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岩沼市

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住民監査請求に基づく監査

更新日:2023725

住民監査請求に基づく監査

  市の執行機関またはその職員について違法、または不当な公金の支出、財産の取得、管理、処分、契約の締結、履行、債務、その他の義務の負担があるとき、違法若しくは不当に公金の賦課、徴収を怠る事実があり市に損害が生じたとして、市民が監査委員に対し損害を補填するために必要な措置を講ずるよう請求することができます。
  なお、住民監査請求は、行為のあった日または終わった日から1年以内に行うこととされています。
(地方自治法第242条)

このページに関するお問い合わせは、監査委員事務局まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0694 FAX:0223-24-0897
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監査委員事務局