○岩沼市介護福祉条例

平成12年3月31日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 介護保険の実施に関する施策

第1節 介護認定審査会(第7条―第11条)

第2節 保険給付等(第12条―第14条)

第3節 削除

第4節 保険料(第17条―第27条)

第5節 相談窓口(第28条)

第6節 削除

第7節 その他の介護保険の実施に関する施策(第34条)

第3章 介護保険運営協議会(第35条―第39条)

第4章 罰則(第40条―第42条)

第5章 雑則(第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、介護が、市民の共同連帯の理念に基づき社会全体で担われるべきものであり、介護を必要とする者の選択によってその利用する介護サービスの内容が決定されるものとする介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が行う介護保険の実施に関し、法令に定めるもののほか必要な事項を定め、もって市民の福祉の増進及び市民生活の安定向上を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 市民は、個人としての尊厳が重んじられ、その家族の有無、介護を必要とする状態の程度その他の社会的、経済的、身体的又は精神的状態にかかわらず、その尊厳にふさわしい自立した日常生活を営むことができるよう、介護に関する役務の提供その他のサービス(以下「介護サービス」という。)を利用する権利を有するものとする。

2 市民は、介護サービスを利用するに当たっては、その内容等について十分説明を受けた上で、利用しようとする介護サービスを自ら選択し、決定する権利を有するものとする。

3 市民は、社会を構成する一員として、介護を要する状態の程度その他の社会的、経済的、身体的又は精神的状態にかかわらず、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が保障されるものとする。

第3条 市民は、住民自治の本旨に基づき、市の介護に関する施策の策定、実施及び評価の全般に関して参画し、意見を述べる機会が保障されるものとする。

(市の責務)

第4条 市は、前2条の基本理念(以下「基本理念」という。)に則り、介護に関する施策を総合的に策定し、これを実施する責務を有する。

2 市は、介護に関する施策を策定し、実施するに当たっては、特に次の各号に掲げる事項に配慮しなければならない。

(1) この条例に定める施策は、市民が希望と安心に満ちた生活を営むことができるための基礎的なものであることを十分に認識し、その不断の努力及び創意工夫によって、これをより一層拡充していくこと。

(2) 介護サービスに関する事業を行う者(以下「介護サービス事業者」という。)の創意工夫を尊重するとともに、介護サービス事業者の営利主義等による弊害から介護サービスを利用する者(以下「介護サービス利用者」という。)を保護する観点から、適切な指導等を行うこと。

(3) この条例に定める市民参画に関する規定を十分に活用するとともに、その趣旨について職員その他の関係者に周知徹底させること。

(介護サービス事業者の責務)

第5条 介護サービス事業者は、基本理念に則り、その事業を行うに当たっては、市の実施する介護に関する施策に積極的に協力しなければならない。

2 介護サービス事業者は、その事業を行うに当たっては、特に次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 介護サービス利用者に対して、提供しようとする介護サービスの内容等について十分な説明をした上で、明確な同意を得ること。

(2) 介護サービスの提供に当たっては、介護サービス利用者及びその家族等のプライバシーに配慮するとともに、介護サービスの提供の過程その他業務遂行上知り得たこれらの者の秘密を厳格に保持すること。

(3) 介護サービスの提供に際して生じた事故及び介護サービス利用者からの苦情に対しては、これを誠実に処理すること。

(市民等の責務)

第6条 市民は、基本理念を尊重するよう努めなければならない。

2 市民は、健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に努めるものとする。

3 法第9条の規定に基づく市の被保険者となる者は、介護保険を市民全体で支えるため、その費用を公平に負担するものとする。

第2章 介護保険の実施に関する施策

第1節 介護認定審査会

(委員)

第7条 法第14条の規定に基づき設置する岩沼市介護認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、70人以内とする。

2 委員は、要介護者等(法第7条第5項に規定する要介護者等をいう。)の保健、医療及び福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市長が任命する。

(平18条例14・平19条例7・平25条例15・一部改正)

