○岩沼市一時預かり事業(一般型)実施要綱

平成31年3月29日

告示第50号

岩沼市一時預かり事業・特定保育事業実施要綱(平成10年告示第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)で使用する用語の例による。

(事業の実施主体等)

第3条 事業の実施主体は、市とする。

2 市長は、岩沼市立東保育所(以下「実施公立保育所」という。)で事業を実施するほか、市内に所在する公立保育所以外の保育所及び認定こども園(以下「私立保育園等」という。)のうちから、適当と認めたものに事業の全部又は一部を委託することができるものとする。

3 事業の利用定員は、1日1施設当たり10人程度とする。

(事業実施の申出)

第4条 事業を実施しようとする私立保育園等の代表者は、岩沼市一時預かり事業(一般型)実施申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(契約等)

第5条 市長は、前条に規定する申出により第3条第2項に規定する事業の委託を行う場合には、法令等の規定により業務委託契約を締結するものとする。

2 前項の契約に関する業者の指名及び選定に関する事項は、岩沼市契約業者指名委員会規程(昭和58年訓令第2号)第4条第2項第3号の規定により岩沼市契約業者指名委員会の審議対象外とする。

(実施する事業の類型等)

第6条 実施する事業は、一時預かり事業の実施について(令和6年3月30日付け5文科初第2592号・こ成保第191号文部科学省初等中等教育局長及びこども家庭庁成育局長連名通知)別紙の一時預かり事業実施要綱(以下「国要綱」という。)に定める一般型とする。

2 実施公立保育所及び事業を実施する私立保育園等(以下「実施私立保育園等」という。)は、この要綱及び国要綱の規定に基づき事業を実施するものとする。

(令6告示120・一部改正)

(対象児童)

第7条 事業の対象となる児童は、本市に住所を有する乳児及び幼児(以下「乳幼児」という。)のうち、主として保育所、幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業等に在籍していない離乳食が完了している(離乳食完了前であっても市長が利用可能と判断した場合を含む。)乳幼児又は在籍している幼稚園及び認定こども園(幼稚園機能部分に限る。)が長期休業期間中である幼児で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者の勤務形態等により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的な保育が必要である乳幼児

(2) 保護者の傷病、入院等により、緊急及び一時的な保育が必要である乳幼児

(3) 保護者の育児疲れ解消等の私的な理由やその他の事由により一時的な保育が必要である乳幼児

(4) 法第21条の18第1項に規定する一時預かり事業の提供が必要であると福祉事務所長が認める者

(令6告示42・一部改正)

(措置の実施)

第7条の2 福祉事務所長は、前条第4号に規定する者の保護者に対して利用勧奨を実施したものの、事業の利用が著しく困難であり、かつ事業の利用を明確に拒絶しているものではないと認める場合に限り、法第21条の18第2項の規定に基づく支援の提供(以下「措置」という。)を行うことができるものとする。

(令6告示42・追加)

(実施日時)

第8条 事業の実施日は、実施公立保育所又は実施私立保育園等(以下「実施保育所等」という。)の開所日とし、利用時間は、午前8時から午後4時までとする。

(利用上限)

第9条 事業の利用上限は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第7条第1号第2号及び第4号に該当する乳幼児 月16日以内

(2) 第7条第3号に該当する乳幼児 週3日以内

(令元告示105・令4告示6・令6告示42・一部改正)

(利用の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を制限することができる。

(1) 事業の利用を希望する乳幼児(以下「利用児童」という。)の数、年齢構成等を児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35に規定する基準に照らし、受入れが困難と認められるとき。

(2) 利用児童が他に伝染するおそれがある疾病にかかっているとき。

(3) その他市長が利用を制限する必要があると認めたとき。

(利用申込み等)

第11条 第7条の2に該当する児童(以下「措置児童」という。)を除く利用児童の保護者は、利用を希望する月ごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期日までに岩沼市一時預かり事業(一般型)利用申込書(様式第2号)を実施公立保育所の長を経由して市長に提出するものとする。

(1) 第7条第1号及び第3号に該当する児童 利用開始日の2日前

(2) 第7条第2号及び第4号に該当する児童 利用開始日の当日

2 前項第1号の利用申込みに当たっては、初回に限り、事前に実施保育所等が実施する面接を受けるものとする。

3 市長は、第1項の申込みがあったときは、これを審査の上、利用の可否を決定し、岩沼市一時預かり事業(一般型)利用承認書(様式第3号)又は岩沼市一時預かり事業(一般型)利用不承認書(様式第4号)により、当該利用児童の保護者に通知するものとする。

4 福祉事務所長は、措置を行うことを決定したときは、岩沼市家庭支援事業措置決定通知書(様式第4号の2)により保護者に通知するものとする。この場合において、福祉事務所長は当該決定通知書の写しを実施施設に送付するものとする。

(令6告示42・令6告示120・一部改正)

(利用変更の申込み)

第12条 前条第3項の規定により承認を受けた利用児童の保護者(以下「利用承認者」という。)が、利用期間等を変更するときは、速やかに岩沼市一時預かり事業(一般型)利用変更申込書(様式第5号)を実施公立保育所の長を経由して市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申込みがあったときは、これを審査の上、岩沼市一時預かり事業(一般型)利用変更承認書(様式第6号)又は岩沼市一時預かり事業(一般型)利用変更不承認書(様式第7号)により通知するものとする。

(令6告示120・一部改正)

(利用の取下げ)

