○岩沼市営住宅条例

平成9年10月1日

条例第10号

岩沼市営住宅条例(昭和37年条例第27号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 整備の基準(第3条の2―第3条の5)

第2章 入居者の選考等(第4条―第12条)

第3章 家賃及び敷金(第13条―第18条)

第4章 使用及び管理(第19条―第39条)

第5章 社会福祉法人等による市営住宅の使用(第40条―第44条)

第6章 みなし特定公共賃貸住宅への活用(第45条―第49条)

第7章 駐車場の管理(第50条―第57条)

第8章 雑則(第58条―第62条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき市営住宅及び共同施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(平26条例15・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 法第2条第2号に規定する公営住宅(以下「公営住宅」という。)のうち、市が事業主体であるものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(設置)

第3条 市は、住宅に困窮する低額所得者等に低廉な家賃で住宅を賃貸し、又は転貸することにより、市民生活の安定と社会福祉の増進を図るため、市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)を設置する。

2 市営住宅等の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(平15条例21・平26条例15・令2条例12・一部改正)

第1章の2 整備の基準

(平25条例7・追加)

(健全な地域社会の形成)

第3条の2 市営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(平25条例7・追加、平26条例15・平29条例24・一部改正)

(良好な居住環境の確保)

第3条の3 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(平25条例7・追加)

(費用の縮減への配慮)

第3条の4 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(平25条例7・追加)

(委任)

第3条の5 この章に定めるもののほか、市営住宅等の整備の基準に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例7・追加)

第2章 入居者の選考等

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、市営住宅の入居者の公募を市の広報紙その他市民に広く周知できる方法で行うものとする。

2 市長は、前項の公募を行うに当たっては、市営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者の資格、申込みの方法、選考方法の概略及び入居の時期その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(公募の例外)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由がある場合において、特定の者を公募を行わずに市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 令第5条各号に規定する特別の事由

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、法第23条各号に掲げる条件を具備するほか、次に掲げる条件を具備する者とする。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情がある者その他の婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が次のいずれにも該当していない者であること。

 市町村民税その他市長が定める地方税を滞納していること。

 過去に市営住宅に入居していた者にあっては、未納の家賃等市営住宅の使用に係る債務があること。

(3) 過去5年以内に迷惑行為等により市営住宅を退去させられた者でないこと。

(4) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

2 法第23条第1号イに規定する条例で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が規則で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が規則で定める程度であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(4) 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において、市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合

3 市長は、前2項に定めるもののほか、市営住宅のうち高齢者及び障害者の安否確認、生活相談、緊急時の対応等を行う生活援助員(以下「生活援助員」という。)を配置した住宅(以下「高齢者等世話付住宅」という。)に入居することができる者の年齢、世帯構成その他の資格に関し必要な条件を定めることができる。

4 法第23条第1号イ及びロに規定する条例で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

(1) 法第23条第1号イに掲げる場合 21万4,000円(第2項第4号の場合において当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)

(2) 法第23条第1号ロに掲げる場合 15万8,000円

(平13条例3・平15条例21・平19条例12・平20条例16・平25条例7・令2条例12・一部改正)

(入居資格の特例)

第6条の2 次の各号のいずれかに該当する者にあっては、前条第1項第1号の規定にかかわらず、現に同居し、又は同居しようとする親族があることを要しない。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者については、この限りでない。

(1) 前条第2項第1号イからまでのいずれかに該当する者

(2) 60歳以上の者

(3) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者で、その程度が規則で定める程度であるもの

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(5) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者でからまでのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護、配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による婦人保護施設における保護又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項の規定による母子生活支援施設における保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

 配偶者からの暴力の被害を受けている旨の婦人相談所等による証明書(これと同等のものとして規則で定めるものを含む。)の発行を受けている者

(6) 法第24条第1項の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたもの

(7) 法第24条第2項に規定する条件を具備する者

(8) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により、法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたもの

(9) 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたもの

2 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(平25条例7・追加、平27条例15・平29条例24・令2条例12・令3条例22・令4条例23・一部改正)

(入居の申込み等)

第7条 第6条第1項に規定する者で、市営住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合には、令第7条に定めるところにより、公開による抽選その他公正な方法により入居予定者及び入居補欠者を決定する。

3 市長は、入居申込者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超えない場合には、当該入居申込者を入居予定者又は入居補欠者として決定する。

