○岩沼市集会所の設置及び管理に関する条例
昭和53年12月25日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、岩沼市集会所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17条例5・一部改正)
(設置)
第2条 住民の福祉を増進する目的をもって、岩沼市集会所(以下「集会所」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
岩沼市吹上地区集会所 | 岩沼市吹上一丁目10番37号 |
岩沼市矢野目地区集会所 | 岩沼市下野郷字北谷地225番地の1 |
岩沼市平等団地地区集会所 | 岩沼市平等一丁目4番 |
岩沼市二木西地区集会所 | 岩沼市二木一丁目4番1―7号 |
岩沼市志賀地区集会所 | 岩沼市志賀字長坂92番地の2 |
岩沼市土ケ崎集会所 | 岩沼市土ケ崎三丁目8番1号 |
岩沼市矢野目地区中央集会所 | 岩沼市下野郷字舘外2番1 |
岩沼市荒井地区集会所 | 岩沼市字荒井88番49 |
岩沼市里の杜地区集会所 | 岩沼市里の杜三丁目21番8号 |
岩沼市三軒茶屋地区集会所 | 岩沼市早股字松原253番地の6 |
岩沼市たけくま集会所 | 岩沼市たけくま一丁目8番3号 |
岩沼市玉浦西地区西集会所 | 岩沼市玉浦西二丁目6番1 |
岩沼市玉浦西地区中集会所 | 岩沼市玉浦西二丁目7番1 |
岩沼市玉浦西地区東集会所 | 岩沼市玉浦西三丁目11番1 |
(昭56条例20・昭59条例25・昭60条例1・昭62条例2・昭62条例12・平元条例35・平4条例22・平10条例17・平13条例12・平20条例10・平27条例11・平30条例1・一部改正)
(指定管理者)
第3条 市長は、集会所の管理上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に集会所の管理を行わせることができる。
(平17条例5・全改)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 前条の規定により指定管理者に集会所の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 集会所の事業として市長が定める事業に関する業務
(2) 集会所の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平17条例5・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に集会所の管理を行わなければならない。
(平17条例5・追加)
(利用料金)
第6条 利用者は、集会所の利用に係る料金を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、1日当たり1万円以内の範囲において、市長の承認を受けて指定管理者が定める。これを変更しようとする場合も、同様とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(平17条例5・追加)
(利用料金の減免)
第7条 指定管理者は、特別の事由があると認める場合は、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(平17条例5・追加)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例5・旧第4条繰下)
附則
この条例は、昭和54年1月21日から施行する。
附則(昭和56年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月15日から適用する。
附則(昭和59年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。