○岩沼市教育委員会行政組織規則

昭和46年11月1日

教委規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 事務局

第1節 組織(第7条)

第2節 事務分掌(第8条―第12条)

第3節 職制(第13条―第16条)

第3章 教育機関

第1節 学校(第17条―第19条)

第2節 学校以外の教育機関

第1款 組織及び事務分掌(第20条―第23条の5)

第2款 職制(第24条―第27条)

第4章 附属機関(第28条)

第5章 雑則(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する事務を処理する組織について必要な事項を定めるものとする。

(機関の分類)

第2条 前条の組織を構成する機関を分けて、事務局、教育機関及び附属機関とする。

(機関の定義)

第3条 事務局とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条の規定によるものをいう。

2 教育機関とは、法第30条の規定に基づき法律又は条例の定めるところにより設置されたものをいう。

3 附属機関とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により教育委員会の附属機関として設けられた審議会、審査会、調査会等をいう。

(平23教委規則4・平27教委規則11・一部改正)

(規定の範囲)

第4条 各機関の設置、内部組織、事務分掌、職制等は、法令又は条例に定めがあるもののほか、この規則に定めるものとする。

2 法令又は条例により設置された機関の名称、位置等について必要な事項については、この規則に掲げるものとする。

(平29教委規則4・一部改正)

(組織の特例)

第4条の2 臨時若しくは特別の事務又はこの規則で定める組織により処理することが不適当な事務については、別に定めるところにより本部、事務局、委員会等を設け、又は職員を指定して処理させることがある。

(昭60教委規則3・追加)

(行政機能の発揮)

第5条 各機関は、相互の連絡を密にし、全て一体となって教育行政機能の発揮に努めなければならない。

(平2教委規則2・平23教委規則4・一部改正)

(職員)

第6条 教育委員会が所管する事務を執行するため、法律又は条例の定めるところにより、各機関に置かれる職員は次のとおりとする。

(1) 事務職員

(2) 技術職員

(3) 指導主事

(4) 社会教育主事

(5) 校長

(6) 教員

(7) その他の職員

(昭55教委規則8・平10教委規則1・平15教委規則1・令2教委規則1・一部改正)

第2章 事務局

第1節 組織

(課、係等の設置)

第7条 事務局に次の表の左欄に掲げる課を置き、それぞれの課に当該右欄に掲げる係を置く。

学校教育課

教育総務係 学事係 指導係

生涯学習課

生涯学習係 文化財係 スポーツ振興係

2 次の表の左欄に掲げる学校以外の教育機関に当該右欄に掲げる係を置く。

教育機関

岩沼市民会館

事業係 管理係

岩沼市中央公民館

社会教育係

岩沼市民図書館

図書係 管理係

(昭55教委規則8・全改、昭55教委規則15・昭59教委規則1・昭60教委規則5・平3教委規則5・平5教委規則5・平10教委規則5・平17教委規則4・平18教委規則1・平21教委規則6・平23教委規則3・平29教委規則4・令2教委規則1・令3教委規則3・令4教委規則2・令5教委規則2・一部改正)

第2節 事務分掌

(学校教育課)

第8条 学校教育課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の会議その他庶務に関すること。

(2) 儀式及び交際に関すること。

(3) 表彰及び褒賞に関すること。

(4) 附属機関の委員の人事に関すること。

(5) 組織及び定数に関すること。

(6) 公印に関すること。

(7) 請願及び陳情に関すること。

(8) 公立の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(9) 教育行政の総合的な企画及び調整に関すること。