(任期)

第8条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第6条第1項の規定に基づき条例で定める期間は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平28条例37・一部改正)

(職務)

第9条 審査会は、次の各号に掲げる事項に係る審査及び判定を行う。

(1) 法第27条に規定する要介護認定

(2) 法第28条に規定する要介護認定の更新

(3) 法第29条及び法第30条に規定する要介護状態区分の変更の認定

(4) 法第31条に規定する要介護認定の取消し

(5) 法第32条に規定する要支援認定

(6) 法第33条に規定する要支援認定の更新

(7) 法第33条の2及び法第33条の3に規定する要支援状態区分の変更の認定

(8) 法第34条に規定する要支援認定の取消し

(9) 法第35条に規定する要介護認定等の手続の特例

(平18条例14・一部改正)

(守秘義務)

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする、

(規則への委任)

第11条 第7条から前条までに定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例37・一部改正)

第2節 保険給付等

(保険給付)

第12条 市は、法第18条第1号に規定する介護給付として、次の各号に掲げる給付を行う。

(1) 法第41条に規定する居宅介護サービス費の支給

(2) 法第42条に規定する特例居宅介護サービス費の支給

(3) 法第42条の2に規定する地域密着型介護サービス費の支給

(4) 法第42条の3に規定する特例地域密着型介護サービス費の支給

(5) 法第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費の支給

(6) 法第45条に規定する居宅介護住宅改修費の支給

(7) 法第46条に規定する居宅介護サービス計画費の支給

(8) 法第47条に規定する特例居宅介護サービス計画費の支給

(9) 法第48条に規定する施設介護サービス費の支給

(10) 法第49条に規定する特例施設介護サービス費の支給

(11) 法第51条に規定する高額介護サービス費の支給

(12) 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費の支給

(13) 法第51条の3に規定する特定入所者介護サービス費の支給

(14) 法第51条の4に規定する特例特定入所者介護サービス費の支給

2 市は、法第18条第2号に規定する予防給付として、次の各号に掲げる給付を行う。

(1) 法第53条に規定する介護予防サービス費の支給

(2) 法第54条に規定する特例介護予防サービス費の支給

(3) 法第54条の2に規定する地域密着型介護予防サービス費の支給

(4) 法第54条の3に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の支給

(5) 法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費の支給

(6) 法第57条に規定する介護予防住宅改修費の支給

(7) 法第58条に規定する介護予防サービス計画費の支給

(8) 法第59条に規定する特例介護予防サービス計画費の支給

(9) 法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給

(10) 法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給

(11) 法第61条の3に規定する特定入所者介護予防サービス費の支給

(12) 法第61条の4に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の支給

(平17条例24・平18条例14・平21条例13・一部改正)

(特例居宅介護サービス費等の額)

第13条 前条第1項第2号及び同条第2項第2号に規定する給付を行う場合において、法第42条第3項及び法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額を基準として市が定める額は、規則で定める。

2 前条第1項第4号及び同条第2項第4号に規定する給付を行う場合において、法第42条の3第2項及び法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額又は法第42条の2第4項及び法第54条の2第4項の規定により市が定めた額を基準として市が定める額は、規則で定める。

3 前条第1項第8号及び同条第2項第8号に規定する給付を行う場合において、法第47条第3項及び法第59条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を基準として市が定める額は、規則で定める。

4 前条第1項第10号に規定する給付を行う場合において、法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額を基準として市が定める額は、規則で定める。

5 前条第1項第13号に規定する給付を行う場合において、法第51条の3第2項に規定する食費の基準費用額(法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額をいう。)から食費の負担限度額(法第51条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額をいう。)を控除した額及び居住費の基準費用額(法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の基準費用額をいう。)から居住費の負担限度額(法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額をいう。)を控除した額の合計額を基準として市が定める額は、規則で定める。

