○岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則

平成27年3月12日

規則第5号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び条例において使用する用語の例による。

(令2規則27・追加)

(利用者負担額)

第3条 条例第3条に定める利用者負担額は、別表のとおりとする。

(令2規則27・旧第2条繰下・一部改正)

(利用者負担額の日割計算)

第4条 次に掲げる場合における前条の規定に基づく利用者負担額(別表備考6の延長保育料は除く。)は、25日(特別利用教育を受ける教育・保育給付認定子どもに該当する場合は、20日)を基礎として日割りによって計算した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月の途中において特定教育・保育等を受け始め、又は受けることをやめるとき。

(2) 月の途中において、利用する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所又は特例保育を提供する事業所の変更を行うとき。

(3) 月の途中において特定地域型保育(居宅訪問型保育(岩沼市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第17号)第38条第1号に掲げる保育に係るものに限る。)に限る。)を受けることができない日数が1月当たり5日を超えるとき。

(4) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第58条第4号に規定するこども家庭庁長官が定める場合に該当し、保育の提供がなされないとき。

(令2規則27・追加、令3規則22・令5規則37・一部改正)

(利用者負担額の減免)

第5条 条例第4条に定める利用者負担額の減免は、教育・保育給付認定保護者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合においてこれを減免するものとする。

(1) 当該年度において所得の激減又は疾病等のため生活が著しく困難になった場合

(2) 災害等のため所得又は財産が著しい損害を受けたため生活が著しく困難になった場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認める場合

2 前項の規定により利用者負担額の減免を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、その事由を証明する書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(令元規則29・一部改正、令2規則27・旧第3条繰下)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則27・旧第4条繰下)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年規則第21号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年規則第31号)

この規則は、平成30年10月1日から施行し、改正後の岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、平成30年9月1日から適用する。

(令和元年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(利用者負担額に関する経過措置)

2 第5条の規定による改正後の岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則別表の規定は、令和元年10月分以後の利用者負担額について適用し、同年9月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この規則の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。

(令和2年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、令和3年9月1日以後に行われる特定教育・保育に係る利用者負担額等について適用し、同日前に行われた特定教育・保育に係る利用者負担額等については、なお従前の例による。

(令和5年規則第37号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平28規則24・平29規則17・平29規則24・平30規則16・平30規則21・平30規則31・令元規則29・令2規則27・令3規則22・令3規則32・一部改正)

利用者負担額基準表

単位:円

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

3号認定(3歳未満児)

2号認定(3歳以上児)

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

A

生活保護世帯等

0

0

0

0

B

市町村民税非課税世帯

0

0

0

0

C1

市町村民税均等割の額のみの世帯

11,000

10,800

0

0

C2

市町村民税所得割のある世帯であって、その額が次の区分に該当する世帯

48,600円未満

13,400

13,100

0

0

C3

48,600円以上51,000円未満

15,400

15,100

0

0

C4

51,000円以上56,000円未満

17,400

17,100

0

0

C5

56,000円以上57,700円未満

20,000

19,600

0

0

C5―1

57,700円以上59,000円未満

20,000

19,600

0

0

C6

59,000円以上77,101円未満

25,200

24,700

0

0

C6―1

77,101円以上78,000円未満

25,200

24,700

0

0

C7

78,000円以上97,000円未満

30,000

29,400

0

0

C8

97,000円以上115,000円未満

39,800

39,100

0

0

C9

115,000円以上169,000円未満

44,500

43,700

0

0

C10

169,000円以上237,000円未満

51,000

50,100

0

0

C11

237,000円以上301,000円未満

54,500

53,500

0

0

C12

301,000円以上397,000円未満

55,300

54,300

0

0

C13

397,000円以上

56,100

55,100

0

0

単位:円

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

1号認定

教育標準時間

1

生活保護世帯等

0

2

市町村民税非課税世帯(市町村民税均等割の額のみの世帯を含む。)