(10) 重要な教育施策の企画及び推進に関すること。

(11) 規則及び規程の原案の審査、制定手続等に関すること。

(12) 教育委員会の所管事務に関する予算、決算その他財務事務の総括に関すること。

(13) 岩沼市立学校の施設設備の整備、保全及び庁内における調整に関すること。

(14) 教育財産の管理に関すること。

(15) スクールバス及びスクールタクシーに関すること。

(16) 教育委員会所管の職員の人事及び勤務条件に関すること。

(17) 教育委員会所管の職員の給与、手当等に関すること。

(18) 教育委員会所管の職員の福利厚生及び労働安全衛生に関すること。

(19) 学校給食に関すること。

(20) 文書の管理に関すること。

(21) 調査及び統計に関すること。

(22) 教育広報及び広聴に関すること。

(23) 学校の管理運営に係る指導及び助言に関すること。

(24) 学級編制及び教職員の定数に関すること。

(25) 教育課程、学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること。

(26) 教科用図書の採択に関すること。

(27) 教科用図書その他教材の取扱いに関すること。

(28) 教育の情報化に関すること。

(29) 特別支援教育に係る指導及び助言に関すること。

(30) 就学事務に関すること。

(31) 通学区域に関すること。

(32) 通学路に関すること。

(33) 障害児就学指導審議会に関すること。

(34) 学校長の事務引継ぎに関すること。

(35) 学校保健衛生に関すること。

(36) 学校安全に関すること。

(37) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。

(38) 教育研究団体の育成及び指導に関すること。

(39) 教職員団体に関すること。

(40) 事務の総合調整及び他との連絡に関すること。

(41) 他課の所掌に属さない事務に関すること。

(令5教委規則2・全改)

第9条 削除

(令5教委規則2)

(生涯学習課)

第10条 生涯学習課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習のための教育施策に係る企画、調整及び推進に関すること。

(2) 社会教育委員の会議に関すること。

(3) 生涯学習に関する教育施策の予算に関すること。

(4) 青少年教育の振興に関すること。

(5) 青少年室の運営に関すること。

(6) 青少年の健全育成に関すること。

(7) 文化の振興に関すること。

(8) 社会教育諸団体の育成及び指導に関すること。

(9) 文化団体との連絡調整に関すること。

(10) 視聴覚教育に関すること。

(11) 視聴覚教材等の著作権に関すること。

(12) ユネスコ活動に関すること。

(13) 岩沼市民会館、公民館、図書館その他社会教育施設の管理運営に係る指導及び助言に関すること。

(14) 文化財保護委員会に関すること。

(15) 文化財の保護に関すること。

(16) 生涯スポーツのための教育施策に係る企画、調整及び推進に関すること。

(17) 競技力向上に関すること。

(18) スポーツ推進審議会に関すること。

(19) スポーツ及びレクリエーションの普及並びに指導に関すること。

(20) スポーツ関係団体との連絡調整並びにスポーツ関係団体への指導及び助言に関すること。

(21) 学校体育施設の開放に関すること。

(22) 体育センター、総合運動場その他スポーツ施設の管理及び運営に係る指導並びに助言に関すること。

(23) 部活動支援事業に関すること。

(平10教委規則5・全改、平20教委規則4・平23教委規則4・平28教委規則1・令2教委規則1・令3教委規則3・令4教委規則2・一部改正)

(主管事務の決定)

第11条 主管が明らかでない事務が生じたときは、教育長が主管を決定する。

(係の分掌事務)

第12条 係の分掌事務は、課長があらかじめ教育長の承認を得て定めるものとする。これを変更するときもまた同様とする。

(平29教委規則4・一部改正)

第3節 職制

(教育次長)

第13条 事務局に教育次長を置く。

2 教育次長は、事務職員をもって充てる。

3 教育次長は、教育長の命を受け、事務局の所掌事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

(平15教委規則1・全改、平20教委規則5・平27教委規則11・一部改正)

(職及び職務)

第14条 事務局には、次の表の左欄に掲げる職をそれぞれ当該中欄に掲げる組織に置き、その職務は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理する。

2 前項に掲げる職のほか、事務局の内部組織の必要に応じて、次の職を置くことができる。

組織

職務

課長補佐

上司の命を受け、課の事務を掌理し、課長を補佐する。

(昭55教委規則8・平3教委規則5・一部改正)

第15条 事務局における専門的事項を処理するため必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

職務

参事

上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定事項を総括整理する。

副参事

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、又は参事を補佐する。

主幹

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに主査の事務を総括整理する。

主査

上司の命を受け、特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。

技術参事

上司の命を受け、専門的技術に係る重要事項についての企画及び立案に参画し、技術的事項を総括整理する。

技術副参事

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての企画及び立案に参画し、又は技術参事を補佐する。

技術主幹

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに技術主査の事務を総括整理する。

技術主査

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。

(昭55教委規則8・昭58教委規則3・平3教委規則5・平29教委規則4・令2教委規則1・一部改正)

第16条 前2条に掲げる職のほか、事務局の内部組織の必要に応じて次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

職務

事務職員の職

主事

上司の命を受け、事務を掌る。

技術職員の職

技師

上司の命を受け、他に定めがあるもののほか、技術を掌る。

その他の職

運転技術員

上司の命を受け、自動車等の運転業務に従事する。

業務員

上司の命を受け、使役等の労務に従事する。

(昭55教委規則8・一部改正)

第3章 教育機関

第1節 学校

(学校)

第17条 岩沼市立学校の設置に関する条例(昭和39年条例第3号)により設置された学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩沼小学校

