住民監査請求に基づく監査
更新日:2023年7月25日
住民監査請求に基づく監査
市の執行機関またはその職員について違法、または不当な公金の支出、財産の取得、管理、処分、契約の締結、履行、債務、その他の義務の負担があるとき、違法若しくは不当に公金の賦課、徴収を怠る事実があり市に損害が生じたとして、市民が監査委員に対し損害を補填するために必要な措置を講ずるよう請求することができます。
なお、住民監査請求は、行為のあった日または終わった日から1年以内に行うこととされています。
(地方自治法第242条)
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