6 前条第2項第11号に規定する給付を行う場合において、法第61条の3第2項に規定する食費の基準費用額(法第61条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額をいう。)から食費の負担限度額(法第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額をいう。)を控除した額及び滞在費の基準費用額(法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の基準費用額をいう。)から滞在費の負担限度額(法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額をいう。)を控除した額の合計額を基準として市が定める額は、規則で定める。

(平17条例24・平18条例14・平30条例19・一部改正)

(居宅介護サービス費等の額の特例及び介護予防サービス費等の額の特例)

第14条 法第50条の規定により読み替えられた同条各号に規定する市が定める割合は、規則で定める。

2 法第60条の規定により読み替えられた同条各号に規定する市が定める割合は、規則で定める。

(平18条例14・一部改正)

第3節 削除

(平20条例15)

第15条及び第16条 削除

(平20条例15)

第4節 保険料

(保険料率)

第17条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、令第39条第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第39条第1項第1号に掲げる者 37,900円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 56,900円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 56,900円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 68,300円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 75,900円

(6) 令第39条第1項第6号に掲げる者 91,000円

(7) 令第39条第1項第7号に掲げる者 98,600円

(8) 令第39条第1項第8号に掲げる者 113,800円

(9) 令第39条第1項第9号に掲げる者 129,000円

(10) 令第39条第1項第10号に掲げる者 132,800円

2 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第6号イの市が定める額は、120万円とする。

3 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第7号イの市が定める額は、210万円とする。

4 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第8号イの市が定める額は、320万円とする。

5 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第9号イの市が定める額は、500万円とする。

6 第1項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、22,700円とする。

7 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「22,700円」とあるのは、「37,900円」と読み替えるものとする。

8 第6項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第6項中「22,700円」とあるのは、「53,100円」と読み替えるものとする。

(平15条例5・平18条例14・平21条例13・平24条例13・平27条例28・平28条例37・平29条例4・平30条例19・令元条例16・令2条例23・令3条例14・一部改正)

(保険料の徴収の方法)

第18条 前条各号に規定する保険料率に基づき算定した保険料を徴収する場合は、法第131条の規定に基づき、特別徴収又は普通徴収の方法により行わなければならない。

2 特別徴収の方法により徴収する保険料は、特別徴収義務者(法第135条第5項に規定する特別徴収義務者をいう。)に徴収させなければならない。この場合において、保険料の賦課、徴収その他特別徴収に関し必要な事項は、法に定めるところによる。

3 普通徴収の方法により徴収する保険料は、市が徴収しなければならない。

(平21条例13・平24条例13・一部改正)

(普通徴収に係る納期等)

第19条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 5月16日から同月31日まで

第2期 6月16日から同月30日まで

第3期 7月16日から同月31日まで

第4期 8月16日から同月31日まで

第5期 9月16日から同月30日まで

第6期 10月16日から同月31日まで

第7期 11月16日から同月30日まで

第8期 12月16日から同月31日まで

第9期 翌年1月16日から同月31日まで

第10期 翌年2月16日から同月末日まで

2 市長は、前項に規定する納期によることが困難であると認める第1号被保険者については、同項の規定にかかわらず、その納期を別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者及びその連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対してその別に定めた納期を通知しなければならない。

3 市長は、次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、前2項の規定にかかわらず、別に納期を定め、これを当該算定に係る第1号被保険者及びその連帯納付義務者に対して通知しなければならない。

4 第1項に規定する各納期に納付すべき保険料の納付額は、当該年度の保険料の額を納期の数で除して得た額とする。

5 前4項の規定により定められた納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、第21条第1項に規定する納期以後に到来する最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後に第1号被保険者の資格の取得又は喪失等があった場合の取扱い)

第20条 保険料の賦課期日(法第130条に規定する保険料の賦課期日をいう。以下同じ。)後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に規定する者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から同項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額との合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、この端数を切り捨てるものとする。

(平18条例14・平27条例28・平30条例19・一部改正)

(普通徴収の特例)