岩沼市中央二丁目1番1号

玉浦小学校

岩沼市早股字小林396番地の1

岩沼西小学校

岩沼市松ケ丘一丁目17番地

岩沼南小学校

岩沼市桑原四丁目4番1号

岩沼中学校

岩沼市桑原四丁目8番1号

玉浦中学校

岩沼市恵み野二丁目4番地の1

岩沼北中学校

岩沼市相の原二丁目3番1号

岩沼西中学校

岩沼市三色吉字竹11番地

(昭57教委規則2・昭60教委規則1・平9教委規則15・平15教委規則1・平17教委規則1・平23教委規則4・平28教委規則1・平29教委規則4・一部改正)

(職制等)

第18条 学校には、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条及び第49条の規定により、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置くとともに、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。

(平21教委規則1・平29教委規則4・令2教委規則1・一部改正)

第19条 学校には、その必要に応じて、別表第1の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

第2節 学校以外の教育機関

第1款 組織及び事務分掌

(市民会館)

第20条 岩沼市民会館の設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第15号)により設置された市民会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩沼市民会館

岩沼市里の杜一丁目2番45号

2 市民会館の事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 文化振興のための自主事業の企画及び実施に関すること。

(2) 市民会館の利用普及及び宣伝事業に関すること。

(3) 市民会館の使用並びに施設及び設備の管理運営に関すること。

(4) その他市民会館の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(昭60教委規則5・追加、平9教委規則1・平15教委規則1・平29教委規則4・一部改正)

(公民館)

第20条の2 岩沼市公民館の設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第16号)により設置された公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩沼市中央公民館

岩沼市里の杜一丁目2番45号

2 公民館の事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 定期講座を開設すること。

(2) 討論会、講習会、実習会、展示会等を開催すること。

(3) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。

(4) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。

(5) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。

(6) その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

(昭54教委規則5・昭55教委規則8・昭59教委規則1・一部改正、昭60教委規則5・旧第20条繰下・一部改正、平9教委規則1・平12教委規則2・平15教委規則1・平18教委規則1・平28教委規則1・平29教委規則4・令4教委規則2・一部改正)

(体育センター)

第21条 岩沼市民体育センター条例(昭和47年条例第22号)により設置された体育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩沼市民体育センター

岩沼市桜二丁目8番30号

2 体育センターの事務は、市民の心身の健全な発達の助長に関することとする。

(昭54教委規則5・昭55教委規則8・昭59教委規則1・平5教委規則5・平15教委規則1・平23教委規則4・平29教委規則4・一部改正)

(市民図書館)

第22条 岩沼市民図書館の設置及び管理に関する条例(平成23年条例第4号)により設置された市民図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩沼市民図書館

岩沼市二木二丁目8番1号

岩沼市民図書館東分館

岩沼市恵み野二丁目3番地

岩沼市民図書館西分館

岩沼市北長谷字内田90番地の1

2 市民図書館の事務は、図書館資料を収集し、公衆の閲覧及び利用に供することとする。

(昭55教委規則8・昭59教委規則1・昭60教委規則5・平15教委規則1・平23教委規則3・一部改正、平23教委規則4・旧第23条繰上・一部改正、平28教委規則1・平29教委規則4・令4教委規則2・一部改正)

(青少年室)

第23条 岩沼市青少年室の設置及び運営に関する条例(昭和56年条例第6号)により設置された青少年室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩沼市青少年室

岩沼市里の杜三丁目4番15号

2 青少年室の事務は、青少年の健全育成について、総合的な施策の推進を図ることとする。

(昭55教委規則15・追加、昭56教委規則2・平10教委規則5・平15教委規則1・平18教委規則1・平21教委規則4・一部改正、平23教委規則4・旧第23条の2繰上、平29教委規則4・一部改正)

(テニスコート)

第23条の2 岩沼市民テニスコート設置条例(昭和55年条例第26号)により設置されたテニスコートの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩沼市民テニスコート

岩沼市字荒井36番地

クラブハウス(附属施設)

岩沼市字荒井36番地

2 テニスコートの事務は、市民の心身の健全な発達及び助長に関することとする。

(昭55教委規則15・追加、平15教委規則1・一部改正、平23教委規則4・旧第23条の3繰上・一部改正、平29教委規則4・平30教委規則2・一部改正)

(スポーツ公園)

第23条の3 岩沼市営スポーツ公園設置条例(昭和56年条例第13号)により設置されたスポーツ公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鍜冶スポーツ公園