0

3

市町村民税所得割のある世帯であって、その額が次の区分に該当する世帯

77,100円以下

0

4

77,101円以上211,200円以下

0

5

211,201円以上

0

備考

1 階層区分は、当該年度の4月から8月までは前年度分の市町村民税、9月から翌年3月までは当年度分の市町村民税により決定する。

2 この表における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第2号(同施行令第5条第2項、第9条、第11条第2項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)又は子ども・子育て支援法施行規則第21条の2に規定する市町村民税所得割合算額をいう。

3 この表における「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者をいう。

4 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層区分に認定された場合には、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる利用者負担額とし、生計を一にする世帯から2人以上の教育・保育給付認定保護者と生計を一にする教育・保育給付認定保護者に監護される未成年者、教育・保育給付認定保護者に監護されていた者及び教育・保育給付認定保護者又は配偶者の直系卑属がいる場合は、第1子は利用者負担額、第2子以降は無料とする。

(1) 「母子世帯等」 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯をいう。

(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 「その他の世帯」 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯をいう。

単位:円

階層区分

定義

利用者負担額(月額)

3号認定(3歳未満児)

2号認定(3歳以上児)

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

B

市町村民税非課税世帯

0

0

0

0

C1

市町村民税均等割の額のみの世帯

4,500

4,400

0

0

C2

市町村民税所得割の額が48,600円未満の世帯

5,000

4,900

0

0

C3

市町村民税所得割のある世帯であって、その額が次の区分に該当する世帯

48,600円以上51,000円未満

6,000

5,800

0

0

C4

51,000円以上56,000円未満

7,000

6,800

0

0

C5

56,000円以上57,700円未満

8,000

7,800

0

0

C5―1

57,700円以上59,000円未満

8,000

7,800

0

0

C6

59,000円以上77,101円未満

9,000

8,800

0

0

C6―1

77,101円以上78,000円未満

9,000

8,800

0

0

単位:円

階層区分

定義

利用者負担額(月額)

1号認定

教育標準時間

2

市町村民税非課税世帯(市町村民税均等割の額のみの世帯を含む。)

0

3

市町村民税所得割のある世帯であって、その額が77,100円以下の世帯

0

5 生計を一にする世帯から2人以上の小学校就学前子どもが認定こども園、幼稚園、特別支援学校幼稚部又は保育所に在籍する場合、地域型保育を受けている場合、企業主導型保育事業を利用する場合、児童発達支援、医療型児童発達支援又は居宅訪問型児童発達支援を受ける場合、児童心理治療施設に通う場合における利用者負担額は、第1子は利用者負担額、第2子は利用者負担額に2分の1を乗じて得た額、第3子以降は無料とする。

なお、児童の属する世帯が次表に掲げる階層区分に認定された場合には、上記の規定にかかわらず、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする教育・保育給付認定保護者に監護される未成年者、教育・保育給付認定保護者に監護されていた者及び教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属を含めるものとする。

認定区分

階層区分

1号認定

2~3

2号認定及び3号認定

B~C5―1

6 入所している2号認定子ども又は3号認定子どもについて施設が定める保育時間を超えて保育時間を延長した場合における当該利用者負担額(以下「延長保育料」という。)は、次表に掲げる額とする。

延長保育料(月額)

階層区分

保育標準時間

保育短時間

午後6時から午後7時まで

入所している施設が定める保育標準時間の範囲内で保育短時間を超える場合

午後6時から午後7時まで

A及びB階層に属する世帯

0

0

0

上記以外の階層に属する世帯

2,000

1,000

2,000

岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則

平成27年3月12日 規則第5号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成27年3月12日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第24号
平成29年5月31日 規則第17号
平成29年9月29日 規則第24号
平成30年4月20日 規則第16号
平成30年6月20日 規則第21号
平成30年10月1日 規則第31号
令和元年9月13日 規則第29号
令和2年3月31日 規則第27号
令和3年5月13日 規則第22号
令和3年7月28日 規則第32号
令和5年8月21日 規則第37号