認可地縁団体制度について
更新日:2023年9月22日
認可地縁団体とは
町内会・自治会等の地縁による団体が不動産を保有している場合、団体の名義での不動産登記ができないことなどから、財産上の種々の問題が生じていました。
そこで、そのような問題に対処するため、平成3年に地方自治法の一部が改正され、一定の要件を満たすことにより法律上の権利能力を有する法人として認可を受けることができるようになりました。
さらに、令和3年に地方自治法の一部が改正され、認可要件が見直されたことにより、不動産等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うため認可を受けることができるようになりました。
認可地縁団体の要件
以下の要件を満たす団体について、市長が認可、告示を行うことによって法人格を得ることができます。
①地縁による団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
②その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
③その区域に住所を有するすべての個人は、会員となることができるものとし、その相当数の者が現に会員となっていること。
④規約を定めていること。
認可申請の手続き
申請には「認可申請書」及び添付書類の提出が必要です。また、準備事項として、「規約の作成(改正)」「名簿の作成」「区域の確立」「総会の開催」等があります。
詳細につきましては、以下の「地縁による団体の認可手続に関する手引」をご参照ください。
なお、準備から認可までにはある程度の時間を要しますので、申請を希望される団体につきましては、一度岩沼市役所総務課総務係(市役所5階南側・☎23-0185)までご相談ください。
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
地方自治法の改正(平成27年4月1日施行)により、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例として、登記名義人やその相続人の全て又は一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体へ所有権の移転の登記をできるようにする制度が設けられました。
詳細につきましては以下の「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について」をご覧ください。
様式一覧
- 様式1 認可申請書
- 様式2 認可地縁団体告示事項証明書交付請求書
- 様式3 認可地縁団体印鑑登録申請書
- 様式4 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
- 様式5 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書
- 様式6 規約変更認可申請書
- 様式7 規約変更認可申請書
このページに関するお問い合わせは、総務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0185 FAX:0223-24-0897
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