○岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例

平成27年3月3日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号まで並びに附則第9条第1項第1号、第2号及び第3号イに規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額は、規則で定める。

(令元条例24・一部改正)

(利用者負担額の減免)

第4条 市長は、特に必要があると認める場合は、利用者負担額の全部又は一部を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第24号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例

平成27年3月3日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成27年3月3日 条例第6号
令和元年9月13日 条例第24号