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岩沼市

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市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査

更新日:2020330

市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査

  監査委員は、市長又は企業管理者の求めにより、職員が保管する現金や物品等を亡失し又は損傷するなど市に損害を与えたときに、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定します。
(地方自治法第243条の2第3項又は公企法第34条)

このページに関するお問い合わせは、監査委員事務局まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0694 FAX:0223-24-0897
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監査委員会