○岩沼市斎場の設置及び管理に関する条例

昭和58年9月20日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、岩沼市斎場(以下「斎場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29条例23・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩沼市斎場

岩沼市早股字新寺前71番地の1

(平29条例23・全改)

(使用の許可)

第3条 斎場の火葬炉を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、斎場の小動物炉を使用しようとする者のうち、その使用に支障がないと市長が認める者については、この限りでない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、斎場の管理上必要な条件を付すことができる。

(平29条例23・一部改正)

(使用料)

第4条 斎場の火葬炉を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表第1又は別表第2に定める使用料をあらかじめ納入しなければならない。

(平14条例34・全改、平29条例23・一部改正)

(使用料の減免)

第5条 市長は、特に必要と認めた者に対しては、使用料を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 岩沼市火葬場条例(昭和37年条例第7号)は、廃止する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第17号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成14年条例第34号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成29年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成30年規則第17号で平成30年5月29日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩沼市斎場の設置及び管理に関する条例別表第1の規定は、施行日以後に使用の許可を受けた者に係る使用料について適用し、施行日前に使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

(平29条例23・全改)

区分

単位

使用料

市内

市外

大人(15歳以上)

1体

無料

30,000円

小人(15歳未満)

1体

無料

20,000円

死胎児

1体

無料

10,000円

四肢

1きゅう

無料

10,000円

胞衣

1きゅう

5,000円

10,000円

その他

1体

無料

10,000円

備考

1 「市内」とは、使用者が市内に住所を有している場合又は死亡者が死亡時に市内に住所を有している場合をいう。

2 「市外」とは、前項に定める場合以外をいう。

別表第2(第4条関係)

(平29条例23・追加)

区分

単位

使用料

市内

市外

小動物

(収骨あり)

20キログラム未満

1体

5,000円

12,500円

20キログラム以上50キログラム未満

1体

10,000円

25,000円

小動物

(収骨なし)

20キログラム未満

1体

2,500円

7,500円

20キログラム以上50キログラム未満

1体

5,000円

15,000円

備考

1 「市内」とは、使用者が市内に住所を有している場合をいう。

2 「市外」とは、前項に定める場合以外をいう。

3 50キログラム以上の動物、小動物炉に入れることのできない形状の動物、火葬が困難な動物等の火葬は行わない。

4 別表第1に掲げる火葬の件数、状況等によっては、小動物炉における火葬を行わない場合がある。

岩沼市斎場の設置及び管理に関する条例

昭和58年9月20日 条例第12号

(平成30年5月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和58年9月20日 条例第12号
昭和60年3月13日 条例第4号
平成元年3月20日 条例第11号
平成3年9月12日 条例第17号
平成14年12月19日 条例第34号
平成29年12月20日 条例第23号