4 市長は、入居予定者が市営住宅に入居しないとき、又は入居者が市営住宅を明け渡したときは、入居補欠者のうちから、入居予定者を決定することができる。

5 市長は、前3項の規定にかかわらず、第5条各号のいずれかに該当する事由がある場合において、特定の者を優先して入居予定者として決定することができる。

6 市長は、第2項から前項までの規定により入居予定者又は入居補欠者を決定したときは、当該入居予定者又は入居補欠者として決定した者に対し、その旨を通知するものとする。

7 市長は、借上げに係る市営住宅の入居予定者を決定したときは、当該入居予定者に対し当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。

(平25条例7・一部改正)

(入居予定者の決定の特例)

第8条 市長は、入居申込者のうち20歳未満の子を扶養する寡婦(寡夫)その他の規則で定める者で、速やかに市営住宅に入居することを必要としているものについては、別に定めるところにより優先的に入居予定者として決定することができる。

(令2条例12・一部改正)

(入居の手続)

第9条 入居予定者は、第7条第6項の規定による通知のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

(1) 次条に規定する連帯保証人の連署をした請書を提出すること。

(2) 第17条第1項に規定する敷金を納入すること。

2 市長は、第7条第6項の規定による通知を受けた入居予定者が前項の手続を終えたときは、速やかに市営住宅への入居を許可し、入居可能日を通知するものとする。

3 入居予定者は、入居可能日から7日以内に入居しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

4 市長は、入居予定者が第1項の期間内に同項の手続をしないとき、又は前項の期間内に入居しないときは、入居予定者の決定を取り消すことができる。

(連帯保証人)

第10条 入居予定者は、連帯保証人を立てなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める入居予定者については、この限りでない。

2 前項に規定する連帯保証人は、市内に居住し独立の生計を営み、かつ、入居予定者と同等以上の収入を有する者で、市長が適当と認めるものでなければならない。ただし、市内に居住する連帯保証人を立てることが困難な場合は、市長の承認を得て市外に居住する者を立てることができる。

3 入居者は、市長が必要と認めて連帯保証人の交替を請求したときは、別に連帯保証人を立てなければならない。

4 入居者は、その連帯保証人が氏名、住所、職業及び職業上の地位その他連帯保証人としての弁済能力に影響のある事項に変更を生じたとき、又は死亡したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(平19条例12・令2条例12・一部改正)

(同居の承認)

第11条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第11条に定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の承認を得て同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平20条例16・平29条例24・一部改正)

(入居の承継)

第12条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、省令第12条に定めるところにより、市長の承認を受けて、引き続き、当該市営住宅に居住することができる。

2 市長は、前項の同居していた者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平20条例16・平29条例24・一部改正)

第3章 家賃及び敷金

(家賃の決定等)

第13条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項に規定する収入の額(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正された収入の額。第27条及び第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に定めるところにより算出するものとする。ただし、次条第1項の規定による収入の申告がない場合において、第33条第1項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず市営住宅の入居者がその請求に応じないとき(次条第2項の規定により当該入居者の収入を把握した場合を除く。)は、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する数値は、市長が別に定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に定めるところにより算出するものとする。

4 市長は、第2項の数値又は近傍同種の住宅の家賃を定め、又は変更したときは、これらを告示するものとする。

(令2条例12・一部改正)

(収入の申告等)

第14条 市営住宅の入居者は、毎年度、市長に対し、省令第7条に定めるところにより、収入を申告しなければならない。

2 市長は、前項の入居者(省令第8条各号に規定する者に限る。)同項の規定による収入の申告をすること及び第33条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、省令第9条に規定する方法により、当該入居者の収入を把握することができる。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき収入の額を認定し、当該収入の額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の規定により認定された収入の額に対し意見を述べることができる。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、当該収入の額を更正し、当該入居者に対しその旨を通知するものとする。

(平29条例24・令2条例12・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、家賃を減免し、又は家賃の徴収を猶予することができる。

(1) 入居者(同居者を含む。以下この項及び第29条第6項において同じ。)の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

2 前項の規定による家賃の減免の基準等必要な事項は、市長が定める。

(家賃の納入)

第16条 入居者は、第9条第2項の入居可能日から市営住宅を明け渡した日(同条第4項の規定により入居予定者の決定を取り消された場合にあっては取り消された日、第29条第3項又は第34条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合にあっては明渡しの期限として市長の指定する日(明け渡した日が市長の指定する日前であるときは、明け渡した日)第38条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合にあっては市長の指定する日、第39条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合にあっては、請求を受けた日。以下この条において同じ。)までの家賃を納入しなければならない。

