○ハナトピア岩沼の設置及び管理に関する条例
平成11年3月29日
条例第1号
ハナトピア岩沼設置条例(平成9年条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、ハナトピア岩沼の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5条例23・一部改正)
(設置)
第2条 花を生かしたまちづくりを通して地域の活性化を図るため、ハナトピア岩沼を設置する。
(名称及び位置)
第3条 ハナトピア岩沼の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ハナトピア岩沼 | 岩沼市三色吉字雷神7番地の1 |
(施設)
第3条の2 ハナトピア岩沼に、次に掲げる施設を設ける。
施設名 | 用途 | |
総合管理棟 | 研修室第1・第2 | 農業団体等の研修、農産品の加工研究及び展示の用に供する。 |
体験加工室 | ||
コンピュータ室 | ||
ギャラリー | ||
特別施設 | 地域食材提供施設 | 市の農業構造改善に資するため、農業団体の用に供する。ただし、農業団体が使用しない場合に限り、農業団体以外の団体又は法人が市の農業構造改善に資するための使用に供する。 |
物販展示室 | ||
花木センター |
(平14条例11・追加)
(職員)
第4条 ハナトピア岩沼に、所長その他必要な職員を置くことができる。
(令5条例23・一部改正)
(運営協議会)
第5条 ハナトピア岩沼の運営を円滑に行うため、ハナトピア岩沼運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員の定数は、10人以内とし、市長が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(使用許可)
第6条 ハナトピア岩沼を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、ハナトピア岩沼を観覧する場合は、この限りでない。
(使用の制限)
第7条 市長は、ハナトピア岩沼の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他施設の設置目的に反すると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、ハナトピア岩沼の使用の許可を受けた者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(使用料)
第9条 ハナトピア岩沼の使用料は、別表のそれぞれの区分によって算出した額とする。ただし、屋外展示場を使用する場合は、当該算出額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額に相当する額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額に相当する額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
2 前項に規定する使用料は、使用許可の際市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(令元条例14・一部改正)
(使用料の返還)
第10条 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第11条 市長は、公益上必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(指定管理者)
第12条 市長は、ハナトピア岩沼の管理上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にハナトピア岩沼の管理を行わせることができる。
(令5条例23・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第13条 前条第1項の規定により指定管理者にハナトピア岩沼の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) ハナトピア岩沼の管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(令5条例23・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第14条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にハナトピア岩沼の管理を行わなければならない。
(令5条例23・追加)
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(令5条例23・追加)
(令5条例23・追加)
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令5条例23・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前のハナトピア岩沼設置条例の規定に基づき使用の許可を受け、既に納入した利用料金については、なお従前の例による。
(非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条から第12条まで及び第14条から第16条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により使用の許可を受けた使用料並びに第13条の規定による改正前の岩沼市運動広場の設置及び管理に関する条例の規定により利用の許可を受けた利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
(平14条例11・令元条例14・一部改正)
1 総合管理棟使用料算出基準表
使用区分 | 使用料 | ||||
使用時間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後・夜間 | |
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後9時 | 午前9時~午後9時 | ||
研修室 | 第1 | 900円 | 1,200円 | 1,400円 | 3,500円 |
第2 | 900円 | 1,200円 | 1,400円 | 3,500円 | |
体験加工室 | 2,400円 | 2,600円 | 2,800円 | 7,800円 | |
コンピュータ室 | 2,500円 | 2,700円 | 2,900円 | 8,100円 | |
ギャラリー | 2,000円 | 2,500円 | 2,700円 | 7,200円 |
2 特別施設使用料算出基準表
使用区分 | 使用料 (1月につき) |
地域食材提供施設 | 220,000円 |
物販展示室 | 19,800円 |
花木センター | 35,200円 |
3 屋外展示場使用料算出基準表
使用区分 | 単位 | 使用料 (1時間につき) |
屋外展示場 | 1平方メートル | 5円 |
備考
1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 使用時間がこの表に定める使用時間に満たない場合であっても、時間計算は行わないものとする。
3 この表に定める使用時間外に使用する場合の使用料の算出基準は、次の使用料の算出基準の額を時間割計算によって算出した額(100円未満の端数が生じたときは、100円に切り上げた額)とする。この場合において、使用時間に1時間未満の端数がある場合は、これを1時間に切り上げる。
(1) 使用時間が午前9時以前及び正午から午後1時までの場合は、午前の使用料の算出基準の額
(2) 使用時間が午後5時から午後6時までの場合は、午後の使用料の算出基準の額
(3) 使用時間が午後9時以降の場合は、夜間の使用料の算出基準の額に100分の150を乗じて得た使用料の算出基準の額
4 特別施設使用料については、月単位の使用料とし、日割計算は行わないものとする。
5 屋外展示場には、駐車場に展示する場合を含む。