住民の直接請求に基づく監査
更新日:2020年3月30日
住民の直接請求に基づく監査
選挙権を有する者が、その総数の50分の1以上の連署をもって、市の事務等の執行について監査委員に監査を請求するものです。
請求の対象は、市の事務全般について行うことができます。監査委員は請求があったときは直ちにその要旨を公表し、監査を行ったときは監査の結果に関する報告を決定し、これを請求者の代表に送付し、かつ、これを公表するとともに、議会、市長及び関係のある委員会等に提出します。
(地方自治法第75条)
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