○岩沼市事務決裁規程
平成3年12月12日
訓令第9号
岩沼市事務決裁規程(昭和54年訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務を円滑に執行するために、別に定めるもののほか、事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 市長及びこの規程の定めるところにより専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 市長からあらかじめ認められた範囲内において常時市長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在のとき、この規程の定めるところにより当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 決裁権者に事故あるとき、又は決裁権者が欠けたことにより決裁できない状態にあることをいう。
(平9訓令4・平26訓令3・平30訓令2・一部改正)
(決裁の原則)
第3条 すべての事務は、市長の決裁を経て処理しなければならない。ただし、専決に係る事項については、この限りでない。
(平18訓令11・旧第4条繰下、平19訓令6・平21訓令4・一部改正、平22訓令6・旧第5条繰上)
(専決の制限)
第5条 事務の内容が、次に掲げるものについては、前条の規定にかかわらず専決することができない。
(1) 市政の基本方針に直接影響を及ぼすような事項に関すること。
(2) 市長の特別の指示により処理する事項に関すること。
(3) 法令の解釈上、疑義のある事項に関すること。
(4) 異例に属し、又は先例となるような事項に関すること。
(5) 紛議、論争のあるもの又は将来これらの原因となるおそれのある事項に関すること。
(6) 将来において、市の義務負担が生ずると認められる事項に関すること。
(7) その他前各号に準ずる重要な事項に関すること。
(平22訓令6・旧第6条繰上、平30訓令2・一部改正)
(市長の代決)
第6条 市長が不在のときは、副市長がその事務を代決することができる。
2 市長及び副市長がともに不在のときは、市長の職務代理者を定める規則(昭和54年規則第8号)に規定する者がその事務を代決することができる。
(平19訓令6・一部改正、平22訓令6・旧第7条繰上)
(副市長等の代決)
第7条 副市長が不在のときは、総務部長がその事務を代決することができる。
2 部長が不在のときは、当該事項を主管する課長がその事務を代決することができる。
3 課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決することができる。
4 課長及び課長補佐がともに不在のときは、課長があらかじめ指定した者がその事務を代決することができる。
5 出先機関の長が不在のときは、あらかじめ指定する者がその事務を代決することができる。
(平19訓令6・一部改正、平22訓令6・旧第8条繰上、平26訓令3・一部改正)
(代決の制限)
第8条 前2条の代決は、次に掲げるもの以外のものについて、することができない。
(1) あらかじめ処理方針を示されたもの
(2) 緊急やむを得ないもの
(3) 比較的軽易なもの
(4) 定例的なもの
(5) その他代決を相当と認められるもの
2 代決者は、代決をした後においても当該事項が重要と認めるときは、速やかに決裁権者にその概要を報告しなければならない。
(平9訓令4・一部改正、平22訓令6・旧第9条繰上)
附則
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第18号)
この訓令は、平成4年12月24日から施行する。
附則(平成5年訓令第3号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第11号)
この訓令は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第4号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行し、改正後の岩沼市事務決裁規程の規定は、平成9年度予算に係るものから適用する。
附則(平成10年訓令第7号)
この訓令は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第6号)
この訓令は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第7号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第3号)
