○非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和33年3月31日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(平20条例24・全改)

(報酬等の額)

第2条 特別職の職員の受けるべき報酬額及び費用弁償の額は、その者に対応する別表に掲げる額とする。

2 前項に掲げる者以外の特別職の職員の報酬の額は、予算の範囲内で市長が定める。

(昭54条例21・平20条例24・平28条例9・一部改正)

(支給方法)

第3条 特別職の職員の報酬額が年額をもって定められている場合の報酬の支給方法については、年4回以内に区分して支給する。ただし、月額をもって定められている場合の報酬の支給方法については、一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の給料支給の例による。

(昭56条例26・全改、平13条例7・平20条例24・令5条例3・一部改正)

(異動等による報酬の算定方法)

第4条 特別職の職員の報酬額が年額又は月額をもって定められている場合は、新たに特別職の職員になった者には、その日から報酬を支給し、退職、罷免又は死亡により特別職の職員でなくなったときには、その日まで報酬を支給する。

2 特別職の職員が職の異動により報酬の額に変動を生じた者には、その日から新たに定められた報酬を支給する。

3 前2項の規定により報酬額を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(昭56条例26・全改、平20条例24・一部改正)

(重複給付の禁止)

第5条 職員が第2条の特別職の職員を兼ねる場合においても、同条の報酬は、支給しない。

(昭53条例24・追加、昭56条例26・平13条例7・平20条例24・一部改正)

(費用弁償)

第6条 特別職の職員に支給する費用弁償の種類は、法令に定めがある場合のほか、職員の旅費の例による。

2 農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員が、在勤地における農業委員会の会長が招集する会議及び調査等に出席した場合は、その費用弁償として前項の規定にかかわらず日額1,300円を支給する。

(昭53条例24・旧第5条繰下・一部改正、平13条例7・平20条例24・令2条例5・一部改正)

1 この条例は、昭和33年4月1日より適用する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

岩沼町議会議員、委員等の旅費支給条例(昭和30年岩沼町条例第26号)

岩沼町議会議員及び委員等の報酬支給条例(昭和30年岩沼町条例第43号)

3 昭和33年3月31日までに出発した旅行については、なお従前の例による。

4 別表の旅費の項中市長又は副市長相当額の旅費を支給される特別職について当該特別職の旅費の額を計算する場合にあっては、岩沼市職員等の旅費に関する条例(昭和52年条例第22号)附則第5項の規定は、適用しない。

(昭54条例21・追加、平19条例4・一部改正)

(昭和34年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日より適用する。ただし、公平委員会については、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日より適用する。ただし、昭和35年3月31日以前に支払義務を生じたものについては、なお従前の例による。

(昭和35年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和35年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日より適用する。

(昭和36年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日より適用する。

(昭和36年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日より適用する。

(昭和37年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日より適用する。

(昭和37年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日より適用する。

(昭和38年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日より適用する。

(昭和39年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日より適用する。ただし、市医については昭和38年4月1日より適用する。

(昭和39年条例第24号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。但し、議会の議長、副議長、議員の報酬については昭和39年4月1日より適用する。

(報酬の内払)

2 この条例施行前に改正前の条例の規定により昭和39年4月1日から施行日の前日までの間に議長、副議長、議員に支払われた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和39年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日より適用する。但し、防災会議委員については昭和39年12月1日より適用する。

(昭和40年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日より適用する。

(昭和41年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。ただし、議会の議長、副議長、議員の報酬については、昭和41年1月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例施行前に改正前の条例の規定により、昭和41年1月1日から施行日の前日までの間に議長、副議長、議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和41年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第31号)

この条例は、昭和42年1月1日より施行する。

(昭和42年条例第2号)

この条例は、昭和42年4月1日より施行する。

(昭和42年条例第11号)

この条例は、昭和42年7月1日から施行する。

(昭和42年条例第30号)

この条例は、昭和43年1月1日より施行する。

(昭和43年条例第2号)

この条例は、昭和43年4月1日より施行する。

(昭和43年条例第29号)

この条例は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和44年条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第27号)

この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

2 昭和45年9月30日以前に出発した旅行の費用弁償については、なお従前の例による。

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和45年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた費用弁償は、改正後の条例の規定による費用弁償とみなす。