2 入居者は、毎月末日までに、その月の家賃を市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、入居者が月の中途で市営住宅を明け渡した場合(入居者が、第9条第4項の規定により入居予定者の決定を取り消され、第29条第3項第34条第1項若しくは第39条第1項の規定による明渡しの請求を受け、又は第38条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合を含む。)においては、市営住宅を明け渡した日の属する月の家賃は、当該市営住宅を明け渡した日までに納入しなければならない。

3 入居可能日が月の中途であるとき、又は市営住宅を明け渡した日が月の中途であるときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が、家賃の納入を遅延したときの取扱いについては、岩沼市債権管理条例(平成31年条例第9号)の例による。

(令2条例12・一部改正)

(敷金)

第17条 市長は、入居者から、入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。ただし、第15条第1項各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、敷金を減免し、又は敷金の徴収を猶予することができる。

2 敷金は、市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 敷金は、入居者が市営住宅を明け渡し、又は立ち退くときに還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除する。

5 敷金には、利子を付さない。

(令2条例12・一部改正)

(敷金の運用等)

第18条 市長は、敷金を、国債、地方債又は社債の取得、預金等確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

第4章 使用及び管理

(修繕費用の負担等)

第19条 市営住宅等の修繕に要する費用(次条第1号に規定する費用を除く。)は、市の負担とする。ただし、入居者の責めに帰すべき事由によるときは、入居者の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げに係る市営住宅の修繕に要する費用に関しては、別に定めるものとする。

3 市長は、市の負担に属する修繕の必要が生じたときは、遅滞なく修繕するものとする。

(平26条例15・一部改正)

(入居者の費用負担義務)

第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 畳の表替え、障子及びふすまの張り替え、ガラスのはめ替え、木造器具及び建具の修理等軽微な修繕並びに給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 給排水、し尿及びごみの消毒又は処理に要する費用

(4) 給排水施設、汚水処理施設、し尿浄化施設、昇降機、外灯その他の共用に係る施設又は設備の使用及び維持に要する費用

(5) 共同施設の使用に要する費用

(6) 環境の維持整備に要する費用

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が定める費用

2 高齢者等世話付住宅の入居者は、前項に定める費用のほか、生活援助員に要する費用の一部として別表第2に定める金額を負担しなければならない。

(平15条例21・令2条例12・一部改正)

(入居者の保管義務)

第21条 入居者は、その入居に係る市営住宅等の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

(平26条例15・一部改正)

(迷惑行為等の禁止)

第22条 入居者は、他の入居者に迷惑を及ぼし、又は周辺の環境を乱す行為をしてはならない。

(長期不使用の届出)

第23条 入居者は、その入居に係る市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第24条 入居者は、その入居に係る市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(転用の禁止)

第25条 入居者は、その入居に係る市営住宅の用途を変更してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。

(模様替え等の禁止等)

第26条 入居者は、その入居に係る市営住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は敷地内に建物若しくは工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者が自らの費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

(収入超過の認定等)

第27条 市長は、市営住宅の入居者が当該市営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、第14条第3項に規定する収入の額が第6条第4項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を超えると認定したときは、当該入居者に対しその旨を通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた入居者(以下「収入超過者」という。)は、当該認定に対し、意見を述べることができる。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、当該認定を取り消し、当該入居者に対しその旨を通知するものとする。

3 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(平13条例3・平25条例7・一部改正)

(収入超過者の家賃等)

第28条 収入超過者が当該市営住宅に引き続き入居しているときは、当該市営住宅の毎月の家賃は、第13条第1項の規定にかかわらず、当該収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に定めるところにより算出するものとする。

2 第15条及び第16条の規定は、前項の家賃について準用する。

(高額所得の認定等)

第29条 市長は、市営住宅の入居者が当該市営住宅に引き続き5年以上入居している場合において、当該入居者の第14条第3項に規定する収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超えると認定したときは、当該入居者に対しその旨を通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた入居者(以下「高額所得者」という。)は、当該認定に対し、意見を述べることができる。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、当該認定を取り消し、当該入居者に対しその旨を通知するものとする。

3 市長は、高額所得者に対し期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

4 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

5 第3項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

6 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、入居者から申出があったときは、第3項の期限を延長することができる。

(1) 入居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者の家賃等)

第30条 高額所得者が市営住宅に引き続き入居しているときは、当該市営住宅の毎月の家賃は、第13条第1項及び第28条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 市長は、前条第3項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。この場合において、同項の期限が到来した日の翌日が月の中途であるとき、又は市営住宅の明渡しを行う日が月の中途であるときは、その月分として徴収する金銭は、日割計算による。

