○岩沼市公民館の設置及び管理に関する条例
昭和60年10月1日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12条例9・平19条例3・平29条例14・令4条例3・一部改正)
(設置)
第2条 岩沼市に、公民館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岩沼市中央公民館 | 岩沼市里の杜一丁目2番45号 |
(平9条例1・平18条例3・平28条例19・平29条例14・令4条例3・一部改正)
(岩沼市中央公民館の役割)
第4条 岩沼市中央公民館(以下「中央公民館」という。)は、法第22条各号に規定する事業を行うものとする。
(令4条例3・全改)
(職員)
第5条 中央公民館に館長、主事その他必要な職員を置く。
(令4条例3・一部改正)
(使用許可)
第6条 中央公民館を使用しようとする者は、あらかじめ岩沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、中央公民館の管理上必要な条件を付すことができる。
(平19条例3・旧第8条繰上、令4条例3・一部改正)
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、中央公民館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(3) その他使用させることが適当でないと認められるとき。
(平12条例9・一部改正、平19条例3・旧第9条繰上、令4条例3・一部改正)
(使用料)
第8条 中央公民館の使用料は、別表のそれぞれの区分によって算出した額とする。
2 前項に規定する使用料は、使用許可の際市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
(平元条例12・平5条例3・平9条例7・一部改正、平19条例3・旧第10条繰上、令元条例14・令4条例3・一部改正)
(使用料の返還)
第9条 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(平5条例3・一部改正、平19条例3・旧第11条繰上)
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益上必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(平19条例3・旧第12条繰上)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(昭61条例10・旧第14条繰下、平5条例3・旧第15条繰上、平18条例3・旧第14条繰上、平19条例3・旧第13条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(岩沼市立公民館設置条例及び岩沼市立公民館使用条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 岩沼市立公民館設置条例(昭和33年条例第7号。以下「旧条例」という。)
(2) 岩沼市立公民館使用条例(昭和30年条例第36号)
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に存在する旧条例の規定による岩沼市公民館運営審議会の委員は、この条例の規定する岩沼市公民館運営審議会の委員とみなす。この場合において、委員の任期は、旧条例の規定により委嘱された日から起算する。
4 この条例施行の際現に使用の許可を受けている者の当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。
(岩沼市図書館設置条例の一部改正)
5 岩沼市図書館設置条例(昭和49年条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和61年条例第10号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない期間において、規則で定める日から施行する。
(平成元年教委規則第5号で平成元年9月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に使用の許可を受け、既に納入した使用料については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第3号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第6条から第20条の規定は、平成9年7月1日から施行する。
(経過措置)
4 この条例の施行の際現に改正前の岩沼市公民館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の岩沼市民会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の岩沼市民体育センター条例の規定、改正前の岩沼市総合運動場の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の岩沼市営スポーツ公園設置条例の規定、改正前の岩沼市営阿武隈公園グランド条例の規定、改正前の岩沼市民テニスコート設置条例の規定、改正前の岩沼市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の岩沼市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の規定及び改正前の岩沼市都市公園条例の規定により、使用の許可を受け、既に納入した使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第14号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条から第12条まで及び第14条から第16条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により使用の許可を受けた使用料並びに第13条の規定による改正前の岩沼市運動広場の設置及び管理に関する条例の規定により利用の許可を受けた利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(岩沼市民図書館の設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 岩沼市民図書館の設置及び管理に関する条例(平成23年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第8条関係)
(昭61条例10・昭61条例20・平元条例12・平5条例3・平18条例3・平19条例3・平29条例14・令元条例14・令4条例3・一部改正)
1 岩沼市中央公民館各室使用料算出基準表
使用時間 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 午前・午後・夜間 |
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後9時30分 | 午前9時~午後5時 | 午後1時~午後9時30分 | 午前9時~午後9時30分 | |
第2会議室 | 1,500円 | 1,900円 | 2,100円 | 3,400円 | 4,000円 | 5,500円 |
第3会議室 | 700円 | 900円 | 1,300円 | 1,600円 | 2,200円 | 2,900円 |
第4会議室 | 900円 | 1,200円 | 1,400円 | 2,100円 | 2,600円 | 3,500円 |
第5会議室・創作室 | 1,600円 | 2,100円 | 2,400円 | 3,700円 | 4,500円 | 6,100円 |
視聴覚室 | 2,500円 | 2,800円 | 2,900円 | 5,300円 | 5,700円 | 8,200円 |
調理実習室 | 2,400円 | 2,700円 | 2,800円 | 5,100円 | 5,500円 | 7,900円 |
和室 | 1,800円 | 2,200円 | 2,700円 | 4,000円 | 4,900円 | 6,700円 |
展示ホール | 1,900円 | 2,100円 | 2,400円 | 4,000円 | 4,500円 | 6,400円 |
2 設備器具等使用料算出基準表
設備器具等 | 1,100円以内で教育委員会が定める額 | 午前・午後・夜間の区分ごとに1点当たりの額とする。 |
冷暖房 | 220円以内で教育委員会が定める額 | 1時間当たりの額とする。 |
備考
1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 使用時間がこの表に定める使用時間に満たない場合においても、時間割計算は行わないものとする。
3 この表に定める使用時間外に使用する場合の使用料の算出基準は、次の使用料の算出基準の額を時間割計算によって算出した額(100円未満の端数が生じたときは、100円に切り上げた額)とする。この場合において、使用時間に1時間未満の端数がある場合は、これを1時間に切り上げる。
ア 使用時間が午前9時以前及び正午から午後1時までの場合は、午前の使用料の算出基準の額
イ 使用時間が午後5時から午後6時までの場合は、午後の使用料の算出基準の額
ウ 使用時間が午後9時30分以降の場合は、夜間の使用料の算出基準の額に100分の150を乗じて得た使用料の算出基準の額
4 間仕切りの設備を有する会議室を間仕切りして使用する際の使用料の算出基準の額は、この表に定める会議室の使用料の算出基準の2分の1に相当する額とする。