(昭和45年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 この条例施行前に改正前の条例の規定により、切替日から施行日の前日までの間に議長、副議長、議員に支払われた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和46年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。ただし、議会の議長、副議長、議員の報酬については、昭和46年5月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例施行前に改正前の条例の規定により、切替日から施行日の前日までの間に議長、副議長、議員に支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和47年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例に基づいて切替日からの条例の施行の期日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和48年条例第41号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。ただし、議会の議長、副議長、議員の報酬については、昭和48年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例施行前に改正前の条例の規定により昭和48年4月1日から施行日の前日までの間に議長、副議長、議員に支払われた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和49年条例第30号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。ただし、市議会の議長、副議長、議員の報酬については、昭和49年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例施行前に改正前の条例の規定により、昭和49年12月1日から施行の前日までの間に、議長、副議長、議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和50年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。ただし、市議会の議長、副議長、議員の報酬については、昭和50年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例施行前に改正前の条例の規定により、昭和50年10月1日から施行日の前日までの間に議長、副議長、議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和51年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。ただし、市議会の議長、副議長及び議員の報酬については、昭和51年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例施行前に改正前の条例の規定により、昭和51年10月1日から施行の日の前日までの間に、市議会の議長、副議長及び議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。ただし、市議会の議長、副議長及び議員の報酬については、昭和52年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 市議会の議長、副議長及び議員が、改正前の非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。ただし、市議会の議長、副議長及び議員(以下「市議会議員」という。)の報酬については、昭和53年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 市議会議員が、改正前の非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和53年10月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和54年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、福祉事務所嘱託医、福祉手当認定審査嘱託医、保育所嘱託医、岩沼市すぎのこ学園嘱託医、市医、学校医、幼稚園医及び学校薬剤師(以下「嘱託医等」という。)の報酬額の改正規定については、昭和54年1月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 嘱託医等が、改正前の非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和54年1月1日以後の分として支給を受けた報酬額は、改正後の非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬額の内払とみなす。

(昭和54年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和54年条例第21号)

この条例は、昭和54年10月5日から施行する。

(昭和54年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。ただし、別表中市議会の議長、副議長及び議員(以下「市議会議員」という。)の欄に係る改正規定は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 市議会議員が、改正前の非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和54年10月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和55年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表中市議会の議長、副議長及び議員(以下「市議会議員」という。)の欄の改正規定は、昭和55年10月1日から適用する。ただし、別表中市議会議員以外の欄(児童館長の欄を削る改正規定を除く。)は昭和56年1月1日から、児童館長の欄を削る改正規定は同年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 市議会議員が、改正前の非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和55年10月1日以後の分として支給された報酬額は、改正後の非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬額の内払とみなす。

(昭和56年条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(議会議員に対する期末手当支給条例の適用の特例措置)

2 議会議員に対する期末手当支給条例(昭和35年条例第13号。以下「議員の期末手当条例」という。)により昭和57年3月1日(以下「基準日」という。)に在職する議員(基準日前1箇月以内に退職し又は死亡した議員を含む。)に対して同年3月に支給する期末手当に関する議員の期末手当条例第2条第2項の規定の適用については、同項中「受けるべき報酬の月額」とあるのは「非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第26号)による改正前の非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる報酬の月額」とする。

(昭和57年条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第21号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和58年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(議会議員に対する期末手当支給条例の一部改正)

4 議会議員に対する期末手当支給条例(昭和35年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和59年条例第4号)

この条例中、第1条の規定は次の一般選挙から、第2条の規定は昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表中市議会の議長、副議長及び議員(以下「市議会議員」という。)の欄の改正規定は、昭和59年10月1日から適用する。ただし、別表中市議会議員以外の欄は、昭和60年1月1日から施行する。

(報酬等の内払)

2 市議会議員が、改正前の非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和59年10月1日以後の分として支給された報酬等は、改正後の非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和60年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表中市議会の議長、副議長及び議員(以下「市議会議員」という。)の欄の改正規定は、昭和60年10月1日から適用する。ただし、別表中市議会議員以外の欄の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

(報酬等の内払)

2 改正後の非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和60年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表中市議会の議長、副議長及び議員(以下「市議会議員」という。)の欄の改正規定は、昭和61年12月1日から適用する。ただし、別表中市議会議員以外の欄の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(報酬等の内払)

2 改正後の非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和62年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表中市議会の議長、副議長及び議員(以下「市議会議員」という。)の欄の改正規定は、昭和62年10月1日から適用する。ただし、別表中市議会議員以外の欄の改正規定は、昭和63年1月1日から施行する。

(報酬等の内払)

2 改正後の非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和63年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表中市議会の議長、副議長及び議員(以下「市議会議員」という。)の欄の改正規定は、昭和63年10月1日から適用する。ただし、別表中市議会議員以外の欄の改正規定は、昭和64年1月1日から施行する。

(報酬等の内払)

2 改正後の非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成元年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表中市議会の議長、副議長及び議員(以下「市議会議員」という。)の欄の改正規定は、平成元年10月1日から適用する。ただし、別表中市議会議員以外の欄の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。

