○市長の職務代理者を定める規則

昭和54年3月28日

規則第8号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により、市長、副市長ともに事故あるとき又はともに欠けたとき、市長の職務を代理する職員は総務部長とする。

(平4規則10・平19規則13・一部改正)

第2条 法第152条第3項の規定により、市長の職務を代理する上席職員は部長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。

(1) 職務の等級及び給料の号俸の高い者

(2) 職務の等級及び給料が同じ者については、部長としての在職期間の長い者

(3) 部長としての在職期間が同じ者については、事務吏員としての在職期間の長い者

(平4規則10・平19規則13・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 岩沼市長の職務代理者の順位に関する規則(昭和38年規則第11号)は、廃止する。

(平成4年規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

市長の職務代理者を定める規則

昭和54年3月28日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和54年3月28日 規則第8号
平成4年3月30日 規則第10号
平成19年3月12日 規則第13号