資金不足比率審査
更新日:2020年4月8日
資金不足比率審査
公営企業を経営する市長は、毎年度、当該公営企業の前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員に付し、その意見を付けて当該資金不足比率を議会に報告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなければならない。(健全化法第22条1項)
このページに関するお問い合わせは、監査委員事務局まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0694 FAX:0223-24-0897
メールフォームヘ
監査委員会