(報酬等の内払)

2 改正後の非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成2年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表中市議会の議長、副議長及び議員(以下「市議会議員」という。)の欄の改正規定は、平成2年10月1日から適用する。ただし、同表中市議会議員以外の欄の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

(報酬等の内払)

2 改正後の非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成3年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表中市議会の議長、副議長及び議員(以下「市議会議員」という。)の欄の改正規定は、平成3年10月1日から適用する。ただし、同表中市議会議員以外の欄の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(報酬等の内払)

2 改正後の非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成4年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表中市議会の議長、副議長及び議員(以下「市議会議員」という。)の欄の改正規定は、平成4年10月1日から適用する。ただし、同表中市議会議員以外の欄の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(報酬等の内払)

2 改正後の非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成6年条例第22号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表中市議会の議長、副議長及び議員(以下「市議会議員」という。)の欄の改正規定は、平成7年10月1日から適用する。ただし、同表中市議会議員以外の欄の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

(報酬等の内払)

2 改正後の非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成8年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表中市議会の議長、副議長及び議員(以下「市議会議員」という。)の欄の改正規定は、平成8年4月1日から適用する。ただし、同表中市議会議員以外の欄の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

(報酬等の内払)

2 改正後の非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成10年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成10年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中個人情報保護審査会の部を加える改正規定は、平成10年10月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年6月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の条例別表を適用する場合においては、改正前の非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成11年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年2月1日から施行する。

(平成12年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(報酬等の内払)

2 改正後の非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表を適用する場合においては、改正前の非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成15年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第15号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表投票管理者の部及び投票立会人の部の改正規定 平成15年12月1日

(2) 別表勤労青少年ホーム運営委員会の部の改正規定 平成16年4月1日

(平成16年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成16年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条から第5条までの改正規定(第5条中第4条第1項の改正規定を除く。以下「経過措置対象改正規定」という。)による改正後の各条例の規定は適用せず、経過措置対象改正規定による改正前の各条例の規定は、なおその効力を有する。

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定に基づき、現に農業委員会の委員が在任する場合においては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の規定を適用する。

別表(第2条関係)

(平8条例16・全改、平10条例11・平10条例15・平11条例1・平11条例5・平11条例21・平12条例5・平12条例10・平13条例16・平15条例8・平15条例15・平16条例21・平16条例22・平17条例13・平18条例5・平18条例8・平19条例3・平19条例4・平19条例7・平19条例9・平19条例10・平19条例24・平20条例24・平21条例4・平23条例4・平23条例21・平24条例1・平24条例11・平25条例11・平26条例5・平26条例9・平26条例24・平27条例10・平28条例9・平29条例16・平30条例12・平30条例24・平31条例2・令元条例15・令元条例27・令2条例5・令4条例16・令5条例1・一部改正)

名称

報酬額

旅費

摘要

監査委員

識見を有する者

月額120,000円

副市長相当額

 

議会選出者

月額70,200円

副市長相当額

 

選挙管理委員会

委員長

1回につき7,500円

行政職相当額

 

委員

1回につき6,800円

行政職相当額

 

投票所の投票管理者

1回につき12,800円

行政職相当額

 

期日前投票所の投票管理者

1回につき11,300円

行政職相当額

 

開票管理者

1回につき10,800円

行政職相当額

 

選挙長

1回につき10,800円

行政職相当額

 

投票所の投票立会人

1回につき10,900円

行政職相当額

 

期日前投票所の投票立会人

1回につき9,600円

行政職相当額

 

不在者投票の外部立会人

日額10,900円

行政職相当額

従事時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間に切り上げるものとし、その時間が7時間以下のときは、10,900円に従事時間数を8.5で除した数を乗じて得た報酬額を支給する。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

開票立会人

1回につき8,900円

行政職相当額

 

選挙補充委員

1回につき6,800円

行政職相当額

 

教育委員会委員

月額36,000円

行政職相当額


文化財保護委員会

委員長

1回につき6,900円

行政職相当額

 

委員

1回につき6,400円

行政職相当額

 

障害児就学指導審議会

会長

1回につき6,900円

行政職相当額


委員

1回につき6,400円

行政職相当額


いじめ問題対策連絡協議会

会長

1回につき6,900円

行政職相当額


委員

1回につき6,400円

行政職相当額


いじめ問題対策推進委員会

委員長

1回につき6,900円

行政職相当額


委員

1回につき6,400円

行政職相当額


いじめ問題再調査委員会

委員長

1回につき6,900円

行政職相当額


委員

1回につき6,400円

行政職相当額


スポーツ推進審議会

会長

1回につき6,900円

行政職相当額


委員

1回につき6,400円

行政職相当額


スポーツ推進委員

1回につき6,400円

行政職相当額


社会教育委員

1回につき6,400円

行政職相当額

 