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第3号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成14年8月1日から適用する。
附則(平成16年訓令第4号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第11号)
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年12月28日から施行する。
(岩沼市文書取扱規程の一部を改正する訓令)
2 岩沼市文書取扱規程(平成9年訓令第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩沼市消防長事務決裁規程の一部を改正する訓令)
3 岩沼市消防長事務決裁規程(平成9年訓令第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第12号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年訓令第13号)
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第3号)
この訓令は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第3号)
この訓令は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第5号)
この訓令は、平成30年5月29日から施行する。
附則(平成31年訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第6号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第7号)
この訓令は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平5訓令3・平7訓令11・平9訓令4・平11訓令6・平16訓令4・平19訓令4・平19訓令6・平20訓令6・平21訓令4・平29訓令4・平30訓令2・令2訓令4・令3訓令6・令5訓令3・一部改正)
共通専決事項
決裁事項 | 決裁区分 | ||||
副市長 | 部長 | 課長 | 出先機関の長 | ||
一般事項 | ○軽易な訓令の制定改廃 | ○ |
|
|
|
○公示、公告 |
| 重要なもの | 軽易なもの |
| |
○各種団体の行事後援 |
| ○ |
|
| |
○講習会、講演会 |
| ○ |
|
| |
○公簿等に基づく証明及び閲覧の許可 |
| 異例 | 定例 | 定例 | |
○公印の保管 |
|
| ○ |
| |
○申請、届、報告、照会、回答、通知、意見具申等 |
| 重要なもの | 軽易なもの | 軽易で定例的なもの | |
○事務及び事業に関する広告及び刊行物の発行 |
|
| ○ |
| |
○登記及び登録の申請 |
|
| ○ |
| |
○所管事務に関する事情聴取又は関係者の呼出し |
|
| ○ |
| |
○所管事務実施のための必要な施設物件の使用 |
|
| ○ |
| |
○事務処理に必要な調査連絡 |
|
| ○ |
| |
○所管事務に関する職員以外の者への出張依頼等 |
|
| ○ 異例なものを除く |
| |
○地方自治法第244条の2第1項の規定に基づき設置された施設(以下「公の施設」という。)の使用許可 |
|
|
| ○ | |
○情報公開における開示・非開示の決定に関すること | 軽易又は定例的なもの | ||||
○個人情報の開示・非開示の決定に関すること | 軽易又は定例的なもの | ||||
職員に関する事項 | ○旅行命令及びその復命 | 部長相当職 | 課長相当職 | 課員、出先機関の長 公所長を除く | 所属職員 |
○年次有給休暇 | 部長相当職 | 課長相当職 | 課員、出先機関の長 | 所属職員 | |
○特別休暇のうち、夏期休暇 | 部長相当職 | 課長相当職 | 課員、出先機関の長 | 所属職員 | |
○所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令 |
|
| 課員、出先機関の長 | 所属職員 | |
○事務引継 | 部長相当職 | 課長相当職 | 課員、出先機関の長 | 所属職員 | |
○事務分担の決定 |
|
| ○ |
| |
○勤務時間の割振り等の基準承認申請書及び基準変更承認申請書の承認 |
| ○ |
|
| |
○週休日の指定及び振替え並びに勤務時間の割振り並びに休日の代休日の指定 | 部長相当職 | 課長相当職 | 課員、出先機関の長 | 所属職員 | |