3 第15条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第16条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第31条 市長は、収入超過者に対し、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が市営住宅以外の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

2 市長は、前項の収入超過者が暴力団員であるときは、同項のあっせん等を行わないものとする。

(平20条例16・一部改正)

(期間通算)

第32条 市長が法第24条第1項の規定による申込みをした者を市営住宅に入居させた場合における第27条第29条及び前条の規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第35条の規定による申込みをした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第27条第29条及び前条の規定の適用については、その者が当該事業の施行により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第33条 市長は、第14条第3項若しくは第4項第27条第1項若しくは第2項若しくは第29条第1項の規定による認定等、第15条(第28条第2項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第17条第1項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第29条第3項の規定による明渡しの請求、第31条第1項の規定によるあっせん等又は第35条の規定による市営住宅の入居に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、第14条第1項の規定による収入の申告がない入居者に関し必要があると認めるときは、当該入居者の心身の状況について、当該入居者、その関係人、医療機関等又は官公署に意見を求めることができる。

(平26条例15・令2条例12・一部改正)

(市営住宅建替事業による明渡しの請求等)

第34条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 第30条第2項の規定は、第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合について準用する。この場合において、第30条第2項中「前条第3項」とあるのは、「第34条第1項」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第35条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者(当該事業に係る法第37条第1項の用途廃止について同項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の承認があった日における入居者で、当該事業の施行に伴い当該市営住宅の明渡しをするものに限る。)は、法第40条第1項の規定により、当該事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。この場合において、その者については、第6条第1項の規定(同項第3号及び第4号は除く。)は、適用しない。

(平12条例9・平12条例23・平25条例7・令2条例12・一部改正)

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第36条 市長は、法第40条第1項の規定により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第28条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず、令第12条に定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平29条例24・一部改正)

(公営住宅の用途の廃止による市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第37条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第28条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず、令第12条に定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平29条例24・一部改正)

(市営住宅の明渡し及び検査)

第38条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の10日前までに市長に届け出て、第58条第1項に規定する住宅監理員又は市長の指定する職員の検査を受けなければならない。

(平26条例15・一部改正)

(市営住宅の明渡し請求等)

第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、入居者に対し、市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 入居者が正当な事由によらないで引き続き15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 入居者が第11条第1項第12条第1項又は第21条から第26条第1項までのいずれかの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(8) その他入居者がこの条例に定める入居者の義務に違反したとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、市営住宅において第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払いを受けた家賃の額との差額に相当する金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、市営住宅において第1項第2号から第6号まで及び第8号のいずれかの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(平20条例16・令2条例12・一部改正)

第5章 社会福祉法人等による市営住宅の使用

(使用許可)

第40条 市長は、市営住宅を法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に住宅として使用させることが必要であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たときは、当該社会福祉法人等に対し、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(平12条例23・一部改正)

(使用料)

第41条 市営住宅を使用する社会福祉法人等は、市営住宅の使用が可能となる日から市営住宅を明け渡した日(次条において準用する第34条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合にあっては明渡しの期限として市長の指定する日(明け渡した日が市長の指定する日前であるときは、明け渡した日)次条において準用する第38条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合にあっては市長の指定する日、第44条の規定により許可を取り消された場合にあっては許可を取り消された日。以下この条において同じ。)までの間、近傍同種の住宅の家賃の額以下で市長が定める額の使用料を納入しなければならない。

2 市営住宅を使用する社会福祉法人等は、毎月末日までに、その月の使用料を市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、当該社会福祉法人等が月の中途で市営住宅を明け渡した場合(当該社会福祉法人等が次条において準用する第34条第1項の規定により明渡しの請求を受け、次条において準用する第38条に規定する手続を経ないで立ち退き、又は第44条の規定により許可を取り消された場合を含む。)においては、市営住宅を明け渡した日の属する月の使用料は、当該市営住宅を明け渡した日までに納入しなければならない。

3 市営住宅の使用が可能となる日が月の中途であるとき、又は市営住宅を明け渡した日が月の中途であるときは、その月の使用料は、日割計算による。

(準用)

第42条 第17条から第20条まで、第30条第2項第34条第1項から第3項まで、第38条及び第59条の規定は、第40条第1項の規定により社会福祉法人等が市営住宅を使用する場合について準用する。この場合において、これらの規定(第18条を除く。)中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条中「入居者」とあるのは「入居者及び社会福祉法人等」と、第30条第2項中「前条第3項」とあるのは「第42条において準用する第34条第1項」と読み替えるものとする。

(平29条例24・令2条例12・一部改正)

