○岩沼市民会館の設置及び管理に関する条例

昭和60年10月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、岩沼市民会館(以下「市民会館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の教養の向上と文化の振興を図り、もって福祉の増進に寄与するため、市民会館を設置する。

(平5条例4・一部改正)

(名称及び位置)

第3条 市民会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩沼市民会館

岩沼市里の杜一丁目2番45号

(平9条例1・一部改正)

(職員)

第4条 市民会館に館長、主事その他必要な職員を置く。

(使用許可)

第5条 市民会館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、市民会館の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市民会館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(3) その他使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用料)

第7条 市民会館の使用料は、別表のそれぞれの区分によって算出した額とする。

2 前項に規定する使用料は、使用許可の際市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(平元条例13・平5条例4・平9条例7・令元条例14・一部改正)

(使用料の返還)

第8条 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(管理等の委任)

第11条 法第180条の2の規定に基づき、市民会館の管理並びに第5条から前条までの規定に関する事務を岩沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。

(平5条例4・旧第12条繰上)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平5条例4・旧第13条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に使用の許可を受け、既に納入した使用料については、なお従前の例による。

(平成2年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成5年条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第6条から第20条の規定は、平成9年7月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に改正前の岩沼市公民館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の岩沼市民会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の岩沼市民体育センター条例の規定、改正前の岩沼市総合運動場の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の岩沼市営スポーツ公園設置条例の規定、改正前の岩沼市営阿武隈公園グランド条例の規定、改正前の岩沼市民テニスコート設置条例の規定、改正前の岩沼市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の岩沼市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の規定及び改正前の岩沼市都市公園条例の規定により、使用の許可を受け、既に納入した使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条から第12条まで及び第14条から第16条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により使用の許可を受けた使用料並びに第13条の規定による改正前の岩沼市運動広場の設置及び管理に関する条例の規定により利用の許可を受けた利用料金については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(平元条例13・平2条例15・平5条例4・令元条例14・一部改正)

1 各室使用料算出基準表

使用時間


使用区分

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

午前・午後・夜間

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後9時30分

午前9時~午後5時

午後1時~午後9時30分

午前9時~午後9時30分

大ホール

入場料を徴収しない場合

平日

23,000円

37,000円

51,000円

60,000円

88,000円

111,000円

土曜日、日曜日及び祝日

38,000円

51,000円

66,000円

89,000円

117,000円

155,000円

500円以下の入場料を徴収する場合

平日

43,000円

59,000円

66,000円

102,000円

125,000円

168,000円

土曜日、日曜日及び祝日

55,000円

75,000円

86,000円

130,000円

161,000円

216,000円

500円を超え1,000円以下の入場料を徴収する場合

平日

57,000円

87,000円

101,000円

144,000円

188,000円

245,000円

土曜日、日曜日及び祝日

70,000円

101,000円

129,000円

171,000円

230,000円

300,000円

1,000円を超え3,000円以下の入場料を徴収する場合

平日

72,000円

111,000円

129,000円

183,000円

240,000円

312,000円

土曜日、日曜日及び祝日

92,000円

135,000円

162,000円

227,000円

297,000円

389,000円

3,000円を超える入場料を徴収する場合

平日

83,000円

133,000円

149,000円

216,000円

282,000円

365,000円

土曜日、日曜日及び祝日

102,000円

158,000円

184,000円

260,000円

342,000円

444,000円

中ホール

入場料を徴収しない場合

平日

5,300円

7,400円

11,600円

12,700円

19,000円

24,300円

土曜日、日曜日及び祝日

7,500円

10,500円

14,100円

18,000円

24,600円

32,100円

500円以下の入場料を徴収する場合

平日

7,500円

10,500円

14,100円

18,000円

24,600円

32,100円

土曜日、日曜日及び祝日

9,600円

12,800円

16,300円

22,400円

29,100円

38,700円

500円を超え1,000円以下の入場料を徴収する場合

平日

14,900円

20,600円

26,200円

35,500円

46,800円

61,700円

土曜日、日曜日及び祝日

18,000円

24,500円

31,700円

42,500円

56,200円

74,200円

1,000円を超え3,000円以下の入場料を徴収する場合

平日

19,500円

25,100円

34,500円

44,600円

59,600円

79,100円

土曜日、日曜日及び祝日

20,800円

30,000円

40,300円

50,800円

70,300円

91,100円

3,000円を超える入場料を徴収する場合

平日

20,600円

27,800円

36,200円

48,400円

64,000円

84,600円

土曜日、日曜日及び祝日

25,500円

34,700円

44,800円

60,200円

79,500円

105,000円

リハーサル室

1,300円

2,000円

2,900円

3,300円

4,900円

6,200円

楽屋

1

500円

600円

800円

1,100円

1,400円

1,900円

2

500円

600円

800円

1,100円

1,400円

1,900円

3

700円

1,000円

1,600円

1,700円

2,600円

3,300円

4

200円

400円

500円

600円

900円

1,100円

中ホール楽屋

600円

800円

1,000円

1,400円

1,800円

2,400円

シャワー室

1,100円

1,100円

1,100円

2,200円

2,200円

3,300円

2 設備器具等使用料算出基準表

舞台設備器具

13,200円以内で、規則で定める額

午前・午後・夜間の区分ごとに1点についての使用料とする。

楽器設備器具

映写設備器具

音響設備器具

照明設備器具

持込み・その他の設備器具等

備考

1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 使用時間がこの表に定める使用時間に満たない場合においても、時間割計算は行わないものとする。

3 この表に定める使用時間外に使用する場合の使用料の算出基準は、次の使用料の算出基準の額を時間割計算によって算出した額(100円未満の端数が生じたときは、100円に切り上げた額)とする。この場合において、使用時間に1時間未満の端数がある場合は、これを1時間に切り上げる。

ア 使用時間が午前9時以前及び正午から午後1時までの場合は、午前の使用料の算出基準の額

イ 使用時間が午後5時から午後6時までの場合は、午後の使用料の算出基準の額

ウ 使用時間が午後9時30分以降の場合は、夜間の使用料の算出基準の額に100分の150を乗じて得た使用料の算出基準の額

4 大ホール及び中ホールを使用する場合において入場料の額に段階があるときは、最高の入場料の額をもってこの表の入場料の額とする。

5 入場料金の全部若しくは一部を領収しないで入場させた場合又は催し物開催その他興行を行う場合には、当該催し物開催その他興行に伴う入場に要した経費を当該催し物開催その他興行に伴い入場させることができる数で除して得た額を入場料金を領収したものとみなして、この表の入場料の額を適用する。

6 大ホール及び中ホールにおいて営利を主たる目的として商品の展示及び販売又は宣伝を行う場合の使用料の算出基準の額は、この表に定める3,000円を超える入場料を徴収する場合の額を適用する。

7 大ホール及び中ホールを使用する際に、準備又は練習のために使用する使用料の算出基準の額は、この表に定める使用料の算出基準の2分の1に相当する額とする。

8 祝日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

9 大ホール、中ホール、リハーサル室又は楽屋を使用する場合において冷暖房を使用するときの使用料の算出基準は、次のア又はイによって算出した額とする。この場合において、使用時間に1時間未満の端数がある場合は、これを1時間に切り上げる。

ア 冷房するときにあっては、この表に定める使用料の算出基準の額に1時間につき8,000円以内で規則で定める額を加算した額

イ 暖房するときにあっては、この表に定める使用料の算出基準の額に1時間につき7,000円以内で規則で定める額を加算した額

岩沼市民会館の設置及び管理に関する条例

昭和60年10月1日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)