○岩沼市運動広場の設置及び管理に関する条例

平成17年6月21日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、岩沼市運動広場(以下「運動広場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 軽スポーツ並びに体力増進の場を提供し、もって市民の健全な心身づくりに資するため、運動広場を設置する。

2 運動広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

矢野目運動広場

岩沼市下野郷字舘外289番

(利用許可)

第3条 運動広場を占用して利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(指定管理者)

第4条 市長は、運動広場の管理上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に運動広場の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 前条の規定により指定管理者に運動広場の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 運動広場の利用の許可及び維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の場合における第3条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、運動広場の適正な管理を行わなければならない。

(利用料金)

第7条 運動広場を利用する者は、指定管理者に運動広場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条から第12条まで及び第14条から第16条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により使用の許可を受けた使用料並びに第13条の規定による改正前の岩沼市運動広場の設置及び管理に関する条例の規定により利用の許可を受けた利用料金については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(令元条例14・一部改正)

施設利用料算出基準表

区分

市内

市外

摘要

矢野目運動広場

無料

午前

午後

 

2,600円

2,600円

 

備考 午前とは、午前8時30分から正午までをいい、午後とは、午後1時から午後5時までをいう。

岩沼市運動広場の設置及び管理に関する条例

平成17年6月21日 条例第16号

(令和元年10月1日施行)