○岩沼市駅前広場設置条例
平成26年12月15日
条例第23号
(設置)
第1条 岩沼駅前において市民の利便に供するため、岩沼市駅前広場を設置する。
(名称等)
第2条 岩沼市駅前広場の名称、施設及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 施設 | 位置 |
岩沼市駅前広場 | 広場 | 岩沼市館下一丁目61番4外 |
駐車場 | 岩沼市館下一丁目61番1外 |
(利用の制限等)
第3条 市長は、管理上必要があると認める場合は、岩沼市駅前広場(以下「駅前広場」という。)の全部若しくは一部の利用を制限し、又は施設の用途を変更することができる。
(禁止行為)
第4条 駅前広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駅前広場利用者に危険が及ぶおそれのある行為をすること。
(2) 駅前広場及び附属施設を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をすること。
(3) 他の自動車等の駐車を妨げること。
(4) 次条第2項で許可された場所以外に自動車等を乗入れ、又は駐停車すること。
(5) 次条の規定による許可を受けずに物品の販売、頒布その他の営業行為をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、駅前広場利用者の通行又は管理上支障となる行為をすること。
(使用許可)
第5条 駅前広場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 地域振興を目的とした物品の販売、頒布その他の営業行為をすること。
(2) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
(3) 展示会、音楽会その他これらに類する催しをすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駅前広場の全部又は一部を占有すること。
2 市長は、前項各号に掲げる行為が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがなく、駅前広場の管理及び利用等に支障を及ぼさないと認められるときは、駅前広場の使用を許可することができる。
3 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可に係る事項を変更しようとするときは、当該事項について市長の許可を受けなければならない。
4 市長は、前2項の許可をする場合において、駅前広場の管理上必要な条件を付すことができる。
(使用料等)
第6条 広場の使用料(以下「使用料」という。)は、別表のそれぞれの区分によって算出した額とし、広場の電源使用料(以下「電源使用料」という。)は、1か所につき1日当たり500円とする。
2 使用料及び電源使用料(以下「使用料等」という。)は、使用許可の際市長が発行する納入通知書により前納しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
3 既に納付された使用料等は、返還しない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(令2条例10・全改)
(使用料等の免除)
第7条 市長は、公益上必要があると認めるときは、使用料等を免除することができる。
(令2条例10・一部改正)
(使用の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じ、又は使用の制限をすることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(2) 第5条第4項の規定による許可に付した条件に従わないとき。
(3) 第6条の規定による使用料等を前納しないとき。
(4) 天災その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。
2 市は、前項の規定により、使用者に損害が生じても、その責を負わない。
(令2条例10・一部改正)
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に使用し、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、駅前広場の使用を終えたとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を中止されたときは、直ちにその使用に係る施設等を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がその義務を代行し、使用者からその費用を徴収することができる。
(駐車料金)
第11条 駐車場の駐車料金(以下「駐車料金」という。)の額は、1台につき30分までごとに100円とする。ただし、駐車を開始して30分以内の利用に係る分の駐車料金は、無料とする。
2 駐車料金は、駐車場から自動車を出場させる際に徴収する。
3 既に納付された駐車料金は、返還しない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(令2条例10・一部改正)
(駐車料金の減免)
第12条 市長は、特別の理由があると認めるときは、駐車料金を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第13条 故意又は過失により駅前広場を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、これを修理し、若しくは原状に回復し、又は市長が相当と認める損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(免責)
第14条 市は、駅前広場及びその附属施設における事故又は盗難によって生じた損害及び天災その他市の責めに帰さない理由によって生じた損害については、その責を負わない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例の一部改正)
2 暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例(平成21年条例第38号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩沼市自動車駐車場条例の廃止)
3 岩沼市自動車駐車場条例(平成24年条例第25号)は、廃止する。
附則(令和2年条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(令2条例10・追加)
使用区分 | 単位(1日当たり) | 使用料 |
営利を目的としない使用 | 全面又は区画1から区画4まで | 無料 |
営利を目的とする使用 | 全面 | 5,000円 |
区画1 | 1,000円 | |
区画2 | ||
区画3 | ||
区画4 |
備考 市外の使用者が営利を目的として使用する場合の使用料の額は、この表の額に2を乗じて得た額とする。