○岩沼市国民健康保険条例

昭和34年3月18日

条例第4号

目次

第1章 市が行う国民健康保険の事務

第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会

第3章 被保険者

第4章 保険給付

第5章 保健事業

第6章 国民健康保険税

第7章 削除

第8章 罰則

附則

第1章 市が行う国民健康保険の事務

(昭55条例38・平30条例2・改称)

(市が行う国民健康保険の事務)

第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(昭55条例38・平20条例13・平30条例2・一部改正)

第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(平30条例2・改称)

(市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の設置及び委員の定数)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定に基づき、岩沼市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(平6条例10・平30条例2・一部改正)

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

(昭62条例4)

(被保険者としない者)

第4条の2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者は、被保険者としない。

(昭55条例38・昭62条例4・平4条例9・平21条例7・一部改正)

第4章 保険給付

第5条 削除

(平17条例21)

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として50万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(昭53条例15・昭54条例17・昭56条例21・昭59条例14・昭61条例8・昭62条例4・平4条例9・平6条例10・平12条例20・平18条例19・平20条例13・平20条例34・平23条例9・平26条例25・令3条例28・令5条例7・一部改正)

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(昭54条例17・昭56条例21・昭61条例8・平4条例9・平6条例10・平20条例13・一部改正)

第5章 保健事業

(平6条例10・改称)

(保健事業)

第8条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

(昭53条例15・昭55条例38・昭56条例21・平4条例9・平6条例10・平12条例20・平20条例13・平30条例2・一部改正)

第9条 前条に定めるもののほか保健事業に関して必要な事項は、別に定める。

(平6条例10・一部改正)

第10条 被保険者でない者に第8条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

(平6条例10・一部改正)

第6章 国民健康保険税

第11条 市は、世帯主に対して、別に定めるところにより国民健康保険税(以下「保険税」という。)を課する。

(昭55条例38・平12条例20・一部改正)

第7章 削除

第12条 削除

第8章 罰則

第13条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(昭53条例15・昭55条例38・昭57条例20・昭62条例4・平12条例20・平20条例13・一部改正)

第14条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(昭55条例38・昭57条例20・平4条例9・平12条例20・一部改正)

第15条 市は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(昭55条例38・一部改正)

第16条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上経過した日とする。

(平12条例20・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

2 削除

(旧条例の廃止)

3 次の各号に掲げる条例は、昭和34年3月31日限り廃止する。

(1) 昭和30年4月20日岩沼町条例第20号岩沼町国民健康保険条例

(2) 昭和33年12月30日岩沼町条例第23号国民健康保険法の制定に伴う岩沼町国民健康保険事業の応急措置に関する条例

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

4 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

(令2条例21・追加、令3条例3・一部改正)

5 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。

(令2条例21・追加)

6 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例21・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、給与等の全部又は一部を受けることができる者については、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第5項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例21・追加)

8 附則第4項及び前項ただし書の規定にかかわらず、傷病手当金の支給は、同一の事由につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(令2条例21・追加)

(昭和35年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年2月1日から適用する。

(昭和40年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和42年条例第7号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行し、同日前において受給要件が発したものについては、なお従前の例による。

(昭和42年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第6号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の岩沼市国民健康保険条例第6条及び第7条の規定は、それぞれ昭和45年9月1日以後の出産又は死亡について適用する。

(昭和46年条例第19号)

この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和46年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の岩沼市国民健康保険条例第5条の規定は、昭和46年11月1日以後の療養の給付から適用する。

(昭和48年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の岩沼市国民健康保険条例第5条の規定は、昭和48年1月1日以後の療養の給付から適用し、昭和47年12月31日までの療養の給付については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の岩沼市国民健康保険条例第5条の規定は、昭和49年1月1日以後の療養の給付から適用し、昭和48年12月31日までの療養の給付については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の岩沼市国民健康保険条例第6条の規定は、昭和49年4月1日以後の出産について適用する。

(昭和49年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の岩沼市国民健康保険条例第5条の規定は、昭和50年1月1日以後の療養の給付から適用し、昭和49年12月31日までの療養の給付については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の岩沼市国民健康保険条例第7条の規定は、昭和50年4月1日以後の死亡について適用する。

