監査委員制度の概要
更新日:2024年1月24日
1.監査委員の役割
監査委員は、法令より定められた権限に基づいて、市の財務に関する事務の執行及び経営にかかる事業の管理又は市の事務若しくは市の執行機関の権限に属する機関委任事務の執行について監査等を実施し、その結果に関する報告を決定し、これを議会及び市長等に提出し、公表するなどし、民主的かつ効果的な行政の執行確保に資し、もって住民の福祉の増進と地方自治の本旨の実現に寄与する役割を担っています。
2.監査委員の設置及び定数と任期
監査委員は、地方公共団体が必ず設置しなければならない機関の一つで、長から独立したいわゆる行政委員会としての性格を有しています。
監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあっては4人、その他の市及び町村にあっては2人となっております。ただし、条例でその定数を増加することができます。
監査委員は、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから選任されます。ただし、条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができます。(地方自治法第196条)
任期は、識見を有する委員は4年、議員のうちから選任される委員は議員の任期となっています。
また、監査委員は監査の能率を期するため、独任制の機関として構成されていますが、監査の結果報告や意見を決定するときは合議によることになっています。
3.監査の種類
監査委員が実施する監査等の主な種類は次のとおりです。
(1)財務監査 | 定期監査(法第199条第4項) |
随時監査(法第199条第5項) | |
(2)行政監査(法第199条第2項) | |
(3)住民の直接請求に基づく監査(法第75条) | |
(4)議会の請求に基づく監査(法第98条第2項) | |
(5)市長の要求に基づく監査(法第199条第6項) | |
(6)財政援助団体等に対する監査(法第199条第7項) | |
(7)公金の収納又は支払事務に関する監査(法第235条の2第2項又は公企法第27条の2第1項) | |
(8)住民監査請求に基づく監査(法第242条) | |
(9)市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2の2第3項又は公企法第34条) | |
(10)例月現金出納検査(法第235条の2第1項) | |
(11)決算審査(法第233条第2項又は公企法第30条第2項) | |
(12)基金の運用状況審査(法第241条第5項) | |
(13)健全化判断比率審査(健全化法第3条第1項) | |
(14)資金不足比率審査(健全化法第22条第1項) |
4.岩沼市監査基準
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