときは、政務活動費の交付を受けた会派の代表者又は議員に対し、期限を定めて当該政務活動費の返還を命じるものとする。

3 交付決定の内容に変更のあった会派の代表者又は議員は、既に交付を受けた政務活動費の額が変更後に交付されるべき政務活動費の上限額を超えるときは、当該超過分に係る政務活動費を返還しなければならない。

4 第2項の規定は、前項の規定による政務活動費の返還手続について準用する。

(透明性の確保)

第11条 議長は、使途の透明性の確保のため、第8条の規定により提出された収支報告書を提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者又は会派に所属しない議員(以下「経理責任者又は議員」という。)は、使途の透明性の確保のため、収支報告書の写しを提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

3 何人も、議長、経理責任者又は議員に対し、収支報告書の写しの閲覧を請求することができる。

4 議長は、収支報告書の写し及び政務活動費の交付対象となった経費の領収書の写しを公表するものとする。

(会計帳簿等の調製及び保存)

第12条 経理責任者又は議員は、政務活動費の収支について会計帳簿を調製の上、関係書類を整理し、これらの書類を収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(議長の調査権)

第13条 議長は、政務活動費の適正な運用を図るため、第8条の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行うものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(岩沼市議会基本条例の一部改正)

2 岩沼市議会基本条例(平成22年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第4条関係)

項目

内容

調査研究費

市の事務、地方行財政等に関する先進地調査又は現地調査等に要する経費

研修費

研修会、研究会等(以下「研修会等」という。)を開催するために必要な経費又は研修会等に参加するために要する経費

資料購入費

調査研究等に必要な図書、資料等の購入に要する経費

備考 政務活動費は、次に掲げる経費には充てることができない。

(1) 冠婚葬祭、見舞い等交際的な活動に要する経費

(2) 党、後援会等に要する経費

(3) 飲食、遊興等に要する経費

(4) 党又は議員個人の宣伝となる経費

(5) その他私的活動に要する経費

岩沼市議会政務活動費の交付に関する条例

平成31年3月8日 条例第8号

(平成31年4月1日施行)