(昭和50年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の岩沼市国民健康保険条例第7条の2の規定による育児手当金の支給については、昭和50年8月31日までに出生した者に限り、なお従前の例による。

(昭和50年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和50年条例第40号)

この条例は、昭和51年1月1日から施行し、同日以降の入院のみにかかる療養の給付から適用する。

(昭和52年条例第19号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の岩沼市国民健康保険条例第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和54年条例第17号)

この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

(昭和55年条例第38号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年条例第21号)

この条例は、昭和57年3月1日から施行する。

(昭和57年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の岩沼市国民健康保険条例第13条及び第14条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の岩沼市国民健康保険条例の規定は、昭和59年1月1日以後の診療に係る医療費から適用する。

(昭和59年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の岩沼市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第13条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第8条から第10条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

(平成10年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩沼市乳幼児及び重度心身障害者医療費の助成に関する条例及び岩沼市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に医療機関等において医療を受ける者について適用し、施行日前に医療機関等において医療を受ける者については、なお従前の例による。

(平成12年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の岩沼市国民健康保険条例第13条及び第14条の規定は、公布の日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩沼市乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例及び岩沼市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に医療機関等において医療を受ける者について適用し、施行日前に医療機関等において医療を受ける者については、なお従前の例による。

(平成14年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩沼市国民健康保険条例及び岩沼市乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に医療機関等において医療を受ける者について適用し、施行日前に医療機関等において医療を受けた者については、なお従前の例による。

(平成14年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩沼市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に医療機関等において医療を受ける者について適用し、施行日前に医療機関等において医療を受けた者については、なお従前の例による。

(平成17年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行し、同日以後に医療機関等において医療を受けた者の医療費から適用する。

(平成18年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の岩沼市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成20年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の岩沼市国民健康保険条例第7条第1項の規定は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)以後の死亡に基づく葬祭費の支給について適用し、施行日前の死亡に基づく葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成20年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の岩沼市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、平成21年1月1日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成21年条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第31号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の岩沼市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、平成27年1月1日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項から第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から同年9月30日以後の規則で定める日までの間にある場合について適用する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の岩沼市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、施行日以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(令和5年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の岩沼市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、施行日以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

岩沼市国民健康保険条例

昭和34年3月18日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月18日 条例第4号
昭和35年3月31日 条例第7号
昭和36年3月31日 条例第9号
昭和36年7月12日 条例第15号
昭和37年10月11日 条例第30号
昭和40年12月27日 条例第27号
昭和41年10月1日 条例第24号
昭和42年4月1日 条例第7号
昭和42年10月7日 条例第19号
昭和43年4月1日 条例第6号
昭和45年8月25日 条例第22号
昭和46年8月27日 条例第19号
昭和46年10月20日 条例第34号
昭和48年1月1日 条例第3号
昭和48年12月15日 条例第45号
昭和49年3月27日 条例第4号
昭和49年12月27日 条例第31号
昭和50年4月1日 条例第5号
昭和50年8月15日 条例第21号
昭和50年10月31日 条例第30号
昭和50年12月25日 条例第40号
昭和52年10月1日 条例第19号
昭和53年8月15日 条例第15号
昭和54年10月4日 条例第17号
昭和55年12月23日 条例第38号
昭和56年12月26日 条例第21号
昭和57年12月25日 条例第20号
昭和58年12月27日 条例第16号
昭和59年6月27日 条例第14号
昭和61年3月28日 条例第8号
昭和62年3月25日 条例第4号
平成4年3月17日 条例第9号
平成6年9月30日 条例第10号
平成10年3月31日 条例第5号
平成12年7月6日 条例第20号
平成13年3月21日 条例第10号
平成14年3月29日 条例第19号
平成14年9月13日 条例第27号
平成17年9月22日 条例第21号
平成18年9月19日 条例第19号
平成20年3月24日 条例第13号
平成20年12月11日 条例第34号
平成21年3月23日 条例第7号
平成21年9月14日 条例第31号
平成23年3月31日 条例第9号
平成26年12月15日 条例第25号
平成30年3月8日 条例第2号
令和2年6月19日 条例第21号
令和3年3月1日 条例第3号
令和3年12月17日 条例第28号
令和5年2月28日 条例第7号