第21条 保険料の額の算定の基礎に用いる市民税の課税額又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、その者の前年度に該当した保険料率区分(第17条第1項各号の区分をいう。)を当該年度の保険料率区分とみなして、当該年度の保険料率に定める保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において市長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、すでに徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(平15条例5・平18条例14・平24条例13・平30条例19・令3条例14・一部改正)

(普通徴収の特例に係る保険料の額の修正の申出等)

第22条 前条第1項の規定により保険料を賦課した場合において、同項の規定により保険料を普通徴収されることとなる者の当該年度分の保険料の額が、前年度の保険料の額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定により算定された保険料の額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に、同項の規定により徴収される保険料の額の修正を市長に申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市長は、当該年度分の保険料の額の見積額を基礎として、前条第1項の規定により徴収する保険料の額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第23条 市長は、保険料の額を定めたときは、速やかに、第1号被保険者及びその連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料及び延滞金)

第24条 保険料の督促手数料及び延滞金については、岩沼市督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和40年条例第25号)の規定を準用する。

(保険料の徴収猶予)

第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って、その保険料の徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、収入が著しく減少したとき。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業若しくは業務の休廃止、事業における損失又は失業等により著しく減少したとき。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁又はその他これらに類する理由により著しく減少したとき。

(5) その他前各号に準ずると市長が認めたとき。

2 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付(法第131条に規定する年金給付をいう。以下同じ。)の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(平27条例42・一部改正)

(保険料の減免)

第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、保険料を徴収することが適当でないと認められる者に対し、その保険料を減免することができる。

(1) 前条第1項各号のいずれかに該当するとき。

(2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となったとき。

(3) その他前2号に準ずると市長が認めたとき。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、当該保険料の減免の理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

4 保険料の減免の割合その他必要な事項は、規則で定める。

(平27条例42・一部改正)

(保険料に関する申告等)

第27条 第1号被保険者は、毎年度6月30日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者にあっては、当該資格を取得した日から14日以内)に、当該第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する者の当該年度分の市町村民税を課税された者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を、市長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者並びに当該者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項に規定する申告書(当該第1号被保険者並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯に属する者のすべてが同法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第3項に規定する給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)又は岩沼市国民健康保険税条例(昭和30年条例第21号)第22条に規定する申告書が市長に提出されている場合は、この限りでない。

2 前項本文に規定する申告書の提出がない場合の第1号被保険者の保険料については、市民税が課税されているものとみなして、第17条第1項第5号に規定する保険料率を適用するものとする。ただし、申告書の提出がないことについて、真にやむを得ないと市長が認める場合は、この限りでない。

(平18条例14・平20条例14・平24条例13・令3条例14・一部改正)

第5節 相談窓口

第28条 市は、介護サービスに関して、介護サービス利用者又はその家族、介護サービス事業者その他の者からの相談又は苦情に対応するための窓口(以下「相談窓口」という。)を設置するものとする。

2 相談窓口に職員を配置し、当該職員が相談又は苦情(以下「相談等」という。)を受けた場合には、その内容を整理して関係機関との連携を図り、迅速に当該相談等を処理するものとする。

3 前項の規定により取り扱った相談等については、その内容を書面に記録するものとする。

第6節 削除

(平19条例7)

第29条から第33条まで 削除

(平19条例7)

第7節 その他の介護保険の実施に関する施策

第34条 市は、第4条に規定する責務を果たすため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 介護サービスに関する施設の整備並びに介護支援専門員(法第7条第5項に規定する介護支援専門員をいう。)の養成及び資質の向上等に関する措置その他介護サービスの事業基盤の整備に関する措置

(2) 要介護認定及び要支援認定に係る調査に際しての必要な事項を定め、職員にこれを遵守させる措置

(3) 介護サービス利用者と介護サービス事業者との間で締結される介護サービスの提供に係る契約(宮城県が定める標準契約をいう。)に関して、介護サービス事業者に適切な指導等を行う措置