青少年問題協議会

委員

1回につき6,400円

行政職相当額

 

青少年室運営協議会

会長

1回につき6,900円

行政職相当額


委員

1回につき6,400円

行政職相当額


市民図書館運営協議会

委員長

1回につき6,900円

行政職相当額

 

委員

1回につき6,400円

行政職相当額

 

岩沼市特別職給料等審議会

会長

1回につき6,900円

行政職相当額


委員

1回につき6,400円

行政職相当額


総合計画審議会

会長

1回につき6,900円

行政職相当額

 

委員

1回につき6,400円

行政職相当額

 

行政評価委員会

委員長

1回につき6,900円

行政職相当額

 

委員

1回につき6,400円

行政職相当額

 

都市計画審議会

会長

1回につき6,900円

行政職相当額

 

委員

1回につき6,400円

行政職相当額

 

情報公開審査会

会長

1回につき6,900円

行政職相当額

 

委員

1回につき6,400円

行政職相当額

 

個人情報保護審査会

会長

1回につき6,900円

行政職相当額

 

委員

1回につき6,400円

行政職相当額

 

男女共同参画審議会

会長

1回につき6,900円

行政職相当額

 

委員

1回につき6,400円

行政職相当額

 

固定資産評価審査委員会

委員長

1回につき6,900円

行政職相当額

 

委員

1回につき6,400円

行政職相当額

 

農業委員会

会長

基本給 月額35,000円

能率給(活動実績) 月額6,000円

能率給(成果実績)農林水産省が定める算式に基づき算出した額

行政職相当額


会長職務代理者

基本給 月額28,000円

能率給(活動実績) 月額6,000円

能率給(成果実績)農林水産省が定める算式に基づき算出した額

行政職相当額


委員

基本給 月額25,000円

能率給(活動実績) 月額6,000円

能率給(成果実績)農林水産省が定める算式に基づき算出した額

行政職相当額


農地利用最適化推進委員

基本給 月額19,600円

能率給(活動実績) 月額6,000円

能率給(成果実績)農林水産省が定める算式に基づき算出した額

行政職相当額


国民健康保険運営協議会

会長

1回につき6,900円

行政職相当額

 

委員

1回につき6,400円

行政職相当額

 

介護保険運営協議会

会長

1回につき6,900円

行政職相当額

 

委員

1回につき6,400円

行政職相当額

 

上下水道事業運営審議会

委員長

1回につき6,900円

行政職相当額

 

委員

1回につき6,400円

行政職相当額

 

いわぬま市民交流プラザ運営協議会

会長

1回につき6,900円

行政職相当額


委員

1回につき6,400円

行政職相当額


農村環境改善センター運営協議会

会長

1回につき6,900円

行政職相当職


委員

1回につき6,400円

行政職相当職


ハナトピア岩沼運営協議会

会長

1回につき6,900円

行政職相当額

 

委員

1回につき6,400円

行政職相当額

 

勤労者活動センター運営協議会

会長

1回につき6,900円

行政職相当額

 

委員

1回につき6,400円

行政職相当額

 

環境審議会

会長

1回につき6,900円

行政職相当額

 

委員

1回につき6,400円

行政職相当額

 

健康づくり推進協議会

会長

1回につき6,900円

行政職相当額

 

委員

1回につき6,400円

行政職相当額

 

防災会議委員

1回につき6,400円

行政職相当額

 

国民保護協議会委員

1回につき6,400円

行政職相当額

 

児童福祉施設運営協議会

会長

1回につき6,900円

行政職相当額

 

委員

1回につき6,400円

行政職相当額

 

子ども・子育て会議

会長

1回につき6,900円

行政職相当額

 

委員

1回につき6,400円

行政職相当額

 

民生委員推薦会

会長

1回につき6,900円

行政職相当職


委員

1回につき6,400円

行政職相当職


福祉事務所嘱託医

月額104,000円

行政職相当額

 

特別障害者手当等認定審査嘱託医

月額29,000円

行政職相当額

 

保育所嘱託医

年額115,000円

行政職相当額

 

すぎのこ学園嘱託医

年額115,000円

行政職相当額

 

介護認定審査会委員

1回につき12,200円

行政職相当額

 

障害支援区分認定審査会委員

1回につき12,200円

行政職相当額

 

市医

1回につき31,000円

行政職相当額

 

学校医

年平均213,000円

行政職相当額

 

