○市長の職務代理者を定める規則
昭和54年3月28日
規則第8号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により、市長、副市長ともに事故あるとき又はともに欠けたとき、市長の職務を代理する職員は総務部長とする。
(平4規則10・平19規則13・一部改正)
第2条 法第152条第3項の規定により、市長の職務を代理する上席職員は部長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。
(1) 職務の等級及び給料の号俸の高い者
(2) 職務の等級及び給料が同じ者については、部長としての在職期間の長い者
(3) 部長としての在職期間が同じ者については、事務吏員としての在職期間の長い者
(平4規則10・平19規則13・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 岩沼市長の職務代理者の順位に関する規則(昭和38年規則第11号)は、廃止する。
附則(平成4年規則第10号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。