(4) 介護サービス利用者と市及び介護サービス事業者との間の対等な関係を確保するために必要な措置

(5) 介護サービス事業者に関する情報の提供、介護に関する施策の広報紙への掲載、説明会の開催その他の広報等に関する措置

2 市は、前項各号に掲げる措置を講ずるに当たって必要と認めるときは、宮城県及び隣接する市町との連携を密にするとともに、相互の意見及び情報の交換を通じて、その助言及び適切な援助を得るようにするものとする。

(平18条例14・一部改正)

第3章 介護保険運営協議会

(目的及び設置)

第35条 介護保険に関する施策の企画立案及びその実施が、基本理念に則り、市民の意見を十分に反映しながら円滑かつ適切に行われることに資するため、地方自治法第138条の4第3項に規定する市長の附属機関として、岩沼市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第36条 協議会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 法第117条第1項の規定による介護保険事業計画の策定又は変更に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、市の介護保険に関する施策の実施状況の調査その他介護保険に関する施策に関する重要事項

(意見の具申)

第37条 協議会は、前条の規定により調査審議した結果、必要があると認めるときは、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第38条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ当該各号に定める数の範囲内において、市長が任命する。

(1) 市民 5人

(2) 介護に関し学識又は経験を有する者 5人

(3) 介護サービスに関する事業に従事する者 5人

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 市長は、第2項第1号の委員を任命するに当たっては、できるだけ市民各層の幅広い意見が反映されるよう、公募その他の適切な方法によって選任を行うものとする。

(規則への委任)

第39条 前3条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める、

第4章 罰則

(過料)

第40条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。

(1) 法第12条第1項本文の規定による届出をせず(同条第2項により第1号被保検者の属する世帯の世帯主から届出がなされた場合を除く。)、又は虚偽の届出をした者

(2) 法第30条第1項後段、第31条第1項後段、第33条の3第1項後段、第34条第1項後段、第35条第6項後段、第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保検者証の提出を求められてこれに応じない者

(3) 正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

(平18条例14・一部改正)

第41条 詐欺その他不正の行為により、保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第42条 前2条に規定する過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

第5章 雑則

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第17条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,375円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,575円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 8,775円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 10,950円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 13,150円

(平成13年度における保険料率の特例)

第3条 平成13年度における保険料率は、第17条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 13,125円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 19,725円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 26,325円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 32,850円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 39,450円

(平成12年度における普通徴収の納期の特例)

第4条 平成12年度における普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、第19条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 平成12年10月16日から同月31日まで

第2期 平成12年11月16日から同月30日まで

第3期 平成12年12月15日から平成13年1月4日まで

第4期 平成13年1月16日から同月31日まで

2 平成12年度において、第19条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる」とする。

(平成13年度における普通徴収の保険料の額の特例)

第5条 平成13年度における普通徴収において、第19条第1項に規定する第5期から第8期までのそれぞれの納期に納付すべき保険料の額は、第2期から第4期までのそれぞれの納期に納付すべき保険料の額に、2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格の取得又は喪失等があった場合の保険料の額の特例)

第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保検者に係る保険料の額は、第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保検者資格を有したとした場合の保険料の額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料の額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第7条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に規定する者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第20条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の表の左欄に掲げる期間の区分ごとに、同表の右欄に掲げる保険料の額とする。

区分

保険料の額

当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合

該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合

令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合

令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合

令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合

令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(岩沼市介護認定審査会条例の廃止)

第8条 岩沼市介護認定審査会条例(平成11年条例第5号。以下「廃止前の審査会条例」という。)は、廃止する。

(審査会委員に関する経過措置)

第9条 この条例の施行の際現に廃止前の審査会条例の規定により岩沼市介護認定審査会の委員として任命されている者は、第7条第2項の規定により任命された委員とみなす。この場合において、委員の任期は、第8条第1項の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。

(相談員の任期の特例)

第10条 この条例により最初に任命された介護サービス相談員の任期は、第31条第2項の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。

(岩沼市督促手数料及び延滞金徴収条例の一部改正)

