○岩沼市農村公園設置条例

昭和54年3月8日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農村公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び名称等)

第2条 農村環境の改善を図るため、農業者等農村在住者の健康増進と憩の場として、農村公園(以下「公園」という。)を設置する。

2 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下野郷公園

岩沼市下野郷字上中筋78番

志賀公園

岩沼市志賀字長坂92番2

矢野目公園

岩沼市下野郷字新舘内43番

(昭61条例2・平2条例2・平4条例7・平28条例18・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平18条例1・旧第4条繰上・一部改正)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩沼市農村公園設置条例

昭和54年3月8日 条例第8号

(平成28年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和54年3月8日 条例第8号
昭和61年3月12日 条例第2号
平成2年3月8日 条例第2号
平成4年3月4日 条例第7号
平成18年3月15日 条例第1号
平成28年3月1日 条例第18号