○岩沼市こども家庭センターの設置及び運営に関する規則
令和7年3月31日
規則第22号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づき、こども及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うため、岩沼市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置する。
(業務内容)
第2条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に掲げる業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(係の設置)
第3条 こども家庭センターに次に掲げる係を置く。
(1) 家庭支援係
(2) 母子保健係
(職員)
第4条 こども家庭センターにセンター長、統括支援員その他必要な職員を置く。
2 センター長は、課長職とする。
3 センター長は、統括支援員を兼ねることができる。
(職員の役割)
第5条 センター長は、こども家庭センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 統括支援員は、児童福祉及び母子保健双方の業務について十分な知識を有する者であって、第3条に規定する係を統括する。
(所属)
第6条 こども家庭センターは、健康福祉部に属する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、こども家庭センターの設置及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。