○岩沼市手数料条例
平成12年3月31日
条例第8号
岩沼市手数料条例(昭和50年条例第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき、手数料を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく住民票等に係る写しの交付等手数料
ア 住民票の写し、除かれた住民票の写し及び交付の特例による住民票の写しの交付 300円
イ 住民票の記載事項に関する証明書の交付 300円(公的年金受給者の現況届に係るものにあっては、無料)
ウ 戸籍の附票の写し及び除かれた戸籍の附票の写しの交付 300円
エ 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 300円。ただし、1人の抽出をもって1件とする。
(2) 削除
(3) 岩沼市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和51年条例第3号)の規定に基づく印鑑の登録に係る手数料
ア 印鑑登録証の交付 300円
イ 印鑑登録証の再交付 300円
ウ 印鑑登録証明書の交付 300円
(4) 戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づく戸籍に係る証明等手数料
ア 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付 450円
イ 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 400円。ただし、総務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法で発行する場合及び同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付と同時に発行する場合は、手数料を徴収しない。
ウ 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付 750円
エ 除籍電子証明書提供用識別符号の発行 700円。ただし、総務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法で発行する場合及び同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付と同時に発行する場合は、手数料を徴収しない。
オ 戸籍に記録した事項に関する証明書の交付 350円
カ 除かれた戸籍に記録した事項に関する証明書の交付 450円
キ 届出若しくは申請の受理の証明書、届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書又は戸籍法第120条の4第1項に規定する届書等の画像情報(以下「届書等情報」という。)の内容の証明書の交付 350円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いた場合にあっては、1件につき1,400円
ク 届書その他市町村長の受理した書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧 350円
(5) 身分証明に係る手数料 300円
(6) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行許可申請手数料 1両につき750円
(7) 市税に係る証明等手数料
ア 所得証明 300円
イ 所得に係る課税証明 300円
ウ 納税証明 300円
エ 土地又は家屋に係る証明 300円。ただし、土地は8筆、家屋は8棟(評価棟数をいう。以下同じ。)までを1件とし、土地と家屋を合わせて証明する場合は筆数と棟数の合計数が8までを1件とし、それぞれの数値が8までを増すごとに1件を加える。
オ 市税に係る閲覧
(ア) 固定資産課税台帳 300円。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者の縦覧に供する場合にあっては、無料とする。
(イ) 地籍図 300円。ただし、請求のあった1筆の土地が、複数の原図にまたがる場合は、その枚数にかかわらず1件とみなす。
カ その他市税に係る証明 300円
(8) 複写図面の交付手数料 300円。ただし、地籍図にあっては、請求のあった1筆の土地が、複数の原図にまたがる場合は、その枚数にかかわらず1件とみなす。
(9) 公簿、公文書の写しの交付手数料 1枚につき300円
(10) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定に基づく住宅用家屋証明申請手数料 1,300円
(11) 地方自治法第260条の2の規定に基づく地縁による団体に関する証明手数料 300円
(12) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)及び狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)の規定に基づく犬の登録等手数料
ア 犬の登録 3,000円(身体障害者手帳の交付を受けている視覚障害者が歩行活動の誘導及び補助のために使用する犬に係るものにあっては、無料。以下本号において同じ。)
イ 狂犬病予防注射済票交付 550円
ウ 犬の鑑札の再交付 1,600円
エ 狂犬病予防注射済票再交付 340円
(13) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定に基づく浄化槽清掃業の許可申請に係る手数料
ア 浄化槽清掃業の許可申請 5,000円
イ 浄化槽清掃業許可証の再交付申請 1,500円
(14) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づき決定された市街化区域及び市街化調整区域並びに用途地域に係る証明手数料 300円。ただし、8筆の土地までを1件とし、筆数が8までを増すごとに1件を加える。
(15) 租税特別措置法の規定に基づく優良宅地造成認定申請手数料 86,000円
(16) 租税特別措置法の規定に基づく優良住宅新築認定申請及び良質住宅新築認定申請手数料
ア 床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円
イ 床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000円
ウ 床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のとき 35,000円
エ 床面積の合計が1万平方メートルを超え5万平方メートル以下のとき 43,000円
オ 床面積の合計が5万平方メートルを超えるとき 58,000円
(17) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する土地の用途区分に係る証明手数料 300円
(18) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 3,400円
(19)から(22)まで 削除
(23) 印刷物等の交付に係る手数料 市長が別に定める額
(24) その他の証明等手数料 300円。ただし、1種類1枚をもって1件とする。
(平14条例14・平15条例4・平15条例10・平18条例11・平23条例5・平24条例19・平27条例37・平31条例2・令元条例19・令2条例27・令3条例21・令5条例26・令6条例14・一部改正)
(閲覧、証明等の範囲)
第3条 閲覧、証明及び交付は、法令又は条例等の規定により公にすることができるとされているもの及び公にすることにより支障が生じないものに限り行うものとする。
(令5条例26・一部改正)
(手数料の納付)
第4条 手数料は、閲覧、証明、交付又は申請の際に納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、手数料を納付しようとする者が地方自治法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に納付を委託したときは、別に定めるところにより当該指定納付受託者が当該手数料を納付することができる。
(令5条例26・一部改正)
(郵便等による送付)
第4条の2 郵便等により謄本、抄本、写し、証明書その他の書類の送付を受けようとする者は、第2条第1項に規定する手数料のほかに、当該郵便等に要する実費料金を納付しなければならない。
(令5条例26・追加)
(手数料の減免)
第5条 市長は、特に必要と認める場合は、手数料の全部又は一部を減免することができる。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(岩沼市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正)
2 岩沼市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和51年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年条例第14号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成17年条例第18号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第11号)
(施行期日)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第37号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第21号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
(岩沼市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)
2 岩沼市固定資産評価審査委員会条例(昭和30年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年条例第14号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。