(報告の請求)

第43条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対し、当該市営住宅の使用の状況について報告を求めることができる。

(使用許可の取消し)

第44条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、第40条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が第40条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。

第6章 みなし特定公共賃貸住宅への活用

(使用許可)

第45条 市長は、市内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げるものに使用させることが必要であると認める場合において、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(平29条例24・一部改正)

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第46条 市長は、市営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の規定により特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)で定める基準に従って管理する。

(入居者資格)

第47条 第45条の規定により市営住宅を使用することができる者は、第6条第1項の規定にかかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 特定優良賃貸住宅法第3条第4号に規定する所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定める者

(平29条例24・一部改正)

(家賃)

第48条 第45条の規定による使用に供される市営住宅の毎月の家賃は、第13条第1項第28条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 前項の入居者の収入については、第14条の規定を準用する。この場合において、第14条第4項中「第1項」とあるのは、「第48条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第13条第3項の規定を準用する。この場合において、第13条第3項中「第1項」とあるのは「第48条第1項」と読み替えるものとする。

(平29条例24・令2条例12・一部改正)

(準用)

第49条 第45条の規定による市営住宅の使用については、第46条から前条までに定めるもののほか、第4条第5条第7条から第12条まで、第15条から第26条まで、第33条から第39条まで及び第59条の規定を準用する。この場合において、第7条第1項中「第6条第1項」とあるのは「第47条」と、第16条第1項中「第29条第3項又は第34条第1項」とあるのは「第34条第1項」と、第33条第1項中「第14条第3項若しくは第4項、第27条第1項若しくは第2項若しくは第29条第1項の規定による認定等、第15条(第28条第2項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第17条第1項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第29条第3項の規定による明渡しの請求、第31条第1項の規定によるあっせん等又は第35条の規定による市営住宅の入居」とあるのは「第48条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

(平26条例15・平29条例24・令2条例12・一部改正)

第7章 駐車場の管理

(平26条例15・追加)

(使用許可)

第50条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(平26条例15・追加)

(使用者の資格)

第51条 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備するものとする。ただし、市営住宅及び駐車場の管理上、駐車場の使用の必要があると市長が認める者については、この限りではない。

(1) 当該市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用する自動車を駐車するための駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料(以下「駐車場使用料」という。)を支払うことのできる資力を有していること。

(4) 第6条第1項第2号及び第39条第1項各号に該当していないこと。

(平26条例15・追加)

(使用の申込み等)

第52条 前条に規定する条件を具備し、駐車場を使用しようとする者は、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みをした者の数が使用させるべき区画の数を超える場合は、別に定めるところにより、公開による抽選その他公正な方法により当該駐車場の使用者を決定する。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、入居者又は同居者に身体上著しい障害がある場合その他特別な理由がある場合で、駐車場の使用が必要であると認めるときは、特定の者を優先して駐車場の使用者として決定することができる。

4 市長は、前2項の規定により駐車場の使用者を決定した場合は、当該決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

(平26条例15・追加)

(使用の手続)

第53条 使用決定者は、前条第4項の規定による通知のあった日から10日以内に請書を提出しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

2 市長は、使用決定者が前項の規定の手続きを終えた場合は、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用可能日を通知するものとする。

3 前項の規定による決定の通知のあった使用決定者(以下「駐車場使用者」という。)は、通知のあった日から7日以内に使用を開始しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

4 市長は、使用決定者が第1項の手続きを行わないとき、又は駐車場使用者が前項の期間内に使用を開始しないときは、使用の決定を取り消すことができる。

(平26条例15・追加)

(使用の承継)

第54条 駐車場使用者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該駐車場使用者と同居していた者で第12条第1項の承認を受けたものは、規則に定めるところにより、市長の承認を受けて、引き続き当該駐車場を使用することができる。

(平26条例15・追加)

(使用料)

第55条 駐車場使用者は、毎月、駐車場使用料を納入しなければならない。ただし、1区画分は免除とする。

2 駐車場使用料は、1区画当たり月額2,000円とする。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、駐車場使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い駐車場使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における駐車場使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(平26条例15・追加、平29条例24・一部改正)

(駐車場の明渡し請求)

第56条 市長は、駐車場使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 駐車場使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで引き続き15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第51条に規定する資格を失ったとき。

(6) 第21条第54条の規定又は次条において準用される第22条から第24条まで、第25条本文若しくは第26条第1項本文の規定のいずれかに違反したとき。

(7) 前各号に該当するもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

(平26条例15・追加)

(準用)

