○岩沼市公共物管理条例

昭和42年12月12日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、公共物の利用の適正を図るためその管理に関し必要な事項を定め、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(平11条例19・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「公共物」とは、道路、河川、水路、堤とう等で一般公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている施設のうち道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令の管理に関し特別の定めのあるもの以外のものをいう。

(行為の禁止)

第3条 公共物に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共物を損傷すること。

(2) 公共物に土石、砂れき、竹木等をたい積すること。

(3) 公共物に汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 公共物の敷地又は水面を使用すること。

(2) 公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(3) 公共物の敷地内において掘さく、盛土その他土地の形状を変更すること。

(4) 公共物の敷地内において土石、竹木、芝草その他の産出物を採取すること。

(平11条例19・一部改正)

(使用料の徴収等)

第5条 市長は、前条の許可を受けた者から別表に掲げる基準によって算出した額の使用料を徴収するものとする。ただし、使用料の額が100円に満たない場合にあっては100円とし、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

2 前項の規定にかかわらず、土石等の使用料は、別表に掲げる基準によって算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額に相当する額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額に相当する額を合算した額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 使用料は、前条の許可の際、徴収する。ただし、許可の期間が翌年度以降にわたる場合における使用料については、当該各年度において徴収する。

4 市長は、通路及び通路橋の幅員が4メートル以下又は生活給排水管を埋設する場合には、使用料を徴収しないものとする。

(昭60条例8・平元条例21・平9条例7・平11条例19・平27条例24・平30条例17・令元条例14・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 市長は、公益上必要がある場合その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減免することができる。

(原状回復)

第7条 第4条の許可を受けた者は、許可の期間が満了したとき又は許可を受けた理由が消滅したときは、速やかにその旨を市長に届け出るとともに公共物を原状に回復しなければならない。

2 市長は、特別の事情がある場合において公共物を原状に回復することが適当でないと認めるときは、その措置について必要な指示をすることができる。

3 前2項による原状の回復が完了した時は、市長の検査を受けなければならない。

(昭60条例8・一部改正)

(許可の取消等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は許可を取り消し、公共物を原状に回復することを命ずることができる。ただし、状況により条件を変更し、又はあらたに条件を付し、工事その他の行為により生じた、あるいは生ずべき損害の予防措置、若しくは損害を除去しなければならない。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。

(2) 第4条の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 詐偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 工事その他の行為又は工作物が公共物の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。

(5) 公共物に関する工事のためやむを得ない必要があるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか公益上やむを得ない必要があるとき。

(昭60条例8・平11条例19・一部改正)

(許可に基づく地位の承継)

第9条 相続人、合併により設立される法人、分割によりその占用の全部を承継した法人その他の第4条の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していた許可に基づく地位を承継する。

2 第4条の許可を受けた者からその許可に係る工作物、土地若しくは竹木又は当該許可に係る工作物の新築等若しくは竹木の栽植等をすべき土地(以下この項において「許可に係る工作物等」という。)を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても当該工作物等の使用に関しては同様とする。

3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に市長にその旨を届け出なければならない。

(昭60条例8・平14条例24・一部改正)

(権利の譲渡)

第10条 第4条の許可に基づく権利は、市長の承認を受けなければ譲渡することができない。

2 前項の規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

(国等の特例)

第11条 国又は地方公共団体が行う事業のため第4条各号に掲げる行為については、同条の規定にかかわらず、これらの事業を行う者があらかじめ市長と協議しなければならない。協議した事項を変更しようとするときも同様とする。

(昭60条例8・昭62条例3・一部改正)

(協議による境界の決定)

第12条 市長は、公共物の境界が明らかでないため公共物の管理に支障があるときは、隣接地の所有者に対し立会場所、期日その他必要な事項を通知して境界を確定するため協議を求めることができる。

2 前項の協議が整った場合には、市長及び隣接地の所有者は書面により確定された境界を明らかにしなければならない。

(平11条例19・一部改正)

(立入検査)

