○岩沼市総合運動場の設置及び管理に関する条例

昭和63年3月24日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、岩沼市総合運動場(以下「総合運動場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平2条例7・平5条例1・平30条例30・一部改正)

(設置)

第2条 スポーツの普及振興を図り、もって市民の心身の健全な発達と福祉の増進に資するため、総合運動場を設置する。

(平2条例7・一部改正)

(名称及び位置)

第3条 総合運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩沼市総合運動場

岩沼市里の杜一丁目1番1号

(平9条例1・一部改正)

(施設)

第4条 総合運動場に、次に掲げる施設を設ける。

(1) 岩沼市少年スポーツ公園

(2) 岩沼市陸上競技場

(3) 岩沼市総合体育館

(4) 岩沼市多目的グランド

(平2条例7・全改、平5条例1・平8条例7・一部改正)

(行為の禁止)

第5条 施設を利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公益を害し、風俗を乱すおそれのある行為

(2) 施設の設備、備品等を汚損し、又は破損するおそれのある行為

(3) 施設をその用途以外に使用する行為

(平2条例7・旧第6条繰上、平30条例30・一部改正)

(使用許可)

第6条 第4条第2号から第4号までに掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ岩沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付すことができる。

(平2条例7・追加、平5条例1・平8条例7・一部改正)

(使用料)

第7条 施設の使用料は、別表のそれぞれの区分によって算出した額とする。

2 前項に規定する使用料は、使用許可の際市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平2条例7・全改、平9条例7・令元条例14・一部改正)

(使用料の返還)

第8条 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(平2条例7・追加)

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(平2条例7・追加)

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 施設の使用の許可を受けた者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平2条例7・追加)

(指定管理者)

第11条 教育委員会は、総合運動場の管理上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に総合運動場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条第1項中「岩沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあり、同条第2項中「教育委員会」とあり、並びに第7条第2項及び同項ただし書第8条ただし書並びに第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条から第9条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(平30条例30・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第12条 前条第1項の規定により指定管理者に総合運動場の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 総合運動場の事業として教育委員会が定める事業に関する業務

(2) 総合運動場の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(平30条例30・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第13条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則の定めるところに従い、適正に総合運動場の管理を行わなければならない。

(平30条例30・追加)

(利用料金)

第14条 第11条第1項の規定により指定管理者に総合運動場の管理を行わせる場合の利用料金は、第7条第1項に規定する使用料の額を上限として、市長の承認を受けて指定管理者が定める。これを変更しようとする場合も同様とする。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(平30条例30・追加)

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は、第11条第2項の規定により読み替えて適用する第9条の規定により利用料金を減免する場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(平30条例30・追加)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平2条例7・旧第8条繰下、平5条例1・旧第12条繰上、平30条例30・旧第11条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成8年条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第6条から第20条の規定は、平成9年7月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に改正前の岩沼市公民館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の岩沼市民会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の岩沼市民体育センター条例の規定、改正前の岩沼市総合運動場の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の岩沼市営スポーツ公園設置条例の規定、改正前の岩沼市営阿武隅公園グランド条例の規定、改正前の岩沼市民テニスコート設置条例の規定、改正前の岩沼市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の岩沼市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の規定及び改正前の岩沼市都市公園条例の規定により、使用の許可を受け、既に納入した使用料については、なお従前の例による。

(平成21年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の岩沼市総合運動場の設置及び管理に関する条例の規定により、使用の許可を受け、既に納入した使用料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条から第12条まで及び第14条から第16条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により使用の許可を受けた使用料並びに第13条の規定による改正前の岩沼市運動広場の設置及び管理に関する条例の規定により利用の許可を受けた利用料金については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(平5条例1・全改、平8条例7・平21条例10・令元条例14・一部改正)

1 施設使用料算出基準表

名称

使用時間



使用区分

午前

午後

夜間

午前・午後・夜間

時間外

(1時間につき)

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後9時

午前9時~午後9時

午前9時~午後5時

午前9時以前 午後5時以降(岩沼市総合体育館にあっては午後9時以降)