第57条 第16条第22条から第24条まで、第25条本文第26条第1項本文及び第38条の規定は、駐車場使用者について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「駐車場使用料」と、「入居者」とあるのは「駐車場使用者」と、「入居可能日」とあるのは「使用可能日」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居予定者」とあるのは「使用決定者」と、「その入居」とあるのは「その使用」と、第16条第1項中「第9条第2項」とあるのは「第53条第2項」と、同条第2項中「第9条第4項」とあるのは「第53条第4項」と読み替えるものとする。

(平26条例15・追加)

第8章 雑則

(平26条例15・旧第7章繰下)

(住宅監理員及び住宅管理補助員)

第58条 法第33条の規定に基づき住宅監理員を置き、市長が市の職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、市営住宅等の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるものとする。

3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理補助員を置くことができる。

4 住宅管理補助員は、住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告、入居者との連絡等の事務を行う。

(平12条例9・一部改正、平26条例15・旧第50条繰下・一部改正)

(立入検査)

第59条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は市長の指定する職員をして、市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平26条例15・旧第51条繰下)

(許可等に関する意見聴取)

第59条の2 市長は、必要があると認めるときは、市営住宅への入居の許可をしようとする者又は現に市営住宅に入居している者(同居する者を含む。)が、暴力団員であるかどうかについて、岩沼警察署長の意見を聴くことができる。

(平20条例16・追加、平26条例15・旧第51条の2繰下)

(市長への意見)

第59条の3 岩沼警察署長は、市営住宅に現に入居している者(同居する者を含む。)が、暴力団員であるかどうかについて、市長に対し、意見を述べることができる。

(平20条例16・追加、平26条例15・旧第51条の3繰下)

(管理代行者による管理)

第60条 市長は、市営住宅等の管理を法第47条第1項第1号又は第3号に掲げる者(以下「管理代行者」という。)に行わせることができる。

2 市長は、前項の規定により市営住宅等の管理を行わせる場合においては、次に掲げる権限を管理代行者に行わせることができる。

(1) 第4条第1項の規定により入居者を公募すること。

(2) 第5条(第4号を除く。)の規定により特定の者を市営住宅に入居させること。

(3) 第6条の2第2項の規定により調査させること。

(4) 第7条第1項の規定による入居の申込みを受理すること、同条第2項の規定により入居予定者及び入居補欠者を決定すること、同条第3項の規定により入居予定者又は入居補欠者を決定すること、同条第4項又は第5項の規定により入居予定者を決定すること、同条第6項の規定により入居者又は入居補欠者として決定した者に対し通知すること及び同条第7項の規定により通知すること。

(5) 第8条の規定により入居予定者として決定すること。

(6) 第9条第1項ただし書の規定により入居の手続の期間を延長すること、同項第1号の規定による請書を受理すること、同条第2項の規定により入居を許可し、入居可能日を通知すること、同条第3項ただし書の規定により期間を延長すること及び同条第4項の規定により入居予定者の決定を取り消すこと。

(7) 第10条第1項ただし書の規定により入居予定者に特別な事情があると認めること、同条第2項の規定による連帯保証人を適当と認めること又は市外の居住者を連帯保証人として認めること、同条第3項の規定により連帯保証人の交替を請求すること及び同条第4項の規定による届出を受理すること。

(8) 第11条の規定により同居の承認をすること。

(9) 第12条の規定により入居の承継の承認をすること。

(10) 第23条の規定による長期不使用の届出を受理すること。

(11) 第25条ただし書の規定により併用の承認をすること。

(12) 第26条第1項ただし書の規定により模様替え等の承認をすること。

(13) 第29条第3項の規定により明渡しを請求すること及び同条第6項の規定により同条第3項の期限の延長をすること。

(14) 第31条の規定により住宅のあっせん等を行うこと。

(15) 第33条第1項の規定により第29条第3項の規定による明渡しの請求又は第31条第1項の規定によるあっせん等に関し、入居者の収入の状況について報告を求め、又は必要な書類を官公署に閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めること。

(16) 第38条の規定により明渡しの検査を行うこと。

(17) 第39条第1項の規定により明渡しを請求すること及び同条第5項又は第6項の規定により通知すること。

(18) 第50条の規定により駐車場の使用を許可すること。

(19) 第51条の規定により使用の必要があると認めること。

(20) 第52条第1項の規定による使用の申込みを受理すること、同条第2項の規定により使用者を決定すること、同条第3項の規定により使用者として決定すること及び同条第4項の規定により使用決定者に通知をすること。