第13条 利用承認者が、一時預かりを必要としなくなったときは、速やかに岩沼市一時預かり事業(一般型)利用取下届(様式第8号)を実施公立保育所の長を経由して市長に提出するものとする。

(令6告示120・一部改正)

(利用承認の取消し及び措置の解除)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認を取り消すことができる。

(1) 一時預かりの要件を満たさなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、利用承認を受けたとき。

(3) その他やむを得ない事由により、実施保育所等において、一時預かりを継続することが困難なとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、岩沼市一時預かり事業(一般型)利用取消書(様式第9号)により該当する利用承認者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、第11条第4項に規定する措置を解除したときは、岩沼市家庭支援事業措置解除通知書(様式第10号)により該当する措置決定者に通知するものとする。

(令6告示42・一部改正)

(利用者負担額)

第15条 利用承認者は、事業の実施に要する経費の一部として、利用児童1人につき1日当たり1,000円を実施公立保育所に納入するものとする。

2 措置に係る利用者負担額は、原則として無料とする。

(令6告示42・令6告示120・一部改正)

(利用者負担額の免除)

第16条 市長は、前条第1項に定める利用者負担額について、利用承認者が国要綱に定める利用者負担軽減の対象者に該当すると認める場合は、これを免除することができる。

(令6告示120・追加)

(免除の申請)

第17条 前条の規定により利用者負担額の免除を受けようとする利用承認者は、岩沼市一時預かり事業(一般型)利用者負担額免除申請書(様式第11号)に必要な書類を添付し、市長に提出するものとする。

(令6告示120・追加)

(免除の決定)

第18条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査の上、岩沼市一時預かり事業(一般型)利用者負担額免除(決定・却下)通知書(様式第12号)により、利用承認者に通知するものとする。

2 市長は、利用承認者が遡及して第16条の利用者負担軽減の対象者となった場合であっても、前条の規定による利用承認者から申請があった日以降に免除を適用するものとする。

(令6告示120・追加)

(免除の決定期間)

第19条 免除の決定期間は、申請のあった日から次に定める期間までとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者世帯は免除対象事由が確認できる期間

(2) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者である場合及び同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が7万7,101円未満である場合は当該年度の4月から8月までは前年度分の市町村民税、9月から翌年8月までは当年度分の市町村民税により判定した期間

(3) その他市長が特に支援が必要と認めた世帯は市長が認めた期間

(令6告示120・追加)

(免除の取下げ)

第20条 一時預かり事業(一般型)利用者負担額免除決定を受けた者(以下「免除決定者」という。)が、免除要件を満たさなくなったときは、岩沼市一時預かり事業(一般型)利用者負担額免除取下書(様式第13号)を市長に提出し、免除を取り下げるものとする。

(令6告示120・追加)

(免除の取消し)

第21条 市長は、前条の規定により、免除決定者がその申請に際し、偽りその他不正行為により利用者負担額の免除を受けたときは、その免除を取り消し、岩沼市一時預かり事業(一般型)利用者負担額免除決定取消通知書(様式第14号)により、免除決定者に通知するものとする。

(令6告示120・追加)

(実績報告)

第22条 実施私立保育園等の長は、事業の月別利用実績を毎月市長に報告するものとする。

2 市長は、実施私立保育園等の長に対し、前項に規定する報告以外に事業の実施に関して必要な報告を求めることができるものとする。

(令6告示120・旧第16条繰下・一部改正)

(調査及び指導等)

第23条 市長は、実施私立保育園等の長に対し、保育内容、運営等について必要な資料等の提出を求め、又は帳簿書類その他必要な事項を調査し、指導し、及び監督することができる。

(令6告示120・旧第17条繰下)

(読替規定)

第24条 利用承認者が実施私立保育園等を利用する場合において、第7条第10条第11条第3項第12条第2項及び第14条中「市長」とあるのは「実施私立保育園等の長」と、第11条第1項第12条第1項及び第13条中「実施公立保育所の長を経由して市長」とあるのは「実施私立保育園等の長」と、第15条中「実施公立保育所」とあるのは「実施私立保育園等」と読み替えるものとする。

(令6告示120・旧第18条繰下)

(委任)

第25条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令6告示120・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 事業実施のために必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(令和元年告示第105号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(準備行為)

3 この告示の施行に関し必要な準備行為は、この告示の施行前においても、行うことができる。

(令和2年告示第97号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第6号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第93号)

この告示は、令和5年9月1日から施行する。

(令和6年告示第42号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年告示第120号)

この告示は、令和6年10月10日から施行し、改正後の岩沼市一時預かり事業(一般型)実施要綱の規定(第18条第2項の改正規定を除く。)は、令和6年4月1日から適用する。

画像

(令5告示93・全改)

画像

(令2告示97・一部改正)

画像

(令2告示97・一部改正)

画像

(令6告示42・追加)

画像

(令2告示97・一部改正)

画像

(令2告示97・一部改正)

画像

(令2告示97・一部改正)

画像

(令2告示97・一部改正)

画像

(令2告示97・一部改正)

画像

(令6告示42・追加)

画像

(令6告示120・追加)

画像

(令6告示120・追加)

画像

(令6告示120・追加)

画像

(令6告示120・追加)

画像

岩沼市一時預かり事業(一般型)実施要綱

平成31年3月29日 告示第50号

(令和6年10月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成31年3月29日 告示第50号
令和元年9月13日 告示第105号
令和2年12月28日 告示第97号
令和4年1月24日 告示第6号
令和5年8月21日 告示第93号
令和6年3月28日 告示第42号
令和6年10月8日 告示第120号