○岩沼市営スポーツ公園設置条例

昭和56年6月30日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、岩沼市営スポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平30条例30・一部改正)

(設置)

第2条 スポーツの振興及び普及を図り、もって市民の心身の健全な発達に資するため、スポーツ公園を設置する。

2 スポーツ公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鍜冶スポーツ公園

岩沼市南長谷字鍜冶12番1

(平30条例30・一部改正)

(使用料)

第3条 スポーツ公園の使用料は、別表に定める額とする。

2 使用料は、市長が発行する納入通知書により前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 すでに徴収した使用料は返還しない。ただし、雨天等により使用不能のときは、この限りでない。

(平元条例14・平9条例7・平18条例12・平30条例30・一部改正)

(使用料の減免)

第4条 市長は、特に必要があると認めたものについては、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(指定管理者)

第5条 市長は、スポーツ公園の管理上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にスポーツ公園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、前2条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第3条第2項及び同項ただし書並びに前条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平30条例30・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 前条第1項の規定により指定管理者にスポーツ公園の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) スポーツ公園の事業として市長が定める事業に関する業務

(2) スポーツ公園の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平30条例30・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にスポーツ公園の管理を行わなければならない。

(平30条例30・追加)

(利用料金)

第8条 第5条第1項の規定により指定管理者にスポーツ公園の管理を行わせる場合の利用料金は、別表に定める使用料の額を上限として、市長の承認を受けて指定管理者が定める。これを変更しようとする場合も同様とする。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(平30条例30・追加)

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、第5条第2項の規定により読み替えて適用する第4条の規定により利用料金を減免する場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(平30条例30・追加)

(管理等の委任)

第10条 市長は、法第180条の2の規定に基づき、スポーツ公園の管理に関する事務(指定管理者に管理を行わせる場合の事務を含む。)を岩沼市教育委員会に委任する。

(平30条例30・追加)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平30条例30・旧第5条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない期間において、規則で定める日から施行する。

(平成元年教委規則第6号で平成元年9月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に使用の許可を受け、既に納入した使用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第6条から第20条の規定は、平成9年7月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に改正前の岩沼市公民館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の岩沼市民会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の岩沼市民体育センター条例の規定、改正前の岩沼市総合運動場の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の岩沼市営スポーツ公園設置条例の規定、改正前の岩沼市営阿武隈公園グランド条例の規定、改正前の岩沼市民テニスコート設置条例の規定、改正前の岩沼市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の岩沼市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の規定及び改正前の岩沼市都市公園条例の規定により、使用の許可を受け、既に納入した使用料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条から第12条まで及び第14条から第16条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により使用の許可を受けた使用料並びに第13条の規定による改正前の岩沼市運動広場の設置及び管理に関する条例の規定により利用の許可を受けた利用料金については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(平18条例12・全改、平30条例30・令元条例14・一部改正)

使用料算出基準表

区分

市民

市外の者

午前

午後

午前

午後

鍜冶スポーツ公園

無料

5,400円

5,400円

備考 午前とは、午前8時30分から正午までをいい、午後とは、午後1時から午後5時までをいう。

岩沼市営スポーツ公園設置条例

昭和56年6月30日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)