学校薬剤師

年額101,000円

行政職相当額

 

その他の委員

1回につき6,900円

行政職相当額

 

委員

1回につき6,400円

行政職相当額

 

非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和33年3月31日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和33年3月31日 条例第5号
昭和34年3月18日 条例第7号
昭和34年10月6日 条例第18号
昭和35年3月30日 条例第3号
昭和35年10月18日 条例第10号
昭和35年12月22日 条例第23号
昭和36年3月31日 条例第3号
昭和36年10月13日 条例第21号
昭和37年1月8日 条例第2号
昭和37年4月14日 条例第19号
昭和37年7月20日 条例第20号
昭和38年4月10日 条例第4号
昭和39年4月3日 条例第16号
昭和39年7月6日 条例第24号
昭和39年12月26日 条例第34号
昭和40年4月6日 条例第2号
昭和41年2月16日 条例第3号
昭和41年4月2日 条例第15号
昭和41年12月27日 条例第31号
昭和42年4月1日 条例第2号
昭和42年6月24日 条例第11号
昭和42年12月27日 条例第30号
昭和43年4月1日 条例第2号
昭和43年12月25日 条例第29号
昭和44年3月20日 条例第2号
昭和44年12月20日 条例第27号
昭和45年3月20日 条例第7号
昭和45年10月3日 条例第25号
昭和45年12月25日 条例第34号
昭和46年12月24日 条例第38号
昭和47年12月26日 条例第37号
昭和48年12月7日 条例第41号
昭和49年12月27日 条例第30号
昭和50年4月1日 条例第14号
昭和50年6月30日 条例第19号
昭和50年12月25日 条例第42号
昭和51年12月22日 条例第43号
昭和52年3月5日 条例第5号
昭和52年12月24日 条例第31号
昭和53年4月27日 条例第11号
昭和53年12月23日 条例第24号
昭和54年3月8日 条例第1号
昭和54年6月26日 条例第15号
昭和54年10月4日 条例第21号
昭和54年12月25日 条例第25号
昭和55年3月19日 条例第3号
昭和55年7月9日 条例第23号
昭和55年12月23日 条例第35号
昭和56年3月24日 条例第4号
昭和56年12月26日 条例第26号
昭和57年3月24日 条例第6号
昭和58年3月9日 条例第2号
昭和58年12月27日 条例第21号
昭和58年12月27日 条例第24号
昭和59年3月22日 条例第4号
昭和59年12月26日 条例第29号
昭和60年12月26日 条例第25号
昭和60年12月26日 条例第26号
昭和61年12月24日 条例第26号
昭和62年12月24日 条例第21号
昭和63年12月24日 条例第18号
平成元年12月26日 条例第41号
平成2年12月25日 条例第20号
平成3年6月19日 条例第11号
平成3年12月25日 条例第32号
平成4年12月24日 条例第29号
平成6年12月26日 条例第22号
平成7年12月27日 条例第22号
平成8年3月12日 条例第2号
平成8年12月19日 条例第16号
平成10年3月31日 条例第1号
平成10年7月29日 条例第15号
平成11年3月29日 条例第1号
平成11年7月1日 条例第5号
平成11年12月27日 条例第21号
平成12年3月31日 条例第5号
平成12年3月31日 条例第10号
平成13年3月21日 条例第7号
平成13年6月27日 条例第16号
平成15年3月31日 条例第8号
平成15年11月28日 条例第15号
平成16年12月21日 条例第21号
平成16年12月21日 条例第22号
平成17年3月29日 条例第13号
平成18年3月27日 条例第5号
平成18年3月27日 条例第8号
平成19年3月12日 条例第3号
平成19年3月12日 条例第4号
平成19年3月26日 条例第7号
平成19年6月25日 条例第9号
平成19年6月25日 条例第10号
平成19年11月30日 条例第24号
平成20年9月12日 条例第24号
平成21年3月23日 条例第4号
平成23年3月10日 条例第4号
平成23年9月28日 条例第21号
平成24年3月7日 条例第1号
平成24年3月7日 条例第11号
平成25年3月21日 条例第11号
平成26年3月12日 条例第5号
平成26年3月12日 条例第9号
平成26年12月15日 条例第24号
平成27年3月3日 条例第10号
平成28年3月1日 条例第9号
平成29年9月15日 条例第16号
平成30年3月8日 条例第12号
平成30年7月13日 条例第24号
平成31年3月8日 条例第2号
令和元年6月28日 条例第15号
令和元年12月2日 条例第27号
令和2年3月9日 条例第5号
令和4年9月16日 条例第16号
令和5年2月28日 条例第1号
令和5年2月28日 条例第3号