○岩沼市議会基本条例
平成22年3月31日
条例第3号
目次
前文
第1章 総則(第1条)
第2章 議会の活動原則(第2条―第5条)
第3章 議員の活動原則(第6条―第9条)
第4章 市民と議会(第10条―第13条)
第5章 市長等と議会(第14条―第16条)
第6章 自由討議(第17条)
第7章 議会事務局の体制整備(第18条)
第8章 最高規範性と見直し手続(第19条・第20条)
附則
岩沼市議会(以下「議会」という。)は、地方自治の本旨を実現するため、二元代表制の一方の機関として、市民の意思を市政に反映させる責任と義務の下、岩沼市において最良の意思決定を導く責任を負っている。
地方議会は、地方分権の時代を迎え、市民自治の実現に向けて、先導役を果たすことが期待されるとともに、地域における民主主義の発展と市民福祉向上のために果たすべき役割は大きい。市民の負託を受けた議会は、責任を持ってその権能を行使し、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)の政策等の立案、決定、執行及びその評価について論点及び争点を広く市民に明らかにすることが求められている。
議会は、この使命を達成するため、市長等との緊張関係を保持する一方、議員は、品位、品格を保持し、自己研鑚に努めるとともに、議会の審議及び活動の公正性と透明性を確保し、活性化を図りながら、「市民に身近で親しみのある議会」をつくりあげるべく、本条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、二元代表制の下、議会及び議員の責務と活動原則を定め、合議制の機関である議会の役割を明らかにするとともに、議会に関する基本的事項を定めることにより、地方自治の本旨に基づく市民の負託に応え、もって市民福祉の向上及び市勢の発展に寄与することを目的とする。
(平25条例38・一部改正)
第2章 議会の活動原則
(責務)
第2条 議会は、積極的に情報の公開を図るとともに、市民が参画しやすい議会、市民に開かれた議会及び市民に分かりやすい議会を目指して活動するものとする。
2 議会は、市長等の事務執行権に対する監視及び評価に関する議会の機能の強化を図るとともに、独自の政策立案及び政策提言に取り組むものとする。
3 議会は、地方分権の進展に的確に対応するため、他議会との交流及び連携を行うものとする。
(会議の公開)
第3条 議会は、本会議、委員会その他会議(以下「会議」という。)を公開することを原則とする。
(委員会機能の発揮)
第4条 委員会は、それぞれの設置目的に応じた機能が十分発揮されるよう運営するものとする。
(議会広報)
第5条 議会は、議会報、ホームページその他多様な手段の活用を図り、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう広報活動に努めるものとする。
第3章 議員の活動原則
(責務)
第6条 議員は、地域的又は個別的な事案だけでなく、広く市民全体の福祉の向上を目指して活動するものとする。
2 議員は、市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握し、市民の負託に応えるよう努めるものとする。
3 議員は、議会を構成する一員として、議員相互間の自由な討議を重んじなければならない。
4 議員は、専門的知識を高めるため、積極的に研修に参加し、自己研鑽に努めるものとする。
5 議員は、議会活動について、市民に対して説明する責務を有する。
(議員の政治倫理)
第7条 議員は、市民の負託に応えるため、高い倫理的義務を自覚し、市民全体の代表としての責任と良識を持って、議員の品位を保持し、識見を養うよう努めなければならない。
(平25条例38・平26条例28・一部改正)
(会派)
第8条 議員は、議会活動を行う上で、会派を結成することができる。
2 会派は、政策の立案、決定、提言等に関し、会派間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。
3 会派は、積極的に研修等を行い、所属議員の議会活動に必要な見識を高めるよう努めるものとする。
(政務活動費)
第9条 会派又は会派に所属しない議員(以下「会派又は議員」という。)は、調査研究その他の活動に資するために政務活動費の交付を受けることができる。
2 会派又は議員は、政務活動費の収入及び支出の透明性を確保するものとする。
(平31条例8・全改)
第4章 市民と議会
(市民参加及び市民との連携)
第10条 議会は、市民が議会活動に参画できる機会の確保に努めるものとする。
2 議会は、市民及び各種団体との合意形成及び意思の疎通を図り、市民との連携を推進するものとする。
(一般会議の設置)
第11条 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)で定める委員会等のほか、市民と議員が自由に意見や情報を交換するために一般会議を置くことができる。
(議会懇談会)
第12条 議会は、議会活動に関する説明責任を果たすとともに、議会運営及び市の政策等について市民との意見交換を行うために議会懇談会を開催するものとする。
(平25条例38・全改)
(情報公開)
第13条 議会は、岩沼市情報公開条例(平成10年条例第1号)との整合性を図りつつ、議会活動に関する資料を原則として公開するものとする。
2 議会は、傍聴者に対し、一般質問及び議案審議における内容について理解が深まるように資料等の提供に努めるものとする。
3 議会は、議長交際費を公開するものとする。
(平25条例2・平26条例28・一部改正)
第5章 市長等と議会
(市長等と議会及び議員の関係)
第14条 議会は、市長等と緊張ある関係の保持に努めなければならない。
2 本会議における議員と市長等との一般質問は、論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行うものとする。
3 議会は、市長が提案する議案の政策水準の向上を図るため、議案の審議又は審査で必要な情報の提供を求めることができる。
4 本会議又は委員会に出席する市長等及びその委任又は嘱託を受けた者は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質疑又は質問に対して反問することができる。
(平25条例38・一部改正)
(市長等による政策等の形成過程の説明)
第15条 市長等は、重要な政策、計画、施策、事業等を提案するときは、事前に議会に対し、形成過程の説明をするものとする。
(予算及び決算における説明資料)
第16条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、慎重な審議を行うための事業別の説明資料を市長等に求めるものとする。
第6章 自由討議
(議員相互の自由討議)
第17条 議会は、議員による討論の場であることを十分に認識し、積極的に議員相互間の自由討議を行い、政策提言を行うよう努めるものとする。
第7章 議会事務局の体制整備
(調査機能等の強化)
第18条 議長は、議会及び議員の政策立案、政策提言等を補助するため、議会事務局の調査及び法務機能の充実強化を図るよう努めるものとする。
第8章 最高規範性と見直し手続
(最高規範性)
第19条 この条例は、議会における最高規範であって、議会は、この条例の趣旨に反する議会に関する条例、規則等を制定してはならない。
(見直し手続)
第20条 議会は、社会情勢の変化や市民の意見等を踏まえ、この条例の目的が達成されているかどうかを検証し、議会に関する条例、規則等の改正が必要であると認められる場合には、適切な措置を講じるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成25年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。