○岩沼市勤労者活動センターの設置及び管理に関する条例
平成15年11月28日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、岩沼市勤労者活動センター(以下「活動センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 勤労者の福祉の充実及び勤労意欲の向上を図るため、活動センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 活動センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岩沼市勤労者活動センター | 岩沼市三色吉字松150番地の1 |
(職員)
第4条 活動センターに、館長その他必要な職員を置く。
(運営協議会)
第5条 活動センターの運営を円滑に行うため、岩沼市勤労者活動センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員の定数は、10人以内とし、委員は市長が任命又は委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(使用者の範囲)
第6条 活動センターを使用することができる者は、勤労者及びその家族(以下「勤労者等」という。)とする。ただし、市長が特に支障がないと認めた場合は、勤労者等以外の者にも使用させることができる。
(使用の許可)
第7条 活動センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、活動センターの管理運営上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、活動センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他施設の設置目的に反すると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。
(2) 使用許可後において前条各号のいずれかに該当したとき。
(3) その他この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(使用料)
第10条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の返還)
第11条 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第12条 市長は、公用又は公益上必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(原状回復)
第13条 使用者は、活動センターの使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。
2 市長は、使用者が前項に規定する原状回復を履行しないときは、使用者に代わってこれを行い、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第14条 使用者は、故意又は過失により活動センターの施設又はそれに付属する設備をき損又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条から第12条まで及び第14条から第16条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により使用の許可を受けた使用料並びに第13条の規定による改正前の岩沼市運動広場の設置及び管理に関する条例の規定により利用の許可を受けた利用料金については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
1 施設使用料算出基準表
使用時間 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後・夜間 |
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後9時 | 午前9時~午後9時 | |
研修室1 | 900円 | 1,200円 | 1,400円 | 3,500円 |
研修室2 | 1,200円 | 1,500円 | 1,700円 | 4,400円 |
視聴覚室 | 2,500円 | 3,000円 | 3,200円 | 8,700円 |
音楽室 | 1,200円 | 1,400円 | 1,600円 | 4,200円 |
多目的ホール | 7,800円 | 10,400円 | 13,000円 | 31,200円 |
2 設備器具等使用料算出基準表
設備器具等 | 午前・午後・夜間の区分ごとに1回当たり1,050円以内で市長が定める額 |
冷暖房 | 1時間当たり420円以内で市長が定める額 |
備考
1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 使用時間がこの表に定める使用時間に満たない場合においても、時間割計算は行わないものとする。
3 この表に定める使用時間外に使用する場合の使用料の算出基準は、次の使用料の算出基準の額を時間割計算によって算出した額(100円未満の端数が生じたときは、100円に切り上げた額)とする。この場合において、使用時間に1時間未満の端数がある場合は、これを1時間に切り上げる。
(1) 使用時間が午前9時以前及び正午から午後1時までの場合は、午前の使用料の算出基準の額
(2) 使用時間が午後5時から午後6時までの場合は、午後の使用料の算出基準の額
(3) 使用時間が午後9時以降の場合は、夜間の使用料の算出基準の額に100分の150を乗じて得た使用料の算出基準の額