財務に関する事項 | ○支出負担行為(資金前渡、交際費、食糧費を除く。) | 10,000,000円以下 | 5,000,000円以下 | 1,000,000円以下 | 100,000円未満 |
○支出負担行為(食糧費) | 1,000,000円以下 | 500,000円以下 | 100,000円以下 |
| |
○予算の流用 | 1,000,000円以下 | 500,000円以下(総務部長) | 100,000円以下(財政課長) |
| |
○予備費の充用 | 1,000,000円以下 | 500,000円以下(総務部長) | 100,000円以下(財政課長) |
| |
○市税外収入の調定、納付又は納入の通知 | ○ | ○ 公の施設のみ | |||
○市税外収入の徴収 |
|
| ○ | ○ 公の施設のみ | |
○市税外収入の納期限延長 |
| ○ |
|
| |
○市税外収入の滞納処分の執行停止 |
| ○ |
|
| |
○使用料、手数料の減免 |
| ○ |
| ○ 公の施設のみ | |
○延滞金の減免 |
|
| ○ |
| |
○過誤納金の還付 |
|
| ○ | ○ 公の施設のみ | |
○資金前渡の支出負担行為及び精算報告 |
| ○ |
|
| |
○国又は県支出金の申請、調査報告 | 10,000,000円以下 | 5,000,000円以下 | 500,000円以下 |
| |
○支出命令 |
|
| ○ | 100,000円未満 | |
○歳入歳出外現金の出納事務 |
|
| ○ |
| |
○所管物品の管理 |
|
| ○ |
| |
工事施行に関する事項 | ○起工伺(変更伺) | 10,000,000円以下 | 5,000,000円以下 | 1,000,000円以下 |
|
○指名業者の内申 |
| ○ |
|
| |
○契約依頼(変更契約依頼) |
| ○ |
|
| |
○業者の決定 | 10,000,000円以下 | 5,000,000円以下(総務部長) | 1,000,000円以下(総務課長) | ||
○業者の指名通知 | ○ | 1,000,000円以下 | |||
○閲覧による現場説明会 |
|
| ○ (総務課長) |
| |
| |||||
○予定価格設定 | 10,000,000円以下 | 5,000,000円以下(総務部長) | 1,000,000円以下(総務課長) |
| |
○入札執行 |
|
| ○ |
| |
○契約の締結(変更契約の締結) | 10,000,000円以下 | 5,000,000円以下(総務部長) | 1,000,000円以下(総務課長) |
| |
○契約の報告(変更契約の報告) |
|
| ○ (総務課長) |
| |
| |||||
○監督職員の指名 | ○ | ||||
○着手届、完成届等 |
|
| ○ |
| |
○工事に関する指示、協議等 |
|
| ○ |
| |
○工事検査依頼 |
|
| ○ |
| |
○工事検査復命書 | 10,000,000円以下 | 5,000,000円以下(総務部長) | 1,000,000円以下(総務課長) |
| |
○検査結果通知 |
|
| ○ (総務課長) |
| |
○工事目的物受領 |
| ○ |
|
|
別表第2(第4条関係)
(令5訓令3・全改、令6訓令3・一部改正)
特定専決事項
総務部
副市長 | 部長 | 課長 | |
総務課 | ○契約業者指名委員会 ○期間が1月未満の職員の研修 ○服務制度 ○勤務時間その他勤務条件 ○服務に関する諸通達 ○職員分限懲戒審査会 ○部長相当職の職務専念義務の免除 ○営利企業等の従事許可 ○組合休暇 ○公務災害 | ○各種契約に係る違約金の徴収又は減免 ○統計思想の啓発普及及び計画 ○職員の福利厚生及び衛生 ○課長相当職の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間 ○課長相当職の職務専念義務の免除 ○防火管理者、安全運転管理者、副安全運転管理者、整備管理者及び衛生管理者の委嘱等 | ○公告式条例に基づく掲示 ○区長への文書配布 ○例規集の編集発行及び加除整理 ○他官庁からの依頼による告示及び公示 ○工事検査願の受理 ○統計資料の頒布 ○給料、職員手当等、共済費及び災害補償資金事務 ○共済事務 ○課員、出先機関の長及び職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間 ○課員、出先機関の長及び職員の職務専念義務の免除 ○職員の扶養家族の認定及び通勤手当、住居手当等の認定 ○職員の服務に係る届けの処理 ○職員の被服貸与及び職員章の交付 |