岩沼市南長谷字鍜冶12番1

2 スポーツ公園の事務は、市民の心身の健全な発達及び助長に関することとする。

(平9教委規則3・追加、平15教委規則1・一部改正、平23教委規則4・旧第23条の4繰上・一部改正、平29教委規則4・一部改正)

(総合運動場)

第23条の4 岩沼市総合運動場の設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第3号)により設置された総合運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩沼市総合運動場

岩沼市里の杜一丁目1番1号

2 総合運動場の事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 体育器具及び資料を備え、その施設を市民の体育活動に提供すること。

(2) スポーツ及び体力づくりのためのトレーニングの指導並びにこれらの調査及び統計に関すること。

(3) 社会体育施設(岩沼市立学校施設の開放に関する規則(昭和53年教委規則第1号)に定める学校施設を含む。)の貸出し事務及び使用料金等の徴収事務に関すること。

(平2教委規則2・追加、平5教委規則5・平9教委規則1・一部改正、平9教委規則3・旧第23条の4繰下、平15教委規則1・一部改正、平23教委規則4・旧第23条の5繰上、平29教委規則4・一部改正)

(運動広場)

第23条の5 岩沼市運動広場の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第16号)により設置された運動広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

矢野目運動広場

岩沼市下野郷字舘外289番

2 運動広場の事務は、市民の心身の健全な発達及び助長に関することとする。

(平23教委規則4・追加、平29教委規則4・一部改正)

第2款 職制

(学校以外の教育機関の職及び職務)

第24条 学校以外の教育機関には、次の表の左欄に掲げる職を当該中欄に掲げる組織に置き、その職務は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

館長

教育機関

上司の命を受け、教育機関の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

係長

教育機関

上司の命を受け、係の事務を処理する。

(昭55教委規則8・平23教委規則4・平29教委規則4・一部改正)

第25条 必要と認めるときは、学校以外の教育機関に事務長を置く。

2 事務長は、上司の命を受け、教育機関の事務を整理し、館長を補佐する。

(昭55教委規則8・一部改正)

第26条 第15条及び第16条の規定は、学校以外の教育機関にこれを準用する。この場合において、同条中「事務局」とあるのは「学校以外の教育機関」と読み替えるものとする。

(令2教委規則1・一部改正)

第27条 削除

第4章 附属機関

第28条 法令又は条例の定めるところにより設置された附属機関の名称及び担任する事務並びに当該附属機関の庶務を主管する課は別表第2のとおりとする。

(平29教委規則4・一部改正)

第5章 雑則

第29条 この規則で定めるもののほか、学校、その他の教育機関の管理運営に関する事項については、別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、昭和46年11月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

第2条 次の各号に掲げる規則及び規程は、廃止する。

(1) 岩沼市教育委員会の職の設置に関する規則(昭和45年教育委員会規則第3号)

(2) 岩沼市教育委員会事務局組織規程(昭和30年教育委員会規程第1号)

(経過措置)

第3条 この規則施行の際、現に教育委員会事務局及び学校、その他の教育機関の職員として在職する者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ現にある職務の級及び現に受ける給料をもつて、この規則に基づく教育委員会の事務局及び学校、その他の教育機関の相当の職員となるものとする。

(昭和47年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月31日から適用する。

(昭和47年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年教委規則第1号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年教委規則第2号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年教委規則第5号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年教委規則第8号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年教委規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年教委規則第3号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年教委規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和60年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第5号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成9年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第5号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成12年教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年12月31日から施行する。

(平成27年教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の岩沼市教育委員会行政組織規則第13条の規定は適用せず、改正前の岩沼市教育委員会行政組織規則第13条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年教委規則第4号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年3月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第19条関係)

(昭54教委規則5・昭55教委規則8・昭58教委規則3・平2教委規則2・平29教委規則4・令2教委規則1・一部改正)

1 事務職員の職

職務

事務主幹

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに特定事項を管理する。

主査

上司の命を受け、特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。

主事

上司の命を受け学校事務に従事し、その整理に当たる。

2 技術職員の職

職務

技術主幹

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに特定事項を管理する。

技術主査

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。

技師

上司の命を受け、専門的技術に係る事務に従事しその整理に当たる。

3 その他の職

職務

業務員

上司の命を受け使役等の労務に従事する。

別表第2(第28条関係)

(平23教委規則4・全改、平29教委規則4・令2教委規則1・令3教委規則3・一部改正)

名称

担当事務

主管課

社会教育委員

社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条の規定に基づき、教育委員会に対し、社会教育に関する助言及び意見具申を行う事務