(21) 第53条第1項の規定による請書を受理すること、同項ただし書の規定により使用の手続の期間を延長すること、同条第2項の規定により使用可能日を通知すること、同条第3項の規定により期間を延長すること及び同条第4項の規定により使用の決定を取り消すこと。

(22) 第54条の規定により使用の承継の承認をすること。

(23) 第56条の規定により明渡しを請求すること。

(24) 第58条第1項の規定により住宅監理員を任命すること及び同条第3項の規定により住宅管理補助員を置くこと。

(25) 第59条第1項の規定により検査をさせ、又は入居者に指示をさせること。

3 第1項の規定により市営住宅等の管理を管理代行者に行わせる場合におけるこの条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条第6条の2第2項第7条第2項から第4項まで、第6項及び第7項第9条から第12条まで、第23条第25条第26条第29条第3項及び第6項第31条第38条第39条第1項第5項及び第6項第50条第51条第52条第2項から第4項まで、第53条第54条第56条第58条第3項及び第59条第1項

市長

管理代行者の長

第5条各号列記以外の部分及び第7条第5項

市長

管理代行者の長

各号

各号(第4号を除く。)

第8条

市長

管理代行者の長

別に

市長が別に

第32条第1項

市長

市長又は管理代行者の長

第33条第1項

市長

管理代行者の長

第14条第3項若しくは第4項、第27条第1項若しくは第2項若しくは第29条第1項の規定による認定等、第15条(第28条第2項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第17条第1項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第29条第3項の規定による明渡しの請求、第31条第1項の規定よるあっせん等又は第35条の規定による市営住宅の入居

第29条第3項の規定による明渡しの請求又は第31条第1項の規定よるあっせん等

第39条第3項及び第4項

同項

管理代行者の長が同項

第58条第1項

市長

管理代行者の長

市の職員

管理代行者の職員

(平26条例15・追加、平29条例24・令2条例12・一部改正)

(過料)

第61条 詐欺その他不正の行為により、家賃の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平12条例9・一部改正、平26条例15・旧第52条繰下)

(規則への委任)

第62条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例15・旧第53条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、改正後の岩沼市営住宅条例(以下「新条例」という。)第6条第11条から第16条まで、第24条第27条から第37条まで及び第39条の規定は適用せず、改正前の岩沼市営住宅条例(以下「旧条例」という。)第5条、第12条から第15条まで、第18条から第20条の2まで、第26条及び第30条の規定は、なおその効力を有する。

3 新条例第5条第5号の規定の適用については、平成10年3月31日までの間は、「特別の事由」とあるのは、「特別の事由並びに公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の令第4条の6第3号及び第4号に規定する事由」とする。

4 附則第2項の市営住宅については、新条例第13条第1項第28条第1項又は第30条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第2項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても新条例の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日において現に附則第2項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第13条第1項本文又は第15条の規定による家賃の額が旧条例第12条第1項、第13条又は第14条の規定による家賃の額を超える場合にあっては、新条例第13条第1項本文又は第15条の規定による家賃の額から旧条例第12条第1項、第13条又は第14条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条第1項、第13条又は第14条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第28条第1項又は第30条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第12条第1項、第13条又は第14条の規定による家賃の額に旧条例第20条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては、新条例第28条第1項又は第30条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第12条第1項、第13条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第20条の規定による割増賃料を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条第1項、第13条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第20条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

6 平成10年4月1日において、附則第2項の市営住宅に市長の承認を得て同居し、又は居住している者は、それぞれ新条例第11条又は第12条の同居又は居住の承認を受けた者とみなす。

7 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う納期限の延長)

8 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴い、平成23年3月分の家賃に限り、第16条第2項中「毎月末日まで」とあるのは「5月2日まで」と読み替えるものとする。

(平23条例8・追加)

(平成12年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第23号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第21号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成16年2月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第12号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩沼市営住宅条例(以下「新条例」という。)第6条第1項第1号及び第39条第1項第6号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入居の申込みをした者に適用する。

3 施行日前にこの条例による改正前の岩沼市営住宅条例の規定により市営住宅に入居した者又は施行日前に入居の申込みをした者であって施行日以後に市営住宅に入居するもの(以下「入居者等」という。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であることが判明したときは、市長は、当該入居者等に対して明渡しの勧告をするものとし、当該勧告に従わないときは、当該入居者等に対して明渡しを請求することができる。

4 入居者等(暴力団員であることが判明した者を除く。)が暴力団員と同居していることが判明したときは、市長は、当該入居者等に対して当該暴力団員を退去させることを勧告するものとし、当該勧告に従わないときは、当該入居者等に対して明渡しを請求することができる。