財政課 | ○特別地方交付税に関する資料の作成 ○地方債の借入申込 ○県知事への予算及び決算報告 ○会計間の一時繰入れ ○決算を監査委員の審査に付すこと ○1点500,000円を超え5,000,000円未満の不用品の処分 ○行政財産の使用許可及び普通財産の一時貸付け ○公有財産台帳の作成 ○物品の単価契約 ○建物の修理決定 | ○財務統計の作成 ○地方交付税に関する資料の作成 ○予算及び決算の諸報告 ○会計管理者に対する議決予算の通知 ○予算の配当 ○予算執行状況の検査 ○収入及び支出科目の更正 ○1点500,000円以下の不用品の処分 ○庁内共通物品の調達 ○庁舎の管理 ○公有財産及び車両に係る災害共済損害保険の申込み及び整理 ○公有財産(市営住宅を除く。)及び公の施設の維持管理 ○備品管理の指導 ○庁中自動車の管理 ○工事の監督及び指導 | |
危機管理課 | ○交通安全対策 ○自衛官の募集 |
政策部
副市長 | 部長 | 課長 | |
まちづくり政策課 | ○プロジェクトチームの設置決定 ○各部間で主管が明らかでない事務の決定 ○事務改善委員会 | ○国土利用計画法及び公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出 ○方針の確定している市政の執行であって、方針に及ぼす影響の少ない総合企画の調査 | ○各種企画資料収集 ○行政相談及び人権相談 ○心配ごと相談 ○市広報の編集 ○市勢要覧の頒布 |
総合戦略課 | ○諸行事の調整 |
健康福祉部
副市長 | 部長 | 課長 | |
健康増進課 | ○1件500,000円以上の高額医療費の貸付け | ○国民健康保険の資格得喪の決定 ○国民健康保険短期被保険者証の交付 ○住民の疾病及び感染症予防の実施 ○母子保健、成人高齢者保健及び健康増進事業の実施 ○1件500,000円未満の高額医療費の貸付け ○母子健康手帳の交付 ○国民健康保険法に基づく給付 ○国民健康保険被保険者証の交付 ○後期高齢者医療事務 ○第三者行為損害賠償請求 ○国民年金 | |
介護福祉課 | ○福祉施設の管理運営 ○高齢者居室整備資金の貸付け ○介護保険運営協議会の運営 ○利用者負担の減免 | ○介護保険外の高齢者福祉事業 ○特別敬老祝金の支給 ○介護認定審査会の運営 ○要介護・要支援認定 ○介護保険に関する証明書類の交付 ○高額サービス費の貸付け ○低所得者の利用者負担助成決定 ○介護保険法に基づく保険給付 ○介護サービス苦情処理 | |
社会福祉課 | ○福祉施設の管理運営 ○災害援護資金の貸付け | ○身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付申請書の受理、進達及び手帳の交付 ○特別障害者手当等の認定及び支給 ○障害福祉サービスの支給決定 ○障害者地域生活支援事業の利用決定 ○補装具費給付事業 ○心身障害者雇用奨励金の交付 ○心身障害者(児)医療費の助成決定 ○歳末見舞金の支給認定 ○戦没者の叙位叙勲及び遺族援護 ○行旅人(病人)への援護 | |
子ども福祉課 | ○施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費、特例地域型保育給付費及び委託費に係る市が行う加算認定 ○児童福祉法及び子ども・子育て支援法の規定に基づき実施する特定地域型保育事業者等に対する指導監査 ○子ども・子育て支援法の規定に基づき実施する特定子ども・子育て支援施設等の確認及び指導監査 | ○児童手当の認定及び支給 ○児童クラブの加入承認(不承認) ○心身障害児通園施設利用の決定 ○母子福祉対策資金の貸付け ○児童扶養手当の認定及び支給 ○特別児童扶養手当の認定請求書の受理、進達及び証書の交付 ○保育所の入所決定及び保育所等利用調整 ○子どものための教育・保育給付の認定(利用者負担額及び食材料費の決定を含む。) ○子育てのための施設等利用給付の認定 ○子ども医療費の助成決定 ○母子・父子家庭医療費の助成決定 |
市民経済部
副市長 | 部長 | 課長 | |
産業振興課 | ○農業経済振興の基本計画に基づく施策の決定 ○商工振興の基本計画に基づく施策の決定 | ○鳥獣飼養の登録 ○有害鳥獣の駆除の許可等 ○中小企業組合の設立申請及び諸届出 ○各種催物の決定 | ○農林業の育成指導 ○農林業団体との連絡 ○地域農政の推進 ○農業制度資金 ○農業後継者育成 ○家畜の疾病予防 ○市有種畜の貸付け及び処分 ○病害虫の防除等 ○農産物の流通改善 ○保安林の解除及び伐採許可 ○森林の立入調査の許可 ○森林立入の通知及び意見の聴取 ○キジ類及びヤマドリの販売許可 ○商工業の指導 ○駅前広場の使用 ○計量器の検査 ○中小企業制度資金 ○雇用の促進及び勤労者の福利厚生 ○観光宣伝 ○消費者の保護 ○家庭用品の品質表示監視 ○消費生活用品監視 ○農林物質の表示に関する立入検査と報告の徴収 ○電気用品販売事業者の取締り |