第11条 岩沼市督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和40年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第12条 非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岩沼市火災予防条例の一部改正)

第13条 岩沼市火災予防条例(平成2年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東日本大震災に伴う納期の特例)

第14条 平成23年度分の介護保険料に限り、普通徴収によって徴収する介護保険料の納期は、第19条の規定にかかわらず次のとおりとする。

第1期 7月19日から8月1日まで

第2期 8月16日から同月31日まで

第3期 9月16日から同月30日まで

第4期 10月17日から同月31日まで

第5期 11月16日から同月30日まで

第6期 12月16日から翌年1月4日まで

第7期 翌年1月16日から同月31日まで

第8期 翌年2月16日から同月29日まで

(平23条例12・追加)

(平成15年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岩沼市介護福祉条例の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた居宅サービス、居宅介護支援又は施設サービスに係る介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)による改正前の介護保険法の規定による保険給付については、なお従前の例による。

(平成18年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩沼市介護福祉条例の規定は、平成18年度以後の年度分の保険給付及び保険料について適用し、平成17年度分までの保険給付及び保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度における保険料率の特例)

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第17条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第17条第1項第4号に該当する者(以下「第4号該当者」という。)であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(以下「世帯主及び世帯員」という。)が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下「平成18年度分の市町村民税」という。)が課されていないものとした場合に、第17条第1項第1号に該当するもの 28,900円

(2) 第4号該当者であって、世帯主及び世帯員が平成18年度分の市町村民税が課されていないものとした場合に、第17条第1項第2号に該当するもの 28,900円

(3) 第4号該当者であって、世帯主及び世帯員が平成18年度分の市町村民税が課されていないものとした場合に、第17条第1項第3号に該当するもの 36,400円

(4) 第17条第1項第5号に該当する者(以下「第5号該当者」という。)であって、世帯主及び世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号。以下「地方税法等改正法」という。)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の市町村民税が課されていないものとした場合に、第17条第1項第1号に該当するもの 32,900円

(5) 第5号該当者であって、世帯主及び世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の市町村民税が課されていないものとした場合に、第17条第1項第2号に該当するもの 32,900円

(6) 第5号該当者であって、世帯主及び世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の市町村民税が課されていないものとした場合に、第17条第1項第3号に該当するもの 39,900円

(7) 第5号該当者であって、世帯主及び世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の市町村民税が課されていないものとした場合に、第17条第1項第4号に該当するもの 47,400円

(平成19年度における保険料率の特例)

4 介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第17条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4号該当者であって、世帯主及び世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下「平成19年度分の市町村民税」という。)が課されていないものとした場合に、第17条第1項第1号に該当するもの 36,400円

(2) 第4号該当者であって、世帯主及び世帯員が平成19年度分の市町村民税が課されていないものとした場合に、第17条第1項第2号に該当するもの 36,400円

(3) 第4号該当者であって、世帯主及び世帯員が平成19年度分の市町村民税が課されていないものとした場合に、第17条第1項第3号に該当するもの 39,900円

(4) 第5号該当者であって、世帯主及び世帯員(地方税法等改正法附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度の市町村民税が課されていないものとした場合に、第17条第1項第1号に該当するもの 43,900円

(5) 第5号該当者であって、世帯主及び世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の市町村民税が課されていないものとした場合に、第17条第1項第2号に該当するもの 43,900円

(6) 第5号該当者であって、世帯主及び世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の市町村民税が課されていないものとした場合に、第17条第1項第3号に該当するもの 47,400円

(7) 第5号該当者であって、世帯主及び世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の市町村民税が課されていないものとした場合に、第17条第1項第4号に該当するもの 50,900円

(平成20年度における保険料率の特例)

5 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第17条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4号該当者であって、世帯主及び世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下「平成20年度分の市町村民税」という。)が課されていないものとした場合に、第17条第1項第1号に該当するもの 36,400円

