○岩沼市債権管理条例

平成31年3月18日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、市の債権の管理に関する事務処理について必要な事項を定めることにより当該事務の適正化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。

(2) 市の私債権 市の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権及び法第240条第4項各号に掲げる債権以外のものをいう。

(他の法令等との関係)

第3条 市の債権の管理に関する事務処理については、法令又は他の条例若しくは規則(法第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。次条において同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長の責務)

第4条 市長は、法令又は条例若しくは規則(以下「法令等」という。)の定めるところにより、市の債権を適正に管理しなければならない。

(台帳の整備)

第5条 市長は、市の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)を整備するものとする。ただし、証明書発行手数料その他債権の性質上、市長が特に必要がないと認める市の債権については、この限りでない。

(督促)

第6条 市長は、市の債権について履行期限までに履行しない者があるときは、法令等の定めるところにより、これを督促しなければならない。

(強制執行等)

第7条 市長は、市の私債権について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2から第171条の4までの規定により、その強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、市の私債権について、令第171条の5から第171条の7までの規定により、その徴収停止、履行期限の延長等又は当該市の私債権及びその債務の履行の遅延に係る延滞金、損害賠償金その他の徴収金(以下「延滞金等」という。)の免除をすることができる。

(債権の放棄)

第8条 市長は、市の私債権について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該市の私債権及び延滞金等の全部又は一部を放棄することができる。

(1) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該市の私債権につきその責任を免れたとき。

(2) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合、相続人全員が相続放棄をした場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに当該市の私債権に優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計を超えないと見込まれるとき。

(3) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にある場合又は当該市の私債権について令第171条の2又は第171条の4第1項若しくは第2項の規定による措置を講じてもなお完全に履行されず、債務者が無資力又はこれに近い状態にある場合において、資力の回復が困難で債務の履行の見込みがないと認められるとき。

(4) 当該市の私債権について令第171条の5の規定による徴収停止の措置を講じた場合において、当該措置を講じた日から相当の期間を経過した後においてもなお債務を履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。

(5) 市の私債権(消滅時効について時効の援用を要するものに限る。)について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由があるときを除く。)

2 市長は、前項の規定により放棄した市の私債権について議会に報告するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

岩沼市債権管理条例

平成31年3月18日 条例第9号

(平成31年4月1日施行)