○岩沼市青少年室の設置及び運営に関する条例
昭和56年3月24日
条例第6号
(設置)
第1条 青少年の健全育成を期し、青少年の非行防止相談及び家庭教育相談事業を総合的に推進するため、岩沼市青少年室(以下「青少年室」という。)を設置する。
(平10条例16・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 青少年室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岩沼市青少年室 | 岩沼市里の杜三丁目4番15号 |
(平10条例16・平18条例4・平21条例6・一部改正)
(主管)
第3条 青少年室の運営及び管理は、岩沼市教育委員会が行う。
(平10条例16・一部改正)
(業務)
第4条 青少年室は、青少年の健全育成に関する総合的な施策を適切かつ効果的に推進するため、関係機関等と密接な連絡調整を図り、必要な事業を行う。
(平10条例16・一部改正)
(職員)
第5条 青少年室に室長、専任相談員その他必要な職員を置く。
(平10条例16・令2条例6・一部改正)
(運営協議会)
第6条 青少年室の円滑かつ適切な運営を図るため、岩沼市青少年室運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会は、10人以内の委員をもって組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 関係行政機関の職員及び関係団体の役職員
(2) 小学校、中学校及び高等学校の教職員
(3) 学識経験者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(平10条例16・令2条例6・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(令2条例6・旧第8条繰上)
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の岩沼市青少年家庭教育相談室の設置及び運営に関する条例第6条の規定により任命されている委員については、改正後の岩沼市青少年室の設置及び運営に関する条例第6条の規定により任命されたものとみなす。
附則(平成18年条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。