○岩沼市生活安定基金貸付条例

昭和43年4月1日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、岩沼市に生活安定基金(以下「基金」という。)を設け、低所得世帯を対象として必要な生活資金の貸し付けを行ない、その世帯の自立更生を援助し生活の安定を図ることを目的とする。

(基金の積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。

(1) 一般会計よりの繰入金

(2) その他前条の目的のためにされた寄付金

(貸付対象)

第3条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に貸し付ける。

(1) 生業的資金にあてるとき。

(2) 不測の出費にあてるとき。

(貸付を受ける者の条件)

第4条 基金の貸付を受ける者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 岩沼市に住所を有するに至った日から1年以上を経過した者

(2) 貸付けを受けた基金の償還について返済能力を有する者

(3) 基金の貸付目的について確実に利用すると認められる者

(貸付金額)

第5条 基金の貸付金額は、1世帯5万円以内とする。

(昭55条例30・全改)

(貸付条件)

第6条 基金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利子

(2) 貸付期間 1か年以内

(3) 償還方法 一時又は分割払い

(繰上償還)

第7条 基金の貸付を受けた者(以下「借入者」という。)がその基金を貸付目的以外に使用したとき、又は貸付条件に従わなかったときは、基金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

2 借受者は、必要に応じ、その基金の全部又は一部について繰上償還をすることができる。

3 借受者が転出するときは、その基金の全部を繰上償還しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の定めるもののほか基金の貸付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第9号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第17号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第30号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

岩沼市生活安定基金貸付条例

昭和43年4月1日 条例第8号

(昭和55年9月27日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第8号
昭和45年3月20日 条例第9号
昭和48年4月1日 条例第17号
昭和55年9月27日 条例第30号