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岩沼市

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財政援助団体等に対する監査

更新日:2020330

財政援助団体等に対する監査

  監査委員は、必要があると認めるとき、または市長の要求があるときは、市が補助金、交付金、負担金などの財政的援助を与えている団体及び公の施設の管理を行わせているもの並びに出資団体(4分の1以上の出資)に対して、財政援助等の出納その他の出納に関する事務の執行が適正に行われているかなどについて、監査することができます。
(地方自治法第199条第7項)

このページに関するお問い合わせは、監査委員事務局まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0694 FAX:0223-24-0897
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監査委員会