○岩沼市コミュニティセンター条例

平成29年3月2日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、コミュニティセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の自治意識の高揚を図り、地域の連帯又は防災に係る諸活動(以下「コミュニティ活動」という。)を支援するため、センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

玉浦コミュニティセンター

岩沼市恵み野二丁目3番地

岩沼西コミュニティセンター

岩沼市北長谷字内田90番地の1

(令3条例27・一部改正)

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) コミュニティ活動の情報の収集及び提供に関する事業

(2) コミュニティ活動の相談、支援及び人材育成に関する事業

(3) コミュニティ活動を行う市民相互又は市民と行政との連携及びこれらの交流の推進に関する事業

(4) その他設置目的を達成するために必要な事業

(職員)

第5条 センターに、所長及び必要な職員を置くことができる。

(行為の禁止)

第6条 センターを利用するもの(以下「利用者」という。)は、センターにおいて次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備(以下「施設等」という。)を損傷し、又は汚損すること。

(2) 承認のない広告等を掲示し、又は配布すること。

(3) 風紀を乱す行為又は他のものに迷惑をかける行為をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認める行為をすること。

(使用の許可)

第7条 別表に掲げる室(以下「室」という。)を使用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の規定による許可にセンターの管理のため必要な範囲において条件を付することができる。

(使用の制限)

第8条 市長は、室の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 第6条に規定する禁止行為を行うおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、第7条の規定による許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくはセンターからの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反しているとき。

(2) 第7条第2項の規定により許可に付した条件に違反しているとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

2 市長は、センターの管理上又は公益上の理由により特に必要があると認めたときは、利用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(使用料)

第10条 使用者は、別表のそれぞれの区分によって算出した使用料を前納しなければならない。

2 前項に規定する使用料は、使用許可の際市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 前2項の規定について、市長が特別の理由があると認めたときは、これを変更することができる。

(使用料の返還)

第11条 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(原状回復)

第12条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその利用に係る施設等を原状に回復しなければならない。

(1) 施設等の利用を終了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 行為の中止を命ぜられたとき。

(4) 退去を命ぜられたとき。

2 市長は、前項の規定による原状回復について必要な措置を命ずることができる。

(損害賠償)

第13条 利用者は、センターの施設等を損傷し、汚損し、又は亡失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者)

第14条 市長は、センターの管理上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第7条から第12条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第15条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第4条各号に掲げる事業に関する業務

(2) センターの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第16条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。

(利用料金)

第17条 第14条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の利用料金は、1室1時間につき1,000円を上限として、市長の承認を受けて指定管理者が定める。これを変更しようとする場合も、同様とする。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年5月1日から施行する。

(事務の特例)

2 第14条の規定に基づく指定管理者がいない場合に限り、次に掲げるものが室を使用する際の使用料(設備器具加算を含む。)は、徴しない。

(1) 市又は市が設置した各種委員会、協議会、審議会等の機関

(2) 市内の小学校及び中学校

(令3条例27・一部改正)

(暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例の一部改正)

3 暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例(平成21年条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の岩沼市コミュニティセンター条例の規定により使用の許可を受けた使用料については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 使用の許可に関する手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第7条、第10条関係)

(令3条例27・全改)

室の名称

使用者区分

単位

使用料

多目的室1

多目的室2

多目的室3

和室

和室1

和室2

交流室

地域活動団体

1室1時間につき

200円

市外の使用者又は営利を目的とした使用者

1室1時間につき

700円

上記以外

1室1時間につき

400円

調理室

地域活動団体

1室1時間につき

250円

市外の使用者又は営利を目的とした使用者

1室1時間につき

750円

上記以外

1室1時間につき

450円

備考

1 使用時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間に切り上げるものとする。

2 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間も含むものとする。

3 設備器具を使用するときの使用料は、規則で定める額を加算した額とする。

岩沼市コミュニティセンター条例

平成29年3月2日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)