(2) 第4号該当者であって、世帯主及び世帯員が平成20年度分の市町村民税が課されていないものとした場合に、第17条第1項第2号に該当するもの 36,400円

(3) 第4号該当者であって、世帯主及び世帯員が平成20年度分の市町村民税が課されていないものとした場合に、第17条第1項第3号に該当するもの 39,900円

(4) 第5号該当者であって、世帯主及び世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「経過措置対象者」という。)に限る。)が平成20年度分の市町村民税が課されていないものとした場合に、第17条第1項第1号に該当するもの 43,900円

(5) 第5号該当者であって、世帯主及び世帯員(経過措置対象者に限る。)が平成20年度分の市町村民税が課されていないものとした場合に、第17条第1項第2号に該当するもの 43,900円

(6) 第5号該当者であって、世帯主及び世帯員(経過措置対象者に限る。)が平成20年度分の市町村民税が課されていないものとした場合に、第17条第1項第3号に該当するもの 47,400円

(7) 第5号該当者であって、世帯主及び世帯員(経過措置対象者に限る。)が平成20年度分の市町村民税が課されていないものとした場合に、第17条第1項第4号に該当するもの 50,900円

(平20条例15・追加)

(平成19年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩沼市介護福祉条例の規定は、平成21年度以後の年度分の保険給付及び保険料について適用し、平成20年度分までの保険給付及び保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成20年政令第328号。以下「平成20年介護保険等改正令」という。)附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第17条の規定にかかわらず、46,200円とする。

4 平成21年度における保険料率は、第17条及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 24,600円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 24,600円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 36,900円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 49,300円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 61,600円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 73,900円

(7) 平成20年介護保険等改正令附則第9条第1項及び第2項に規定する者 44,800円

5 平成22年度における保険料率は、第17条及び前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 25,000円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 25,000円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 37,500円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 50,100円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 62,600円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 75,100円

(7) 平成20年介護保険等改正令附則第9条第3項において準用する同条第1項及び第2項に規定する者 45,500円

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(介護保険料に係る経過措置)

3 平成22年度分の介護保険料に限り、岩沼市介護福祉条例第21条第1項中「当該年度の保険料率に定める保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額」とあるのは「当該年度の保険料率に定める保険料の額の10分の1に相当する額」と読み替えるものとする。

(平成23年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩沼市介護福祉条例の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

3 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成23年政令第376号)による改正後の介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第17条の規定にかかわらず、53,600円とする。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第17条第2項の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第22号で平成27年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩沼市介護福祉条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

3 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、市長が定める日の翌日から行うものとする。

4 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、市長が定める日の翌日から行うものとする。

5 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、市長が定める日の翌日から行うものとする。

6 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、市長が定める日の翌日から行うものとする。

(平成27年条例第42号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第37号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩沼市介護福祉条例の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の岩沼市介護福祉条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩沼市介護福祉条例の規定は、令和元年度及び令和2年度の保険料について適用し、平成30年度以前の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の岩沼市介護福祉条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩沼市介護福祉条例の規定は、令和2年度の保険料について適用し、令和元年度以前の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩沼市介護福祉条例の規定は、令和3年度以後の保険料について適用し、令和2年度以前の保険料については、なお従前の例による。

岩沼市介護福祉条例

平成12年3月31日 条例第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 条例第10号
平成15年3月20日 条例第5号
平成17年9月22日 条例第24号
平成18年3月27日 条例第14号
平成19年3月26日 条例第7号
平成20年3月24日 条例第14号
平成20年3月24日 条例第15号
平成21年3月23日 条例第13号
平成22年3月8日 条例第2号
平成23年5月13日 条例第12号
平成24年3月13日 条例第13号
平成25年3月21日 条例第15号
平成27年3月12日 条例第28号
平成27年12月8日 条例第42号
平成28年12月16日 条例第37号
平成29年3月2日 条例第4号
平成30年3月19日 条例第19号
令和元年6月28日 条例第16号
令和2年6月19日 条例第23号
令和3年3月12日 条例第14号