市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査
更新日:2020年3月30日
市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査
監査委員は、市長又は企業管理者の求めにより、職員が保管する現金や物品等を亡失し又は損傷するなど市に損害を与えたときに、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定します。
(地方自治法第243条の2第3項又は公企法第34条)
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