5 前2項の規定による明渡しの請求については、新条例第39条第2項及び第4項の規定を準用する。

6 新条例別表第2の規定は、平成20年7月1日(以下「別表施行日」という。)以後の期間に係る負担金について適用し、別表施行日前の期間に係る負担金については、なお従前の例による。

(平成23年条例第8号)

この条例は、平成23年3月15日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第15号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第23号)

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平26条例15・全改、平28条例38・一部改正)

区分

名称

位置

市営住宅

一般住宅

市営亀塚第2住宅

岩沼市栄町二丁目40番

市営亀塚第3住宅

岩沼市中央四丁目171番

市営阿武隈住宅

岩沼市阿武隈一丁目89番外

市営栄町住宅

岩沼市栄町一丁目1番2

市営桑原住宅

岩沼市桑原一丁目208番

市営玉浦西一丁目住宅

岩沼市玉浦西一丁目6番1

市営玉浦西二丁目住宅

岩沼市玉浦西二丁目8番4外

市営玉浦西三丁目西住宅

岩沼市玉浦西三丁目1番5外

市営玉浦西三丁目東住宅

岩沼市玉浦西三丁目10番3外

市営玉浦西四丁目住宅

岩沼市玉浦西四丁目3番外

市営三軒茶屋西住宅

岩沼市恵み野一丁目10番1外

高齢者等世話付住宅

市営里の杜住宅

岩沼市里の杜二丁目1番1

共同施設

児童遊園

市営亀塚第2住宅幼児遊園

岩沼市栄町二丁目40番

市営亀塚第3住宅幼児遊園

岩沼市中央四丁目171番

市営阿武隈住宅幼児遊園

岩沼市阿武隈一丁目89番外

市営栄町住宅幼児遊園

岩沼市栄町一丁目1番2

市営桑原住宅幼児遊園

岩沼市桑原一丁目208番

集会所

市営亀塚住宅西集会所

岩沼市栄町二丁目40番

市営阿武隈住宅集会所

岩沼市阿武隈一丁目89番

市営栄町住宅集会所

岩沼市栄町一丁目1番2

市営桑原住宅集会所

岩沼市桑原一丁目208番

市営玉浦西四丁目住宅集会所

岩沼市玉浦西四丁目3番

高齢者生活相談所

市営里の杜住宅高齢者生活相談所

岩沼市里の杜二丁目1番1

駐車場

市営玉浦西一丁目住宅駐車場

岩沼市玉浦西一丁目6番1

市営玉浦西二丁目住宅駐車場

岩沼市玉浦西二丁目8番4外

市営玉浦西三丁目西住宅駐車場

岩沼市玉浦西三丁目1番5外

市営玉浦西三丁目東住宅駐車場

岩沼市玉浦西三丁目10番3外

市営玉浦西四丁目住宅駐車場

岩沼市玉浦西四丁目3番外

市営三軒茶屋西住宅駐車場

岩沼市恵み野一丁目10番1外

別表第2(第20条関係)

(平15条例21・追加、平20条例16・一部改正)

生計中心者の属する世帯の区分

金額

(1か月当たり)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

0円

B

生計中心者の前年分の所得税が非課税である世帯

0円

C

生計中心者の前年分の所得税の額が4,800円以下である世帯

1,500円

D

生計中心者の前年分の所得税の額が4,801円以上16,200円以下である世帯

2,600円

E

生計中心者の前年分の所得税の額が16,201円以上21,000円以下である世帯

3,800円

F

生計中心者の前年分の所得税の額が21,001円以上である世帯

4,900円

備考 1月から6月までのそれぞれの月の負担する金額を徴収する場合において、この表中「前年分」とあるのは「前々年分」とする。

岩沼市営住宅条例

平成9年10月1日 条例第10号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成9年10月1日 条例第10号
平成12年3月31日 条例第9号
平成12年12月26日 条例第23号
平成13年3月1日 条例第3号
平成15年12月4日 条例第21号
平成17年3月2日 条例第2号
平成19年6月25日 条例第12号
平成20年3月24日 条例第16号
平成23年3月15日 条例第8号
平成24年3月7日 条例第8号
平成25年3月21日 条例第7号
平成26年7月14日 条例第15号
平成27年3月3日 条例第15号
平成28年12月16日 条例第38号
平成29年12月20日 条例第24号
令和2年3月9日 条例第12号
令和3年6月18日 条例第22号
令和4年12月16日 条例第23号