○岩沼市道路占用料条例

昭和51年10月7日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、占用料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭61条例5・一部改正)

(占用料の徴収)

第2条 法第32条第1項又は第3項の規定による道路の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)からは、占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件に係る占用料については、この限りでない。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業にかかるもの

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(3) 前2号に掲げるもののほか、占用料を徴収することが適当でないと認められる占用物件で市長が定めるもの

(昭61条例5・全改)

(占用料の額及び徴収方法)

第3条 占用料の額は、別表のとおりとし、占用料の金額の欄に定める金額に、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間に相当する期間を、同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 前項の規定による占用料の額が100円に満たない場合にあっては100円とし、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

3 占用料は、市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

4 既に納入した占用料は、返還しない。ただし、法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合又は占用者の責めによらない事由で占用できなくなった場合においては、この限りでない。

5 前項ただし書に規定する事実が発生した日から1年以内に、占用者から返還の請求があったときは、既に納入した占用料の額から当該占用の許可の日から当該許可の取消しの日まで、又は占用できなくなった日の前日までの期間に係る占用料の額を控除した金額を返還するものとする。

(昭61条例5・全改、平6条例5・一部改正)

(占用料の減免)

第4条 市長は、災害その他特別の事由があると認めたときは、占用料の全部又は一部を減免することができる。

(昭61条例5・旧第5条繰上)

(督促手数料の徴収)

第5条 法第73条第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料を徴収する。

2 督促手数料の額は、岩沼市督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和40年条例第25号)第2条に定める額とする。

(昭60条例8・一部改正、昭61条例5・旧第6条繰上、平6条例5・一部改正)

(延滞金)

第6条 占用料を納期限までに納入しない者があるときは、当該占用料に、その納期限の翌日から納入の日までの期日に応じ岩沼市市税条例(昭和30年条例第19号)附則第3条の2第1項で定める割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。

2 前項の延滞金の額に1円未満の端数があるとき、又はその金額が100円に満たないときは、その端数の金額又はその全額を切り捨てる。

(昭61条例5・旧第7条繰上・一部改正、平25条例35・一部改正)

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平12条例9・追加)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭61条例5・旧第8条繰上、平12条例9・旧第7条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成19年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第35号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年条例第22号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平27条例22・全改、平30条例15・令3条例12・令5条例16・一部改正)

占用物件

占用料

単位

金額

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

570円

第2種電柱

870円

第3種電柱

1,200円

第1種電話柱

510円

第2種電話柱

810円

第3種電話柱

1,100円

その他の柱類

51円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

5円

地下に設ける電線その他の線類

3円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

490円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

300円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,000円

郵便差出箱及び信書便差出箱

420円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,800円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

21円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

30円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

45円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

61円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

91円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

120円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

210円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

300円

外径が1メートル以上のもの

610円

法第32条第1項第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

上空に設ける通路

900円

地下に設ける通路

540円

その他のもの

1,000円

法第32条第1項第6に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

18円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

180円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

180円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,800円

電柱、電話柱、軌道柱、街灯、消火栓標識、バス停留所標識等に添加された広告物(電柱、電話柱、軌道柱、街灯、消火栓標識、バス停留所標識等に巻き付けて添加された広告物(以下「巻付広告物」という。)を除く。)及び建物、塀、その他公共物の区域外の工作物に添加され、公共物の区域内に突出する広告物

1,260円

巻付広告物

630円

標識

1本につき1年

810円

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

18円

その他のもの

1本につき1月

180円

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

18円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

180円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,800円

その他のもの

900円

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000円

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

180円

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

100円

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

7 本表に記載のないものについては、市長がその都度本表に該当する占用物件を類推し、本表の占用料を運用する。

岩沼市道路占用料条例

昭和51年10月7日 条例第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和51年10月7日 条例第36号
昭和60年3月26日 条例第8号
昭和61年3月28日 条例第5号
平成6年3月16日 条例第5号
平成11年12月27日 条例第19号
平成12年3月31日 条例第9号
平成19年6月25日 条例第11号
平成21年3月23日 条例第15号
平成25年12月17日 条例第35号
平成27年3月12日 条例第22号
平成30年3月19日 条例第15号
令和3年3月12日 条例第12号
令和5年3月9日 条例第16号