○岩沼市子どもの遊びと交流基地の設置及び管理に関する条例

令和7年9月26日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、岩沼市子どもの遊びと交流基地の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 子どもの遊戯施設を主体とした子育て支援及び多世代交流の場を提供し、魅力あるまちづくりを図るために岩沼市子どもの遊びと交流基地を設置する。

(名称及び位置)

第3条 岩沼市子どもの遊びと交流基地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

miiina

岩沼市三色吉字雷神7番地の1

(施設)

第4条 miiina(以下「ミイナ」という。)に、次に掲げる施設を設ける。

(1) 遊戯施設

(2) 昆虫施設

(3) 加工施設

(4) 飲食施設

(5) 物販施設

(6) 市民農園

(7) 広場

(8) 駐車場

(開館時間等)

第5条 開館時間及び休館日は、規則で定める。

(職員)

第6条 ミイナに、所長その他必要な職員を置くことができる。

(使用許可)

第7条 別表に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用の制限)

第8条 ミイナにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真、映画、テレビ、動画等の撮影をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し又は団体による利用のためにミイナの全部又は一部を独占して利用すること。

2 市長は、ミイナの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 第14条各号のいずれかに規定する行為を行うおそれがあるとき。

(2) その他第2条に規定する設置目的に反すると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、第7条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 第14条各号のいずれかに規定する行為を行ったとき。

(2) 第7条第2項の規定による許可に付した条件に違反したとき。

(3) 不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。

(4) 災害その他不可抗力の事故等により、使用させることができなくなったとき、又は使用させることが不適当と認められるとき。

2 前項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止され、又は使用の条件を変更されたことにより生じた損害については、市長はその責を負わない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第11条 ミイナの使用料は、別表のそれぞれの区分によって算出した額とする。

2 ミイナの使用料は、使用の許可をしたときに徴収する。ただし、市長が特に納期を定めたときは、この限りでない。

(使用料の返還)

第12条 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(原状回復)

第13条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第9条第1項の規定により使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。

(行為の禁止)

第14条 施設において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱す行為

(2) 施設、設備等を損傷若しくは汚損又は滅失する行為

(3) 爆発物若しくは引火性の物品又は悪臭のするものを携行する行為

(4) 集団的又は暴力的な不法行為

(5) 他人に迷惑を及ぼす行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為

(損害賠償等)

第15条 施設を損傷若しくは汚損又は滅失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者)

第16条 市長は、ミイナの管理上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にミイナの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第7条から第9条まで、第11条第2項第12条及び第15条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条第2項及び第12条の規定並びに別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第17条 前条第1項の規定により指定管理者にミイナの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) ミイナの管理運営に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第18条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にミイナの管理を行わなければならない。

(利用料金)

第19条 第16条第1項の規定により指定管理者にミイナの管理を行わせる場合の利用料金は、第11条第1項の規定に基づき算出した額を上限として、市長の承認を受けて指定管理者が定める。これを変更しようとする場合も、同様とする。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前のハナトピア岩沼の設置及び管理に関する条例の規定による指定管理者の指定については、改正後の岩沼市子どもの遊びと交流基地の設置及び管理に関する条例の規定による指定管理者の指定とみなす。

(準備行為)

3 ミイナの管理を指定管理者に行わせるために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例の一部改正)

5 暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例(平成21年条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第7条・第11条関係)

施設の名称

使用者区分

単位

使用料

遊戯施設

個人

1日につき1人当たり

1,000円

20人以上の団体

1日につき1人当たり

900円

昆虫施設

個人

1日につき1人当たり

1,000円

加工施設

個人又は団体

1時間につき1施設当たり

1,000円

飲食施設

個人、法人又は団体

1月につき1施設当たり

220,000円

物販施設

個人、法人又は団体

1月につき1施設当たり

19,800円

市民農園

個人

1月につき1区画当たり

1,000円

広場

個人又は団体

1時間につき1m2当たり

5円

1 この表に定める単位に満たない時間又は期間が生じたときは、これを当該1単位とする。

2 遊戯施設及び昆虫施設において、混雑等の発生が想定される場合は、1日未満の使用時間を設定することができるものとする。

岩沼市子どもの遊びと交流基地の設置及び管理に関する条例

令和7年9月26日 条例第27号

(令和8年4月1日施行)