○グリーンピア岩沼条例
平成16年3月23日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、市民が生涯現役で自分らしい生活ができるよう心と体の健康増進及び生涯学習等を推進するとともに、緑豊かな自然環境を保全するため、グリーンピア岩沼の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 前条に規定する目的を達成するため、グリーンピア岩沼を設置する。
(名称及び位置)
第3条 グリーンピア岩沼(以下「グリーンピア」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
グリーンピア岩沼 | 岩沼市三色吉、北長谷及び南長谷地内 |
(施設)
第4条 グリーンピアは、別表第1に掲げる施設で構成する。
(1) 心と体の健康増進の推進に関すること。
(2) 生涯学習の推進に関すること。
(3) 健康増進活動、生涯学習活動等及びこれら活動の交流のための施設の提供に関すること。
(4) グリーンピアの自然環境の保全に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、その他グリーンピアの目的を達成するために必要な事業。
(行為の禁止)
第6条 グリーンピアを利用するもの(以下「利用者」という。)は、グリーンピアにおいて次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備(以下「施設等」という。)を損傷し、又は汚損すること。
(2) 許可なく樹木を採取し、又は損傷すること。
(3) 指定された場所以外において火気を使用すること。
(4) 承認のない広告等を掲示し、又は配布すること。
(5) 風紀を乱す行為又は他のものに迷惑をかける行為をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、グリーンピアの管理上支障があると認める行為をすること。
(1) 各種の行事、競技会、集会、展示会その他これらに類する催しにより施設の全部又は一部を独占する行為をすること。
(2) 興行をすること。
2 市長は、前項の規定による許可にグリーンピアの管理のため必要な範囲において条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、グリーンピアの管理上支障があると認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反しているもの
(2) 第7条第2項の規定により許可に付した条件に違反しているもの
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたもの
2 市長は、グリーンピアの管理上又は公益上の理由により特に必要があると認めたときは、利用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。
2 前項に規定する使用料は、使用許可の際市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
(使用料の返還等)
第11条 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第12条 市長は、公益上必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(原状回復)
第13条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその利用に係る施設等を原状に回復しなければならない。
(1) 施設等の利用を終了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 行為の中止を命ぜられたとき。
(4) 退去を命ぜられたとき。
2 市長は、前項の規定による原状回復について必要な措置を命ずることができる。
(損害賠償)
第14条 利用者は、グリーンピアの施設等を損傷し、汚損し、又は亡失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月5日から施行する。
(施設の供用開始)
2 スポーツハウス棟、屋外スポーツ施設中フットサル場及びプール棟の供用開始については、市長が別に定める。
附則(平成17年条例第17号)
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条から第12条まで及び第14条から第16条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により使用の許可を受けた使用料並びに第13条の規定による改正前の岩沼市運動広場の設置及び管理に関する条例の規定により利用の許可を受けた利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(屋外スポーツ施設の部グラウンドゴルフ場の項を削る部分に限る。)及び別表第2の改正規定(屋外スポーツ施設の部グラウンドゴルフ場の款を削る部分に限る。)は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平17条例17・令4条例14・一部改正)
施設名称 | |
スポーツハウス棟 | 体育館 |
ダンスルーム | |
ラケットボール場 | |
屋外スポーツ施設 | テニスコート |
ゲートボール場 | |
フットサル場 | |
プール棟 | 温水プール |
トレーニングルーム | |
リラックスルーム | |
メディカルルーム | |
多目的広場 | 芝生広場 |
こども広場 | |
野外活動施設 | |
就労支援施設 | |
自然散策林 | |
散策路 | |
駐車場 |
別表第2(第7条、第10条関係)
(平17条例17・令元条例14・令4条例14・一部改正)
名称 | 使用区分 | 単位 | 使用料 | ||||
スポーツハウス棟 | 体育館 | 個人 | 高校生以下 | 1回2時間 1人につき | 60円 | ||
一般 | 1回2時間 1人につき | 130円 | |||||
貸切 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 半面 1時間につき | 600円 | |||
入場料を徴収する場合 | 半面 1時間につき | 1,200円 | |||||
その他の催し物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 半面 1時間につき | 1,000円 | |||
営利を目的とする場合 | 半面 1時間につき | 5,400円 | |||||
入場料を徴収する場合 | 半面 1時間につき | 10,800円 | |||||
ダンスルーム | 個人 | 高校生以下 | 1回2時間 1人につき | 60円 | |||
一般 | 1回2時間 1人につき | 130円 | |||||
貸切 | 入場料を徴収しない場合 | 半面 1時間につき | 900円 | ||||
入場料を徴収する場合 | 半面 1時間につき | 1,800円 | |||||
ラケットボール場 | 1面 1時間につき | 500円 | |||||
屋外スポーツ施設 | テニスコート | 1面 1時間につき | 600円 | ||||
ゲートボール場 | 1面 1時間につき | 1,200円 | |||||
フットサル場 | 1面 1時間につき | 1,300円 | |||||
プール棟 | 温水プール・トレーニングルーム | 一般 | 高校生以下及び65歳以上 | 1回4時間 1人につき | 360円 ただしトレーニングルームのみの使用の場合120円 | ||
一般 | 1回4時間 1人につき | 600円 ただしトレーニングルームのみの使用の場合260円 | |||||
会員 | 高校生以下及び65歳以上 | 1回4時間 1人につき | 120円 | ||||
一般 | 1回4時間 1人につき | 260円 | |||||
年間会員券 | 市民 | 1年間につき | 6,000円 | ||||
市民以外 | 1年間につき | 12,000円 | |||||
パス券 | 市民・市民以外共通 | 1か月間につき | 3,600円 | ||||
団体健康づくりクーポン券 | 市民・市民以外共通 | チケット 200枚つづり | 72,000円 | ||||
温水プールコース 貸切 | 1コース 1時間につき | 1,300円 | |||||
トレーニングルーム 貸切 | 1時間につき | 1,000円 | |||||
野外活動施設 | 貸しテント | 1張 | 1,300円 | ||||
野外炊事施設 | 1利用につき | 600円 ただし、貸しテント使用の場合を除く。 |
備考
1 「入場料を徴収する場合」とは、入場料、会費その他の名称のいかんを問わずにこれに類する料金を徴収して催し等を行う場合をいう。
2 使用時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間に切り上げるものとする。
3 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間も含むものとする。
4 パス券は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く開場日の午前10時から午後5時までの間に限り使用できるものとする。ただし、プール棟が全館貸切使用されている日においては、使用できないものとする。
5 トレーニングルームの使用は、高校生以上とする。
6 温水プールコース貸切及びトレーニングルーム貸切の使用料は、温水プール・トレーニングルームの使用料のほかに徴収する。
7 営利を目的とする屋外スポーツ施設及びプール棟の使用料は、この表の額に2を乗じて得た額とする。
8 冷暖房設備及び照明設備を使用するとき(個人使用の場合を除く。)の使用料は、施設の使用料の額に1時間につき1,000円以内で規則で定める額を加算した額とする。
9 この表において、「高校生以下」及び「小学生以下」の区分で未就学児童が使用する場合の使用料は、無料とする。
別表第3(第7条、第10条関係)
(令元条例14・一部改正)
名称 | 使用区分 | 単位 | 使用料 |
芝生広場 | 営利を目的としない場合 | 1平方メートル 1時間につき | 無料 |
営利を目的とする場合 | 6円 | ||
こども広場 | 営利を目的としない場合 | 無料 | |
営利を目的とする場合 | 6円 |
備考 使用時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間に切り上げるものとする。