岩沼市陸上競技場

貸切使用

入場料を徴収しない場合

高校生以下

2,000円

2,700円



4,700円

800円

一般・大学生

4,000円

5,400円



9,400円

1,600円

入場料を徴収する場合

高校生以下

4,000円

5,400円



9,400円

1,600円

一般・大学生

8,100円

10,900円



19,000円

3,200円

個人使用

午前・午後(1人2時間につき)高校生以下60円、一般・大学生130円

時間外(1人2時間につき)高校生以下90円、一般・大学生190円

岩沼市総合体育館

貸切使用

メインアリーナ

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

高校生以下

2,400円

3,200円

5,200円

10,800円


1,200円

一般・大学生

4,800円

6,400円

10,400円

21,600円


2,400円

入場料を徴収する場合

高校生以下

7,200円

9,600円

15,600円

32,400円


3,000円


一般・大学生

14,400円

19,200円

31,200円

64,800円


6,000円

その他の催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

営利を目的としない場合

9,800円

13,000円

20,500円

43,300円


3,900円

営利を目的とする場合

49,000円

65,000円

104,000円

218,000円


19,500円

入場料を徴収する場合

98,000円

162,500円

260,000円

520,500円


48,000円

サブアリーナ

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

高校生以下

1,200円

1,600円

2,600円

5,400円


600円

一般・大学生

2,400円

3,200円

5,200円

10,800円


1,000円

入場料を徴収する場合

高校生以下

3,600円

4,800円

7,800円

16,200円


1,300円

一般・大学生

7,200円

9,600円

15,600円

32,400円


2,600円

その他の催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

営利を目的としない場合

4,900円

6,500円

10,200円

21,600円


1,800円

営利を目的とする場合

24,500円

32,500円

52,000円

109,000円


8,600円

入場料を徴収する場合

49,000円

81,200円

130,000円

260,200円


21,500円

トレーニングルーム

2,700円

3,700円

4,200円

10,600円


1,100円

卓球室

1,300円

2,000円

2,400円

5,700円


600円

会議室

全面使用

2,100円

3,200円

3,800円

9,100円


900円

3分の2使用

1,500円

2,100円

2,600円

6,200円


700円

3分の1使用

800円

1,100円

1,300円

3,200円


400円

役員室(1室)

1,100円

1,600円

1,900円

4,600円


500円

個人使用

午前・午後・夜間各1回につき高校生以下60円、一般・大学生130円

岩沼市多目的グランド

貸切使用

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

半面当たり

900円

半面当たり

1,200円



半面当たり

2,100円

半面当たり

300円

入場料を徴収する場合

半面当たり

1,800円

半面当たり

2,400円



半面当たり

4,200円

半面当たり

600円

その他の催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

営利を目的としない場合

半面当たり

4,300円

半面当たり

7,200円



半面当たり

11,500円

半面当たり

1,800円

営利を目的とする場合

半面当たり

21,500円

半面当たり

36,000円



半面当たり

57,500円

半面当たり

9,000円

入場料を徴収する場合

半面当たり

53,800円

半面当たり

90,000円



半面当たり

143,800円

半面当たり

21,600円

2 設備器具等使用料算出基準表

放送設備器具

13,200円以内で、教育委員会規則で定める額

競技用器具等

備考

1 「入場料を徴収する場合」とは、入場料、会費、その他の名称のいかんを問わずこれに類する料金を徴収して催し等を行う場合をいう。

2 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

3 使用時間に1時間に満たない時間がある場合は、1時間に切り上げる。

4 使用時間がこの表に定める使用時間に満たない場合においても、時間割計算は行わないものとする。

5 正午から午後1時までの使用料の算出基準の額は、午前の使用料の算出基準の額を時間割計算によって算出した額(100円未満の端数が生じたときは、100円に切り上げた額)とし、岩沼市総合体育館の午後5時から午後6時までの使用料の算出基準の額は、午後の使用料の算出基準の額を時間割計算によって算出した額(100円未満の端数が生じたときは、100円に切り上げた額)とする。

6 専ら、準備又は撤去のため使用する場合の使用料の算出基準の額は、この表に定める使用料の算出基準の額の2分の1に相当する額とする。

7 市外の者が使用する場合は、この表に定める使用料の算出基準の額の5割に相当する額を加算する。

8 冷暖房設備及び照明設備を使用するときの使用料の算出基準の額は、施設使用料算出基準表の額に1時間につき13,200円以内で教育委員会規則で定める額を加算した額とする(個人使用を除く。)。この場合において、前号の規定による加算は行わないものとする。

岩沼市総合運動場の設置及び管理に関する条例

昭和63年3月24日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)