生活環境課 | ○公害関係の法律及び条例に基づく改善命令、停止命令等 | ○公害状況等の公表 ○一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可 ○廃棄物の収集、運搬又は処分の申出に係る市長の承認又は指示 ○一般廃棄物(し尿を除く。)の改善命令又は停止命令 | ○斎場の運営管理 ○廃棄物の収集処理 ○狂犬病予防法に基づく犬の登録及び狂犬病予防注射の実施並びに犬の抑留公示の手続 ○そ族昆虫駆除 ○犬及び猫の引取り ○空き地における雑草の除去 ○騒音、振動に係る特定施設設置届出等の受理 ○簡易給水施設布設届出 ○市民バス無料乗車券の発行 |
市民・税務課 | ○市税(個人県民税、督促手数料及び延滞金を含む。以下同じ。)の不服申立処理(重要なもの) ○固定資産評価審査委員会に対する答弁書 | ○住居表示整備事業計画の決定 ○市税及び国民健康保険税(以下「国保税」という。)の不服申立処理(軽易なもの) ○市税、国保税及び介護保険料(以下「市税等」という。)の減免(基準が不明確なもの) ○市税等及び後期高齢者医療保険料(10,000,000円以上)の収入調定 ○市税等及び後期高齢者医療保険料の滞納処分(充当処理を除く。) ○市税等及び後期高齢者医療保険料の換価の猶予 ○市税等及び後期高齢者医療保険料の滞納処分の停止及び取消し ○市税等及び後期高齢者医療保険料の消滅時効 | ○戸籍法に基づく事務の処理 ○住民基本台帳法に基づく事務の処理 ○中長期在留者居住地届等事務委託費に基づく事務の処理 ○人口動態調査令に基づく人口動態調査表の作成及びその提出 ○印鑑の登録及び印鑑証明書の交付 ○埋葬、火葬及び改葬の許可及び許可証の交付並びに斎場の使用許可 ○住居表示 ○自動車の臨時運行 ○市税等の減免(基準が明確なもの) ○市税等及び後期高齢者医療保険料(10,000,000円未満)の収入調定 ○市税等の課税状況調書 ○市税等の賦課徴収計画及び後期高齢者医療保険料の徴収計画 ○市税等の更正、決定、賦課決定及び加算金の決定(当初賦課決定を除く。) ○市税等の納税通知書、納付通知書並びに納付書の交付及び発送 ○市税等の納税管理人及び代表相続人の指定及び届出 ○市税等に係る申告、届出等 ○税務調査 ○特別徴収義務者の指定 ○軽自動車等の標識の交付等 ○税務相談 ○固定資産概要調書 ○市税等及び後期高齢者医療保険料の督促状等の発送 ○市税等の納期限等の延長及び繰上徴収 ○市税等及び後期高齢者医療保険料の徴収猶予及び分納 ○市税等の交付要求 ○市税等及び後期高齢者医療保険料の滞納処分に伴う充当処理 ○市税等及び後期高齢者医療保険料に係る交付送達及び公示送達 ○地方税の徴収嘱託及び受託 ○納税証明書の交付 ○市税等及び後期高齢者医療保険料の口座振替の運用 ○市税及び国保税の納税相談並びに介護保険料及び後期高齢者医療保険料の納付相談 ○市税及び国保税の納税並びに介護保険料及び後期高齢者医療保険料の納付に係る普及啓発 ○納税貯蓄組合の育成指導 ○徴税吏員証の交付 ○市税等の賦課徴収に係る通知、照会、回答、報告、依頼等 ○後期高齢者医療保険料の賦課関連事務 ○国保税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の特別徴収情報の伝送 |
建設部
副市長 | 部長 | 課長 | |
土木課 | ○道路の区域の決定又は道路の供用開始 ○電信、電話、電気、上下水道ガス等の地下埋設事業の連絡調整 ○道路附属物(街路樹を除く。)の位置変更及び維持 | ○土木機械の維持管理及び土木資材の保管 ○工事の監督及び指導 ○市道の境界明示 ○道路通行の禁止及び制限 ○道路等の占用許可 ○街路灯の設置 ○岩沼市公共物管理条例に定める公共物の占用許可 ○公有財産の登記に係る戸籍、住民票、印鑑証明の無料交付申請 ○国及び県が管理する公共物以外の公共物等の境界明示 | |
都市計画課 | ○都市公園の設置又は管理(定例的なものを除く。)の許可 ○市営住宅入居者の決定 ○市中高層の建築物の建築に関する指導要綱に基づく事務 ○マンション管理計画の認定及び更新 ○管理組合の管理者等へのマンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導 | ○都市計画の調査及び資料の収集 ○測量又は調査のための土地立入り ○都市計画施設の区域内等の建築の許可 ○都市計画事業地内の行為の許可 ○土地区画整理事業の指導 ○土地区画整理事業施行地区内の行為の許可 ○公園の定例的な管理及び使用許可 ○街路樹の維持管理 ○工事の監督及び指導 ○路外駐車場設置届出の受理 ○自転車等駐車場の使用承認 ○市営住宅の管理 ○建築基準法に基づく事務 ○地区計画届出の受理及び指導 ○民間住宅耐震対策の指導 ○危険ブロック塀改善事業の指導 ○管理計画認定マンションの管理の状況報告書の徴取及び認定マンションの公表 |