第13条 市長は、この条例を施行するため必要がある場合は、許可若しくは承認に係る工事その他の行為に係る場所等に立入検査をすることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(平11条例19・一部改正)

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第8条の規定による市長の命令に違反した者

(4) 前条の規定に違反して検査を拒み又は妨げた者

(平11条例19・平12条例9・一部改正)

第15条 詐偽その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平12条例9・旧第16条繰上・一部改正)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭60条例8・一部改正、平12条例9・旧第17条繰上)

1 この条例は、昭和43年4月1日より施行する。

2 この条例の施行の際すでに条例第4条による行為のあるものについては、従前の許可期間満了の日から、その他のものについては、条例施行の日から起算して2年以内に第4条による許可を受けなければならない。

(昭和51年条例第12号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第21号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第6条から第20条の規定は、平成9年7月1日から施行する。

(平成11年条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年条例第24号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条から第12条まで及び第14条から第16条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により使用の許可を受けた使用料並びに第13条の規定による改正前の岩沼市運動広場の設置及び管理に関する条例の規定により利用の許可を受けた利用料金については、なお従前の例による。

(令和3年条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平11条例19・全改、平19条例11・平21条例16・平27条例24・平30条例17・令3条例11・令5条例15・一部改正)

使用物件

使用料

単位

金額

第1種電柱

1本につき1年

570円

第2種電柱

870円

第3種電柱

1,200円

第1種電話柱

510円

第2種電話柱

810円

第3種電話柱

1,100円

その他の柱類

51円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

5円

地下に設ける電線その他の線類

3円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

490円

地下に設ける変圧器

使用面積1平方メートルにつき1年

300円

変圧搭その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,000円

郵便差出箱及び信書便差出箱

420円

水道管・下水道管・ガス管・その他これらに類する工作物

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

21円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

30円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

45円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

61円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

91円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

120円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

210円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

300円

外径が1メートル以上のもの

610円

通路・通路橋

使用面積1平方メートルにつき1年

240円

敷地

許可に係る敷地に接続する土地の固定資産税評価額の1平方メートル当たりの額に100分の2.5を乗じて得た額。ただし、固定資産税評価額30,000円以上の場合は、1平方メートル当たり750円とし、固定資産税評価額3,000円未満の場合は、1平方メートル当たり75円とする。

農地

40円

広告塔・看板

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

180円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,800円

電柱、電話柱、軌道柱、街灯、消火栓標識、バス停留所標識等に添加された広告物(電柱、電話柱、軌道柱、街灯、消火栓標識、バス停留所標識等に巻き付けて添加された広告物(以下「巻付広告」という。)を除く。)及び建物、塀、その他公共物の区域外の工作物に添加され、公共物の区域内に突出する広告物

1,260円

巻付広告物

630円

標識

1本につき1年

810円

鉄塔

使用面積1平方メートルにつき1年

1,000円

土石等

1立方メートル

50円

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

4 表示面積とは、広告塔又は看板等の表示部分の面積をいう。

5 使用料を計算する場合において、単位に端数があるときは次のとおりとする。

(1) 表示面積若しくは使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算し、使用体積に1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルとして計算する。

(2) 使用物件の長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算する。

(3) 使用料の額が年額で定められている使用物件に係る使用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算する。

(4) 使用料の額が月額で定められている使用物件に係る使用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。

6 本表に記載のないものについては、市長がその都度本表に該当する使用物件を類推し、本表の使用料を適用する。

岩沼市公共物管理条例

昭和42年12月12日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和42年12月12日 条例第22号
昭和51年3月24日 条例第12号
昭和60年3月26日 条例第8号
昭和62年3月25日 条例第3号
平成元年3月20日 条例第21号
平成9年3月19日 条例第7号
平成11年12月27日 条例第19号
平成12年3月31日 条例第9号
平成14年7月10日 条例第24号
平成19年6月25日 条例第11号
平成21年3月23日 条例第16号
平成27年3月12日 条例第24号
平成30年3月19日 条例第17号
令和元年6月28日 条例第14号
令和3年3月12日 条例第11号
令和5年3月9日 条例第15号