○岩沼市立学校の設置に関する条例
昭和39年4月3日
条例第3号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、この条例の定めるところにより学校を設置する。
第2条 学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岩沼小学校 | 岩沼市中央二丁目1番1号 |
玉浦小学校 | 岩沼市早股字小林396番地の1 |
岩沼西小学校 | 岩沼市松ケ丘一丁目17番地 |
岩沼南小学校 | 岩沼市桑原四丁目4番1号 |
岩沼中学校 | 岩沼市桑原四丁目8番1号 |
玉浦中学校 | 岩沼市恵み野二丁目4番地の1 |
岩沼北中学校 | 岩沼市相の原二丁目3番1号 |
岩沼西中学校 | 岩沼市三色吉字竹11番地 |
(昭53条例12・昭57条例13・昭和60条例2・平9条例18・平28条例19・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第3号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年3月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第4号)
この条例は、昭和47年1月31日から施行する。
附則(昭和48年条例第14号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第8号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第12号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第18号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。