○岩沼市督促手数料及び延滞金徴収条例
昭和40年12月27日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の市の歳入(以下「税外収入金」という。)の納付を督促した場合に係る手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促手数料の徴収)
第2条 税外収入金の納付について督促状を発したときは、督促手数料として1通につき100円の手数料を徴収する。
(平6条例5・一部改正)
(延滞金の額及び徴収方法)
第3条 税外収入金の納付について督促を受けた者に係る延滞金の額及び当該延滞金の徴収方法については、岩沼市市税条例(昭和30年条例第19号)の例による。
(平12条例10・全改)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平12条例10・旧第5条繰上)
附則
(平11条例7・一部改正、平12条例10・旧第1項・一部改正)
附則(昭和45年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第12号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第22号)
この条例は、昭和51年11月1日から施行する。
附則(平成6年条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岩沼市督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。