○岩沼市千年希望の丘交流センター設置条例

平成28年3月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、岩沼市千年希望の丘交流センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 東日本大震災の記録の伝承及び市内外の交流促進を図るため、岩沼市千年希望の丘交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩沼市千年希望の丘交流センター

岩沼市下野郷字浜177番地

(使用許可)

第4条 交流センターにおいて、次に掲げる行為をしようとする者及び交流センター備付けの貸出用自転車(以下「レンタサイクル」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 興行その他これに類する催しをすること。

(2) 交流センターの全部又は一部を独占する行為をすること。

(平30条例29・一部改正)

(利用の制限等)

第5条 市長は、交流センターの利用が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を毀損又は汚損するおそれがあると認められるとき。

2 市長は、レンタサイクルの使用について安全上の必要があると認められるときは、その使用を制限することができる。

(平30条例29・一部改正)

(使用料)

第6条 使用料は、次の表のとおりとする。ただし、使用時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間に切り上げるものとする。

区分

種別

単位

使用料

交流センター

交流スペース

1時間につき

500円

レンタサイクル

普通自転車

1台1回につき

200円

電動アシスト自転車

1台1回につき

400円

2 第4条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可の際市長が発行する納入通知書により、前項に規定する使用料を納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、これを変更することができる。

(平30条例29・全改、令元条例14・一部改正)

(使用料の返還)

第7条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の事由又は公益上の必要があると認める場合は、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(平30条例29・一部改正)

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(平30条例29・追加)

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の取消し又は使用の停止を命じることができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により使用許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(平30条例29・追加)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平30条例29・旧第9条繰下)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第29号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条から第12条まで及び第14条から第16条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により使用の許可を受けた使用料並びに第13条の規定による改正前の岩沼市運動広場の設置及び管理に関する条例の規定により利用の許可を受けた利用料金については、なお従前の例による。

岩沼市千年希望の丘交流センター設置条例

平成28年3月1日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)