○岩沼市一時預かり事業(一般型)実施要綱

平成31年3月29日

告示第50号

岩沼市一時預かり事業・特定保育事業実施要綱(平成10年告示第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)で使用する用語の例による。

(事業の実施主体等)

第3条 事業の実施主体は、市とする。

2 市長は、岩沼市立東保育所(以下「実施公立保育所」という。)で事業を実施するほか、市内に所在する公立保育所以外の保育所及び認定こども園(以下「私立保育園等」という。)のうちから、適当と認めたものに事業の全部又は一部を委託することができるものとする。

3 事業の利用定員は、1日1施設当たり10人程度とする。

(事業実施の申出)

第4条 事業を実施しようとする私立保育園等の代表者は、岩沼市一時預かり事業(一般型)実施申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(契約等)

第5条 市長は、前条に規定する申出により第3条第2項に規定する事業の委託を行う場合には、法令等の規定により業務委託契約を締結するものとする。

2 前項の契約に関する業者の指名及び選定に関する事項は、岩沼市契約業者指名委員会規程(昭和58年訓令第2号)第4条第2項第3号の規定により岩沼市契約業者指名委員会の審議対象外とする。

(実施する事業の類型等)

第6条 実施する事業は、一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日付け27文科初第238号・雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育局長及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)別紙の一時預かり事業実施要綱(以下「国要綱」という。)に定める一般型とする。

2 実施公立保育所及び事業を実施する私立保育園等(以下「実施私立保育園等」という。)は、この要綱及び国要綱の規定に基づき事業を実施するものとする。

(対象児童)

第7条 事業の対象となる児童は、本市に住所を有する乳児及び幼児(以下「乳幼児」という。)のうち、主として保育所、幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業等に在籍していない離乳食が完了している(離乳食完了前であっても市長が利用可能と判断した場合を含む。)乳幼児又は在籍している幼稚園及び認定こども園(幼稚園機能部分に限る。)が長期休業期間中である幼児で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者の勤務形態等により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的な保育が必要である乳幼児

(2) 保護者の傷病、入院等により、緊急及び一時的な保育が必要である乳幼児

(3) 保護者の育児疲れ解消等の私的な理由やその他の事由により一時的な保育が必要である乳幼児

(実施日時)

第8条 事業の実施日は、実施公立保育所又は実施私立保育園等(以下「実施保育所等」という。)の開所日とし、利用時間は、午前8時から午後4時までとする。

(利用上限)

第9条 事業の利用上限は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第7条第1号及び第2号に該当する乳幼児 月16日以内

(2) 第7条第3号に該当する乳幼児 週3日以内

(令元告示105・令4告示6・一部改正)

(利用の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を制限することができる。

(1) 事業の利用を希望する乳幼児(以下「利用児童」という。)の数、年齢構成等を児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35に規定する基準に照らし、受入れが困難と認められるとき。

(2) 利用児童が他に伝染するおそれがある疾病にかかっているとき。

(3) その他市長が利用を制限する必要があると認めたとき。

(利用申込み等)

第11条 利用児童の保護者は、利用を希望する月ごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期日までに岩沼市一時預かり事業(一般型)利用申込書(様式第2号)を実施公立保育所の長を経由して市長に提出しなければならない。

(1) 第7条第1号及び第3号に該当する児童 利用開始日の2日前

(2) 第7条第2号に該当する児童 利用開始日の当日

2 前項第1号の利用申込みに当たっては、初回に限り、事前に実施保育所等が実施する面接を受けなければならない。

3 市長は、第1項の申込みがあったときは、これを審査の上、利用の可否を決定し、岩沼市一時預かり事業(一般型)利用承認書(様式第3号)又は岩沼市一時預かり事業(一般型)利用不承認書(様式第4号)により、当該利用児童の保護者に通知するものとする。

(利用変更の申込み)

第12条 前条第3項の規定により承認を受けた利用児童の保護者(以下「利用承認者」という。)が、利用期間等を変更するときは、速やかに岩沼市一時預かり事業(一般型)利用変更申込書(様式第5号)を実施公立保育所の長を経由して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあったときは、これを審査の上、岩沼市一時預かり事業(一般型)利用変更承認書(様式第6号)又は岩沼市一時預かり事業(一般型)利用変更不承認書(様式第7号)により通知するものとする。

(利用の取下げ)

第13条 利用承認者が、一時預かりを必要としなくなったときは、速やかに岩沼市一時預かり事業(一般型)利用取下届(様式第8号)を実施公立保育所の長を経由して市長に提出しなければならない。

(利用承認の取消し)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認を取り消すことができる。

(1) 一時預かりの要件を満たさなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、利用承認を受けたとき。

(3) その他やむを得ない事由により、実施保育所等において、一時預かりを継続することが困難なとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、岩沼市一時預かり事業(一般型)利用取消書(様式第9号)により該当する利用承認者に通知するものとする。

(利用者負担額)

第15条 利用承認者は、事業の実施に要する経費の一部として、利用児童1人につき1日当たり1,000円を実施公立保育所に納入するものとする。

(実績報告)

第16条 実施私立保育園等の長は、事業の月別利用実績を毎月市長に報告しなければならない。

2 市長は、実施私立保育園等の長に対し、前項に規定する報告以外に事業の実施に関して必要な報告を求めることができるものとする。

(調査及び指導等)

第17条 市長は、実施私立保育園等の長に対し、保育内容、運営等について必要な資料等の提出を求め、又は帳簿書類その他必要な事項を調査し、指導し、及び監督することができる。

(読替規定)

第18条 利用承認者が実施私立保育園等を利用する場合において、第7条第10条第11条第3項第12条第2項及び第14条中「市長」とあるのは「実施私立保育園等の長」と、第11条第1項第12条第1項及び第13条中「実施公立保育所の長を経由して市長」とあるのは「実施私立保育園等の長」と、第15条中「実施公立保育所」とあるのは「実施私立保育園等」と読み替えるものとする。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 事業実施のために必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(令和元年告示第105号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(準備行為)

3 この告示の施行に関し必要な準備行為は、この告示の施行前においても、行うことができる。

(令和2年告示第97号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第6号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第93号)

この告示は、令和5年9月1日から施行する。

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(令5告示93・全改)

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(令2告示97・一部改正)

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(令2告示97・一部改正)

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(令2告示97・一部改正)

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(令2告示97・一部改正)

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(令2告示97・一部改正)

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(令2告示97・一部改正)

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(令2告示97・一部改正)

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岩沼市一時預かり事業(一般型)実施要綱

平成31年3月29日 告示第50号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成31年3月29日 告示第50号
令和元年9月13日 告示第105号
令和2年12月28日 告示第97号
令和4年1月24日 告示第6号
令和5年8月21日 告示第93号