○暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例
平成21年12月21日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団の利益となる公の施設の使用等を制限することにより、市民生活の安全と平穏の確保を図り、もって市民の福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 公の施設 別表に掲げる条例又は規則に定める公の施設をいう。
(3) 使用等 公の施設が別表第10号に掲げるものである場合にあっては使用、都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項の占用及び岩沼市都市公園条例(昭和48年条例第30号)第3条第1項に掲げる各行為、その他の場合にあっては使用をいう。
(4) 使用等許可権者 公の施設の使用等の許可等の権限を有する者をいう。
(平29条例1・平30条例24・一部改正)
(使用等の制限)
第3条 公の施設の使用等をする者は、暴力団の利益となる使用等をしてはならない。
2 使用等許可権者は、公の施設の使用等の許可等の申請があった場合において、当該申請に係る公の施設の使用等が前項の使用等に該当すると認めるときは、その許可等をしてはならない。
3 使用等許可権者は、公の施設の使用等の許可をした場合において、当該許可等に係る公の施設の使用等が第1項の使用等に該当することが明らかになったときは、当該許可等を取り消し、又は当該許可等に係る公の施設の使用等の停止を命ずるものとする。
(意見の聴取)
第4条 市長(使用等の許可等の申請があった公の施設が地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づく市長の委任を受けて教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき教育委員会規則で定めるところにより権限を委任された教育長を含む。以下同じ。)が管理するものである場合にあっては、教育委員会。以下同じ。)は、公の施設の使用等の許可等の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請に係る公の施設の使用等が暴力団の利益になるかどうかについて、管轄の岩沼警察署長の意見を聴くことができる。
2 公の施設の指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。第4項において同じ。)は、その管理する公の施設の使用等の許可等の申請があった場合において必要があると認めるときは、市長に対し、当該申請に係る公の施設の使用等が暴力団の利益になるかどうかについて、管轄の岩沼警察署長の意見を聴くよう求めることができる。
3 市長は、前項の規定による求めがあったときは、当該申請に係る公の施設の使用等が暴力団の利益となるかどうかについて、管轄の岩沼警察署長の意見を聴くものとする。
(平27条例10・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行し、同日以後の公の施設の使用等について適用する。
附則(平成23年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年12月31日から施行する。
附則(平成26年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年5月1日から施行する。
附則(平成30年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平29条例1・全改、平30条例24・令6条例17・一部改正)