○岩沼市立学校施設の開放に関する規則
昭和53年6月10日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、社会体育の普及のために、学校教育に支障のない範囲で学校の施設を市民の利用に供すること(以下「学校開放」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(平13教委規則3・令6教委規則2・一部改正)
(施設の管理責任)
第2条 学校開放に関する事務は、岩沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
2 この規則の実施に関して、学校開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、当該開放に伴う管理上の責任を負わない。
(平5教委規則16・平13教委規則3・令6教委規則2・一部改正)
(管理員)
第3条 開放学校に管理員を置くことができる。
2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校開放に伴う施設設備の管理に当たる。
3 管理員は、教育委員会が任命する。
(平13教委規則3・令6教委規則2・一部改正)
(開放する施設及び日時)
第4条 開放する学校施設(以下「学校施設」という。)は、市立学校の校庭及び屋内運動場とする。
2 開放の日時は、別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。
(昭59教委規則4・平5教委規則16・平13教委規則3・令6教委規則2・一部改正)
(利用の許可及び手続き)
第5条 学校開放は、学校施設の利用のために、あらかじめ教育委員会に登録された団体が利用する場合に限り許可する。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。
2 学校施設を利用するものは、利用希望日の3日前までに、校長を経由して学校開放許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、学校施設の利用の許可を決定したときは、申請者に対し、学校開放許可書(様式第2号)を送付し、同時にその旨を校長に通知しなければならない。
(平5教委規則16・平5教委規則19・平13教委規則3・令6教委規則2・一部改正)
(利用の中止)
第6条 教育委員会は、この規則若しくは別に定める実施細則に違反し、又は管理員の指示に従わない利用者に対しては学校施設の利用の中止を命ずることができる。
2 教育委員会は、学校行事その他の事情があるときは、学校施設の利用を中止することができる。
(平13教委規則3・令6教委規則2・一部改正)
(維持費)
第7条 屋内運動場の利用者は、学校開放許可書の交付を受ける際別表第2に定める維持費を納入しなければならない。ただし、市内のスポーツ少年団が団活動に利用する場合には、維持費を徴収しないものとする。
2 既に納入された維持費は、返還しない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。
(平5教委規則16・全改、平5教委規則19・平13教委規則3・令6教委規則2・一部改正)
(委任)
第8条 この規則の実施について必要な事項は、別に定める。
(平5教委規則16・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年教委規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に使用の許可を受けた使用に係る維持費については、なお従前の例による。
附則(平成5年教委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年教委規則第3号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号及び様式第2号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第4条関係)
(昭55教委規則16・全改、昭61教委規則9・一部改正、平5教委規則16・旧別表・一部改正、平5教委規則19・平13教委規則3・令6教委規則2・一部改正)
開放施設 | 開放する日 | 開放する時間 | |
4月から10月まで | 11月から翌年3月まで | ||
校庭 | 休業日 | 午前5時から午後7時まで | 午前6時から午後6時まで |
平日 | 午前5時から午前7時まで 午後5時から午後7時まで | 午前6時から午前7時まで 午後5時から午後6時まで | |
屋内運動場 | 休業日 | 午前9時から午後9時まで | |
平日 | 午後6時から午後9時まで |
備考 休業日とは、岩沼市立学校の管理に関する規則(昭和32年教委規則第1号)第3条に規定する日をいう。
別表第2(第7条関係)
(平5教委規則16・追加、平5教委規則19・平13教委規則3・令6教委規則2・一部改正)
区分 | 維持費 |
屋内運動場 | 100円 |
備考 維持費は1時間単位とし、利用時間が1時間に満たない場合には1時間に切り上げる。
(令6教委規則2・全改)
(令6教委規則2・全改)