○岩沼市印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和51年3月24日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定め、もって市民の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(平12条例8・一部改正)

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、15歳未満の者は、印鑑の登録を受けることができない。

(平12条例8・平24条例19・令元条例25・一部改正)

(登録印鑑)

第3条 登録できる印鑑は、1人1個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他市長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

3 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平12条例8・平24条例19・令元条例25・一部改正)

(登録の申請)

第4条 印鑑の登録をしようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を持参して自ら印鑑登録申請書により市長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができない場合は、代理人により申請することができる。

2 前項ただし書の規定により申請する場合は、委任の旨を証する書面を提出しなければならない。

(平24条例19・一部改正)

(印鑑の登録)

第5条 市長は、前条第1項の申請(以下この条において「印鑑登録申請」という。)があった場合は、登録申請者が本人であること及び印鑑登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、印鑑登録申請の事実について郵送により登録申請者に照会し、その回答書を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 市長は、登録申請者が自ら印鑑登録申請をした場合において、次の各号のいずれかに該当する文書の提示又は提出を受けることにより第1項の確認ができるときは、前項の確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

4 市長は、前2項の規定により第1項の確認をした場合は、印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)に次に掲げる事項を登録する。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 出生年月日

(6) 男女の別

(7) 住所

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(平12条例8・平24条例19・令元条例25・一部改正)

(登録印鑑の保護申請)

第6条 登録申請者又は印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)が、特に登録印鑑の保護を受けようとするときは、登録印鑑特別保護申請書に指定する者の写真を添付し、自ら市長に申請しなければならない。

2 前項による登録印鑑の特別保護の有効期間は、申請日より3年間とする。

(平12条例8・令元条例19・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、印鑑を登録した場合は、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

2 前項の登録証は、登録申請者自らが直接受領しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により自ら受領することができない場合は、代理人により受領させることができる。

3 前項ただし書の規定により代理人により受領させる場合は、第4条第2項の規定を準用する。

(平12条例8・平24条例19・一部改正)

(登録証の再交付)

第8条 被登録者は、登録証が著しく汚損し、又は毀損した場合は、登録証の再交付を受けることができる。

2 前項の規定により登録証の再交付を受けようとする被登録者は、自ら又は代理人により印鑑登録証再交付申請書に当該汚損し、又は毀損した登録証を添えて市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合は、登録証及び登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して登録証を交付する。

(平12条例8・平24条例19・令元条例19・一部改正)

(登録証又は登録印鑑の亡失)

第9条 被登録者は、登録証又は登録印鑑を亡失した場合は、直ちに印鑑登録証又は登録印鑑亡失届書により市長に届け出なければならない。

(印鑑登録の廃止)

第10条 被登録者は、印鑑の登録を廃止しようとする場合は、印鑑登録廃止届書に登録証を添えて、市長に届け出なければならない。

(代理人による届出)

第11条 前2条の規定による届出は、代理人により行わせることができる。この場合において代理人により届け出させる旨を証する書面を提出しなければならない。

(平12条例8・平24条例19・一部改正)

(登録事項の修正)

第12条 市長は、登録原票に登録されている事項に変更があったことを知った場合は、職権で当該事項について登録原票を修正する。

(平12条例8・一部改正)

(印鑑登録の抹消)

第13条 市長は、被登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑登録を抹消しなければならない。

(1) 被登録者が転出したとき。

(2) 被登録者が死亡又は失踪の宣告を受けたとき。

(3) 印鑑登録廃止の届出があったとき。

(4) 登録証又は登録印鑑の亡失届出があったとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。

(6) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) その他市長が印鑑の登録を抹消すべきと認めるとき。

2 市長は、前項第5号及び第7号の規定に基づいて、登録を抹消したときは、印鑑登録抹消の旨を被登録者に通知しなければならない。

(平12条例8・平24条例19・令元条例25・一部改正)

(印鑑登録証明書)

第14条 印鑑登録証明書(以下「証明書」という。)は、登録原票に登録されている印影の写し(登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。以下同じ。)について市長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 事故その他の事由により前項に規定する方法によって証明書を作成することができない場合は、市長が定める方法により作成することができる。

(平12条例8・平24条例19・令元条例19・令元条例25・一部改正)

(証明書の交付)

第15条 被登録者又は代理人は、証明書の交付を受けようとする場合は、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、登録証及び登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して証明書を交付し、登録証を返付する。

(平12条例8・一部改正)

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請等)

第15条の2 前条の規定にかかわらず、被登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を用いて、自ら多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機であって、証明書を発行する機能を有するものをいう。)に必要な事項を入力することにより、証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(令元条例19・追加)

(閲覧の禁止)

第16条 登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供してはならない。

(平12条例8・一部改正)

(質問調査)

第17条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(手数料)

第18条 第7条に規定する登録証の交付を受けた者、第8条に規定する登録証の再交付を受けた者並びに第15条及び第15条の2に規定する証明書の交付を受けた者は、岩沼市手数料条例(平成12年条例第8号)に定める手数料を納付しなければならない。

(平12条例8・追加、令元条例19・一部改正)

(岩沼市行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定による処分については、岩沼市行政手続条例(平成8年条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平8条例12・追加、平12条例8・旧第18条繰下)

(規則への委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平8条例12・旧第18条繰下、平12条例8・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 岩沼市印鑑条例(昭和37年条例第28号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に旧条例に基づき、登録されている印鑑は、この条例の施行の日から昭和51年9月末日(その日前にこの条例の規定に基づき新たに印鑑の登録を受けた場合は当該登録を受けた日の前日)までの間はこの条例の相当規定に基づき登録されたものとみなす。

4 前項の規定により登録されたものとみなされた印鑑に係る証明書は、1回に限り交付を受けることができるものとし、この場合における証明方法はこの条例の規定にかかわらずなお従前の例による。

(平成8年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(岩沼市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、市長は、印鑑登録抹消の旨を被登録者に通知するものとする。

3 市長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年条例第25号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

岩沼市印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和51年3月24日 条例第3号

(令和元年11月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節
沿革情報
昭和51年3月24日 条例第3号
平成8年12月19日 条例第12号
平成12年3月31日 条例第8号
平成24年6月22日 条例第19号
令和元年6月28日 条例第19号
令和元年9月13日 条例第25号