生涯学習課

文化財保護委員会

岩沼市文化財保護条例(昭和41年条例第19号)第5条の規定に基づき、教育委員会に対し、市文化財の指定及び解除並びに文化財の保存及び活用について助言及び意見具申を行う事務

生涯学習課

スポーツ推進審議会

スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項を調査審議する事務

生涯学習課

スポーツ推進委員

スポーツ基本法第32条第2項の規定に基づき、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行う事務

生涯学習課

障害児就学指導審議会

岩沼市障害児就学指導審議会条例(昭和54年条例第7号)第1条の規定に基づき、障害のある学齢児童、生徒等の就学指導に関する重要事項を調査審議する事務

学校教育課

通学区域調査審議会

岩沼市立学校通学区域調査審議会条例(昭和48年条例第33号)第2条の規定に基づき、学校の位置及び規模の適正化並びに通学区域について調査審議を行う事務

学校教育課

市民図書館運営協議会

岩沼市民図書館の設置及び管理に関する条例第7条及び図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第2項の規定に基づき、図書館の運営に関し館長の諮問に応じるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる事務

生涯学習課

青少年問題協議会

地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第2条の規定に基づき、青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策に係る事務

生涯学習課

青少年室運営協議会

岩沼市青少年室の設置及び運営に関する条例第6条の規定に基づき、青少年室の適切な運営に関する協議及び調整を行う事務

生涯学習課

いじめ問題対策連絡協議会

岩沼市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例(平成26年条例第24号)第2条の規定に基づき、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携、協議及び調整に関する事務

学校教育課

いじめ問題対策推進委員会

岩沼市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例第8条の規定に基づき、いじめの防止等に関する対策の推進、情報交換及び重大事態の調査を行う事務

学校教育課

いじめ問題再調査委員会

岩沼市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例第16条の規定に基づき、市長の諮問に応じ、重大事態の調査の結果について調査を行う事務

学校教育課

岩沼市教育委員会行政組織規則

昭和46年11月1日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和46年11月1日 教育委員会規則第2号
昭和47年4月11日 教育委員会規則第1号
昭和47年7月5日 教育委員会規則第5号
昭和48年2月22日 教育委員会規則第1号
昭和50年5月21日 教育委員会規則第4号
昭和52年3月16日 教育委員会規則第2号
昭和53年6月1日 教育委員会規則第5号
昭和54年6月26日 教育委員会規則第5号
昭和55年3月26日 教育委員会規則第8号
昭和55年12月8日 教育委員会規則第15号
昭和56年3月30日 教育委員会規則第2号
昭和57年9月7日 教育委員会規則第2号
昭和58年3月25日 教育委員会規則第3号
昭和59年6月27日 教育委員会規則第1号
昭和60年3月13日 教育委員会規則第1号
昭和60年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和60年10月5日 教育委員会規則第5号
昭和61年4月17日 教育委員会規則第3号
平成2年3月20日 教育委員会規則第2号
平成3年12月21日 教育委員会規則第5号
平成5年3月31日 教育委員会規則第5号
平成9年3月12日 教育委員会規則第1号
平成9年3月31日 教育委員会規則第3号
平成9年12月25日 教育委員会規則第15号
平成10年3月27日 教育委員会規則第1号
平成10年7月30日 教育委員会規則第5号
平成12年3月31日 教育委員会規則第2号
平成15年3月24日 教育委員会規則第1号
平成17年1月6日 教育委員会規則第1号
平成17年3月28日 教育委員会規則第4号
平成18年3月30日 教育委員会規則第1号
平成19年3月28日 教育委員会規則第7号
平成19年6月25日 教育委員会規則第8号
平成20年2月29日 教育委員会規則第4号
平成20年3月27日 教育委員会規則第5号
平成21年2月16日 教育委員会規則第1号
平成21年3月27日 教育委員会規則第4号
平成21年3月27日 教育委員会規則第6号
平成23年6月14日 教育委員会規則第3号
平成23年12月22日 教育委員会規則第4号
平成24年3月30日 教育委員会規則第1号
平成25年12月17日 規則第32号
平成27年3月25日 教育委員会規則第11号
平成28年3月1日 教育委員会規則第1号
平成28年10月4日 教育委員会規則第3号
平成29年6月30日 教育委員会規則第4号
平成30年12月14日 教育委員会規則第2号
令和2年2月13日 教育委員会規則第1号
令和3年3月31日 教育委員会規則第3号
令和4年2月28日 教育委員会規則第2号
令和5年3月24日 教育委員会規則第2号