○岩沼市放課後児童クラブ条例
平成22年12月20日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26条例27・一部改正)
(設置)
第2条 放課後児童健全育成事業を実施するため、放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
2 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岩沼市北児童センター放課後児童クラブ | 岩沼市相の原一丁目3番49号 |
岩沼市南児童館放課後児童クラブ | 岩沼市桑原四丁目6番70号 |
岩沼市東児童館放課後児童クラブ | 岩沼市早股字小林396番地の18 |
岩沼市西児童センター放課後児童クラブ | 岩沼市松ヶ丘一丁目10番地の1 |
3 市長は、児童クラブの利用状況に応じ必要と認めるときは、分室を設けることができるものとする。
4 市長は、分室の運営を、適当と認めるものに委託することができる。
(平26条例27・一部改正)
(対象児童)
第3条 児童クラブを利用することのできる児童は、保護者が昼間就労等により家庭にいない小学生とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(平26条例27・一部改正)
(利用の許可等)
第4条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、児童クラブの利用に支障があると認められるときは、その利用を許可しないことができる。
(利用の制限)
第5条 市長は、児童クラブの利用の許可を受けた児童(以下「利用児童」という。)又はその保護者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(利用料)
第6条 利用児童の保護者は、当該児童1人につき月額2,000円の利用料を毎月市長が定める期日までに納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、小学校の休業期間のみの利用料は、次のとおりとする。
学年始・学年末の休業期間 | 1,500円 |
夏季休業期間 | 2,000円 |
秋季休業期間 | 400円 |
冬季休業期間 | 1,500円 |
3 利用児童の保護者は、突発的事由によりやむを得ない場合は、児童クラブを1日単位で利用できるものとし、利用料は、日額200円とする。ただし、利用日数は、1月当たり2日を限度とする。
(平26条例27・令4条例2・一部改正)
(利用料の返還)
第7条 既に納入された利用料は、返還しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(利用料の減免)
第8条 市長は、特に必要と認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第27号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。